HOME > 共済商品のご案内 > せいめい共済 > よくあるご質問
大切なご家族のために。万一にしっかり備えられる遺族保障

こちらは共済の概要を記載したものです。ご契約にあたっては「リーフレット・ご契約のてびき」を必ずご覧いただき、制度内容をご確認ください。

よくあるご質問
組合員本人が加入せず、家族のみ加入させることはできますか?
ご加入いただけます。
組合員の配偶者、組合員と同一生計の子、父母、孫、および兄弟姉妹の皆さまでご加入ください。
生計が同じであれば既婚の子どもでも加入できますか?
ご加入いただけます。
同一生計のお子さまであれば既婚、未婚は問いません。
加入している家族が別生計となりました。引き続き加入するためにはどのような手続きが必要ですか?
加入している家族が組合員と別生計になった場合、JP共済生協での引き受けが継続できません。
ただし、ご家族ご自身がこくみん共済 coopの組合員として契約者となることで、引き続き継続いただけます。お手続きは最寄りのこくみん共済 coopにてお願いいたします。なお、こくみん共済 coop組合員となるにあたっては出資金が必要となります。
リビングニーズ特則とはどのようなものですか?また、誰が請求できるのでしょうか?
リビングニーズ特則は、被共済者が余命6カ月以内であると診断されたときに、基本契約による死亡共済金にかわって「リビングニーズ共済金」として全額または一部を生前に前払いとしてお支払いする制度です。
共済金の請求は、ご契約者または指定代理請求人(特に指定がある場合)に手続きをしていただきます。ご請求には所定の書類が必要となりますので、こくみん共済 coop共済金センター(TEL:0120-580-699 受付時間 平日9:00~18:00 土曜9:00~17:00)までお問い合わせください。
リビングニーズ特則の共済金支払条件である「余命6カ月以内」というのは、どのように判断するのでしょうか?
リビングニーズ特則の「余命6カ月以内」に該当するか否かは、専用の診断書の内容をもとに、ご契約の引受団体である全労済が判断いたします。なお、ご提出いただいた診断書の記載内容について確認が必要な場合には、所定の確認(医師への照会等)をいたしますので、あらかじめご了承ください。
リビングニーズ共済金の請求手続きを行っていましたが、手続きの間に被共済者が亡くなりました。請求中のリビングニーズ共済金はどうなるのでしょうか?
リビングニーズ共済金は、共済金が支払われる前に被共済者がお亡くなりになった場合には、リビングニーズ共済金をお支払いせずに死亡共済金をお支払いいたします。そのため、共済金は死亡共済金受取人からあたらめてご請求いただきます。
契約者(組合員)が死亡した場合、家族の契約はどうなりますか?
その時点で契約は終了します。
それ以後は、被共済者(ご家族)を契約者として、こくみん共済 coopでご契約いただくことができます。
詳しいお手続きは、ポストライフサービスセンターまでお問い合わせください。
その他の共済のよくあるご質問はこちら
HOME > 共済商品のご案内 > せいめい共済 > よくあるご質問