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住まいる共済で建物や家財の被害をしっかりカバーします

こちらは共済の概要を記載したものです。ご契約にあたっては「住まいる共済リーフレット」および「ご契約のてびき(契約概要・注意喚起事項)」を必ずご覧いただき、制度内容をご確認ください。

【保障内容】 自宅の塀に他人の車が衝突し、破損しました。共済金の支払対象となりますか?

車両の飛び込み・接触、または車両からの積載物の落下により、契約している建物が損害を被った場合は火災等共済金の保障対象となります。
ただし、車両を人が運行中の場合に限ります。(積載物の積み降ろし、積み込み中の損害は対象になりません。
また、共済契約関係者(契約者および同一生計親族)が所有もしくは運転する車両の衝突は、保障対象となりません。

【保障内容】 自宅に空き巣が入り、侵入の際、窓ガラスを割られました。共済金の支払対象となりますか?

突発的な第三者の直接加害行為で損害の額が5万円以上になる場合に保障対象となります。
損害には損傷、汚損も含みます。

ただし、盗難は火災等共済金では保障の対象となりません。
盗難保障特約または自然災害共済を付帯している場合には、保障対象となります。

 

【保障内容】 賃貸マンションで火災を発生させてしまい、階下の居住者の衣類等や建物に損害をあたえた場合、損害賠償する必要がありますか?

失火の原因が、失火者の重大な過失により発生した場合を除き、失火責任法で損害賠償責任は発生しません。ただし、賃貸住宅の場合、賃借人(居住者)は賃貸人(家主)と賃貸借契約書を締結しますが、退去時には現状回復して返還する義務を負っているのが一般的です。現状回復をしなかった場合は、債務不履行にもとづく損害賠償責任が発生します。

上記の場合への備えとして、借家人賠償責任特約にご加入いただくことをおすすめします。
また、階下に対する損害賠償責任は発生しませんが、今後も同じマンションで生活すると気まずくなる場合があります。それへの備えとして、火災共済に類焼損害特約を付帯していただくことをおすすめします。(なお、階下の方が火災保険等にご加入がある場合は、それらの保障を優先します。)

 

【保障内容】 ゲリラ豪雨により床下浸水の被害がありました。共済金の支払対象となりますか?
ご契約いただいている建物が床上浸水の場合は保障の対象になります。(床下浸水や床下への土砂の流入は保障の対象になりません。)

【保障内容】 火災共済に加入しています。地震による被害の場合は、保障の対象になりますか?

火災共済に地震の保障はございません。
ただ、火災共済に30口以上のご契約があり、ご契約の物件に契約者が居住し、地震によりご契約の物件の建物に20万円を超える被害がある場合は、お見舞金をお支払いできる場合があります。なお、このお見舞金は年間の総支払限度額を設けて、その範囲内でお支払いすることになるため、お支払いをお約束するものではありません。詳しくはサービスセンターまでお問い合わせください。
<注>ご契約の物件が貸家や空き家の場合は、お見舞金の対象になりません。

【保障内容】 火災共済に加入していますが、他にも損害保険会社の火災保険に加入しています。火災等の被害の場合、それぞれから保障はされますか

こくみん共済coopと損害保険会社のお支払額の合計が、損害額限度となります。
 例 10万円の損害
 こくみん共済coopと損害保険会社の支払額=10万円限度
 なお、それぞれの支払額は、ご契約内容や保障内容により異なります。

【保障内容】※ご契約の効力開始日が2024年4月1日以降 
火災共済に加入しています。台風で被害を受けた場合、保障の対象となりますか。

保障の対象である住宅、保障の対象である家財を収容する住宅、または保障の対象である家財に、風水害等により損害が生じた場合、風水害等共済金のお支払い対象となります。
※浸水による損害は床上浸水に限り、雨水等の吹き込み、浸み込みまたは漏入による住宅内部または家財の損害は、次の1または2に該当するものに限ります。
1.住宅の外部の部分(住宅の外壁、屋根、開口部等をいう)の損壊を伴うもの
2.給排水設備の不測かつ突発的な事故によるもの

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