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3つの補償でいざというときにがっちりサポート!充実の補償内容が魅力です

こちらは共済の概要を記載したものです。ご契約にあたっては「リーフレット・ご契約のてびき」を必ずご覧いただき、制度内容をご確認ください。

本ページに記載されている内容は、ご契約の効力開始日(サービス開始日)が2025年3月1日以降のものです。
今回の制度改定内容については、こちらをご覧ください。
※2025年2月28日までの制度内容については、こちらをご覧ください。

特約・割引

安心をプラスする特約

弁護士費用等補償特約
  • 交通事故で被害を受け、法律上の損害賠償を請求する場合に、弁護士への依頼で必要となる費用を被共済者1名につき最高300万円までお支払いします。
    • ※ 自動車(二輪・原付を含む)および自転車の事故、それ以外の「交通事故」が対象です。
    • ※ 補償を受ける場合は、あらかじめこくみん共済 coop の同意が必要となります。
    • ※ 必要となる費用とは「弁護士報酬、訴訟費用、仲裁・和解・調停費用、その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用」を指します。
  • 法律相談費用を、10万円を限度に別枠で補償します(一部対象とならない費用もあります)。

例えばこんなときに役立ちます!

自転車賠償責任補償特約

自転車の事故により、法律上の損害賠償責任を負ったときに1事故につき最高1億円まで補償します(対人・対物合計)。

  • 示談交渉サービス付き。
  • ご家族が自転車を複数台所有していても1契約で補償します。

※ 原付自転車は対象になりません。

自転車事故による高額賠償事例
マイバイク特約

基本補償(四輪自動車)に付帯いただくことで、総排気量125cc以下または定格出力が1kW以下の原付自転車を対象とし、主たる被共済者とそのご家族(配偶者、同居の親族、別居の未婚*4の子)の原付自転車での事故を補償します。

  • *4 未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
  • ※一部のバギータイプの車両等、補償の対象外になる場合もあります。
  • 借りた原付自転車で事故を起こしてもマイバイク特約からご契約の範囲内でお支払いします。
  • ご家族が原付自転車を複数台所有していても1契約で補償します。
  • 運転者年齢条件は「年齢問わず補償」となります。
  • 人身傷害補償の契約がない場合の特約

    • *2 搭乗者傷害特約は四輪自動車のみ原則自動的にセットされます。
    • *3人身傷害補償とあわせてご契約いただくことも可能です。その場合には人身傷害補償とは別枠で補償額を限度に補償します。
    JP共済生協は人身障害補償のご契約をおすすめします。

    掛金を抑える特約

    運転者年齢条件

    運転される方の年齢を限定することで、割引を受けることができます。
    運転者年齢条件は、被共済自動車1台ごとの適用となります。

    • ※「運転者本人限定特約」「運転者本人・配偶者限定特約」を選択している場合、同居の親族、別居の未婚*3の子、別居の既婚の子、友人・知人が運転している場合は補償されません。
    • *1 運転者年齢条件を「26歳以上補償」または「35歳以上補償」にされた場合は、共済期間の開始日時点での主たる被共済者の年齢に応じて共済掛金が算出されます。
    • *2 この場合の「ご家族」には、その家族の業務に従事中の使用人を含みます。
    • *3 未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
    子供特約

    お子さまも運転する場合、専用の年齢条件を設定することで割引になります(一部の場合を除く)。
    主たる被共済者の子ども専用の年齢条件を設定することで、指定されている運転者年齢条件を変更せずに、お子さまを補償の対象に追加できます。運転者年齢条件より低い場合に以下の条件で設定できます。

    年令問わず補償/21歳以上補償/26歳以上補償

    [子供の範囲]

    • ●主たる被共済者の同居の子
      ●主たる被共済者の同居の子の配偶者
      ●主たる被共済者の配偶者の同居の子
    • ●主たる被共済者の配偶者の同居の子の配偶者
      ●主たる被共済者の別居の未婚*3の子
      ●主たる被共済者の配偶者の別居の未婚*3の子
    • *3 未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
    運転者本人・配偶者限定特約

    被共済自動車の運転者を「主たる被共済者」に限定した場合、掛金が9%割引となります。

    運転者本人・配偶者限定特約

    被共済自動車の運転者を「主たる被共済者」と「主たる被共済者の配偶者」に限定した場合、掛金が6%割引となります。

    • *4 運転者年齢条件、新車割引、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)割引、人身傷害の被共済自動車搭乗中のみ補償特約を適用後の掛金からさらに割引となります。
    • *5 「 子供特約」を付帯している場合には、「運転者本人限定特約」と「運転者本人・配偶者限定特約」は付帯できません。
    衝突被害軽減ブレーキ(AEB)割引

    下記の条件を満たす場合に掛金が9%割引となります。

    (1)

    被共済自動車が普通・小型乗用車、軽四輪乗用車であること。

    (2)

    衝突被害軽減ブレーキ(AEB)が搭載されていること。

    (3)

    被共済自動車の型式が発売された年度(4月はじまり))に3を加算した年の12月末までに共済期間の開始日があること。
    • ※ 衝突被害軽減ブレーキ(AEB)とは、「自動車が前方障害物との衝突を回避するため、または衝突速度を下げるために自動でかけるブレーキ」をいいます。各メーカーごとにAEB装置の名称が異なります。
    • ※ 条件を満たさなくなった場合や適用期間が終了すると自動的に取り外されます。
    • ※ AEB装置の有無はお客さまにご申告いただきますが、あわせてこくみん共済 coop が「車台番号」「型式発売年月」をもとに、AEB装置の有無を確認します。適用条件を満たしている場合に、AEB割引を適用します。
    ハイブリッド車割引

    被共済自動車がこくみん共済 coop 指定の低公害自動車である場合は、掛金が3%割引となります。こくみん共済 coop の指定する低公害自動車とは、下記の(1)~(6)の自動車に限ります。

    • (1)電気自動車
    • (2)天然ガス(CNG)自動車
    • (3)メタノール自動車
    • (4)ハイブリッド自動車
    • (5)液化石油ガス(LPG)自動車
    • (6)燃料電池自動車
    • *4 運転者年齢条件、新車割引、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)割引、人身傷害の被共済自動車搭乗中のみ補償特約を適用後の掛金からさらに割引となります。
    新車割引

    新契約の効力開始日が被共済自動車(普通・小型乗用車、軽四輪乗用車)の初度登録(検査)年月の翌月から49ヵ月以内の車両を対象に割引となります。

    • ※条件を満たさなくなった場合や適用期間が終了すると自動的に取り外されます。
    福祉車両割引

    被共済自動車が福祉車両で、かつ、消費税非課税措置の対象となる自動車、または車検証上の車体の形状が車いす移動車である場合は、掛金が7%割引となります。

    • *4 運転者年齢条件、新車割引、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)割引、人身傷害の被共済自動車搭乗中のみ補償特約を適用後の掛金からさらに割引となります。
    複数契約割引

    すでにマイカー共済の契約があり、契約者が同一の場合は、新規契約の掛金が3%割引となります。

    • ※条件を満たさなくなった場合や適用期間が終了すると自動的に取り外されます。
    • *4 運転者年齢条件、新車割引、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)割引、人身傷害の被共済自動車搭乗中のみ補償特約を適用後の掛金からさらに割引となります。
    人身傷害の被共済自動車搭乗中のみ補償特約

    すでに人身傷害補償の契約(他の保険会社等での契約も含む)があり、2台目以降の契約に人身傷害の被共済自動車搭乗中のみ補償特約を選択する場合、人身傷害補償の掛金が四輪自動車では19%割引、二輪自動車・原付自転車では3%割引となります。

    セカンドカー割引

    すでに11等級以上の契約がある場合(他の保険会社等での契約も含む)で、かつ一定条件を満たしていれば、2台目以降のお車を新たにご契約される場合は、6等級ではなく、7等級を適用します。

    無事故割引等級&割引率

    長期間、無事故の優良ドライバーを応援します
    • ■初めてご契約いただく場合は、6等級から始まり、1年間無事故であれば1等級加算されます。
    • 共済期間中に事故を起こした場合、事故の種類により継続時に1件あたり1等級または3等級ずつ減算されます。
    7等級以上の契約の割引率について

    共済期間中に事故があった場合、継続後の適用等級が7等級以上の契約に「事故あり」の割引率(事故有係数)が一定期間適用されます。

    等級の割引率
    等級別割引・割増率表
    等級別割引・割増率表
    • *1 前契約がある場合の割引率です。初めて契約される場合(前契約なし)は、9%の割増率が適用されます。
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