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住まいる共済で建物や家財の被害をしっかりカバーします

こちらは共済の概要を記載したものです。ご契約にあたっては「住まいる共済リーフレット」および「ご契約のてびき(契約概要・注意喚起事項)」を必ずご覧いただき、制度内容をご確認ください。

ご契約の契約発効日が2024年4月1日以降の方は商品改定後の「住まいる共済」のご契約となります。
改定のポイントはこちらをご確認ください。
※ご契約の効力開始日が2024年3月31日以前の制度はこちらをご覧ください。
共済金額

●支払限度額がありますのでご注意ください。

付属建物等につき支払う建物の共済金の取り扱い
火災等共済金: 火災共済の契約共済金額の10%が限度です。
ただし、契約金額が4,000万円、または加入基準額を超える場合は、加入基準額の10%が限度となります。
風水害等共済金: 火災共済および自然災害共済において、それぞれの契約共済金額の10%を付属建物等の損害額の算入限度として共済金の額を算定します。
地震等災害見舞金について

地震等による損害を被り、火災共済に30口以上の加入があり、かつ、住宅の損害額が20万円を超えるときは、地震等災害見舞金をお支払いする場合があります(地震等とは、地震もしくは噴火、またはこれらによる津波をいいます)。

この見舞金は、火災共済・自然災害共済による保障とは別にお支払いするものです。年間の総支払限度額を設けて、その範囲内でお支払いすることになるため、お支払いをお約束するものではありません。
※貸家契約、空家契約は対象となりません。

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