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総合共済は助け合いの原点 お手頃な掛け金でさまざまな共済金をお支払いします

こちらは共済の概要を記載したものです。ご契約にあたっては「リーフレット・重要事項説明書」を必ずご覧いただき、制度内容をご確認ください。

保障内容
お祝い事にはこんな共済金!
結婚共済金
結婚共済金
組合員が
婚姻した場合
30,000

既に結婚共済金をお支払いした同一人物との婚姻については、共済金をお支払いしません。

結婚共済金
出生共済金
組合員が
子が生まれた場合
30,000

双生児以上の出生は、一人一件としてそれぞれ共済金をお支払いします。

結婚共済金
小学校入学祝共済金
組合員の子が
満6歳に達し4月1日を迎えた場合
30,000

双生児以上の小学校入学は、一人一件としてそれぞれ共済金をお支払いします。

銀婚共済金
銀婚共済金
婚姻からその状態が
継続して25年経過した場合
30,000
銀婚共済金
還暦祝共済金
組合員が満60歳に
到達した場合
10,000

2025年4月1日以降に満60歳になった方(1965年4月1日以降にお生まれの方)が対象です。

退職共済金
退職共済金(加入3年以上)
組合員が退職した場合 組合員が満66歳になった場合
10,000
退職共済金
住宅災害共済金
組合員が現在居住している建物が
火災等・風水害等により半焼・半壊以上の
損害(建物の20%以上の損害)
を受けた場合
500,000

地震等により生じた火災等による損害は除きます。

退職共済金
組合員が現在居住している建物が、
地震等により半焼・半壊以上の
損害(建物の20%以上の損害)
を受けた場合
200,000

地震等とは、地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。

地震等による住宅災害共済金は2025年4月1日以降に発生した地震等による損害が対象です。

もしもの時にはこんな共済金!
退職共済金
死亡共済金

組合員

500,000

配偶者

200,000

(生後15日以上満18歳未満)

100,000

(生後14日以内)

30,000

死産※1

30,000

(性別の異なる方各1人)※2

50,000

兄弟姉妹
(被扶養者となっている満18歳未満)

30,000

「死産」とは、妊娠12週または妊娠85日以上の胎児が死亡した場合をいいます。

「親」とは、組合員の①実父母、②義父母、③養父母、④継父母をいいます。

重度障害共済金
重度障害共済金

組合員が所定の重度障害の状態になった場合

第1級 500,000

第2級 350,000

第3級 200,000

第4級 100,000

重度障害共済金の障害等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則第14条に準じて行います。(自治体が交付する身体障害者手帳の障害等級を認定する基準とは異なります)。

傷病共済金
傷病共済金
組合員が連続して
30日以上療養※1した場合
30,000
配偶者※2が連続して
30日以上療養※1した場合
30,000
子(満18歳未満)※2が連続して
30日以上療養※1した場合
30,000

「療養」とは、傷病による入院または自宅療養をいいます。

配偶者および子の傷病共済金の支払回数は、同一の対象者につき通算6回が限度です

他にもこんな共済金!
長期未給付還元金
長期未給付還元金
総合共済に加入してから
20年間共済金が未給付の場合
30,000
2025年3月31日以前からご加入の皆さまへ
制度改定については、こちらをご覧ください
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