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住まいる共済で建物や家財の被害をしっかりカバーします

こちらは共済の概要を記載したものです。ご契約にあたっては「住まいる共済リーフレット」および「ご契約のてびき(契約概要・注意喚起事項)」を必ずご覧いただき、制度内容をご確認ください。

【その他】 契約を取り消す(クーリング・オフ)はできますか?
申込日を含めてその日から8営業日以内であれば、お申込みの契約を取り消す(クーリング・オフ)ことができます。
こちら(こくみん共済 coopホームページ)からお申し出をいただくか、ポストライフサービスセンターまでお問い合わせください。
【構造区分】 火災共済の建物構造区分確認について、木と鉄骨の柱が混在する場合は、柱の材質は「木質など」、「鉄骨造」のどちらに該当するか教えてください
 「木質など」の材質の柱が混在する場合は、「木質など」に該当します。なお、「コンクリート造」と「鉄骨造」が混在する場合は、「鉄骨造」に該当します。
【構造区分】 賃貸住宅の耐火基準はどのような方法で調べることができますか?

 

次の①~③をすべて満たす場合、耐火基準は「耐火建築物」、建物構造区分は「マンション構造」となります。
①昭和35年以降に建築
②地上4階建て以上である
③3階以上の階が共同住宅である

上記条件を一つでも満たさない場合は、以下の書類でご確認ください。
※書類によって、記載されていない場合があります。
・賃貸契約書や不動産賃貸業者が作成した資料
・火災保険の保険証券(入居時、火災保険に加入した場合)

 

【構造区分】 二世帯住宅に住んでいる場合の建物形態は「戸建て住宅」、「共同住宅」のどちらに該当するか教えてください。
建物内部で行き来ができない二世帯住宅(区分登記できる二世帯住宅)の場合は「共同住宅」に該当します。
建物内部で行き来ができる二世帯住宅は「戸建て住宅」に該当します。
【構造区分】 木造住宅の場合は、「耐火基準」を調べなくても「木造構造」としてよいのでしょうか?

一般に木造住宅と称される住宅でも「耐火基準」に該当する場合があります。必ず耐火基準に該当するかを確認していただくようお願いいたします。

※ただし、1982年(昭和57年)以前の木造住宅については、「木造構造」に該当するケースがほとんどのようです。

【構造区分】 柱の材質がわかりません。どの書類を見れば柱の材質がわかりますか?

主に以下の書類に記載されている「構造」部分にて確認ができます。
■建築確認申請書
■確認済証
■検査済証
■登記事項証明書
■賃貸借契約書
■重要事項証明書

なお、ホームページ上で住宅の構造区分確認ができる「住宅構造区分確認ガイド」をご用意しておりますので、ご確認ください。また、ご不明な点等があれば、ポストライフサービスセンターまでお問合せください。

【構造区分】 「防火地域(または準防火地域)」に住んでいますが、耐火基準に該当しますか?
防火地域(また準防火地域)であっても、ご契約の物件が耐火基準に該当しない場合がありますので、耐火基準が記載された書類などでご確認ください。
その他の共済のよくあるご質問はこちら
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