こちらは共済の概要を記載したものです。ご契約にあたっては「JP共済生協NEWS・重要事項説明書」を必ずご覧いただき、制度内容をご確認ください。
結婚共済金
組合員が
婚姻した場合
30,000円
既に結婚共済金をお支払いした同一人物との婚姻については、共済金をお支払いしません。
出生共済金
組合員に
子が生まれた場合
30,000円
双生児以上の出生は、一人一件としてそれぞれ共済金をお支払いします。
小学校入学祝共済金
組合員の子が
満6歳に達し4月1日を迎えた場合
30,000円
双生児以上の小学校入学は、一人一件としてそれぞれ共済金をお支払いします。
銀婚共済金
婚姻からその状態が
継続して25年経過した場合
30,000円
退職共済金
組合員が退職した場合
組合員が満66歳になった場合
総合共済
加入1年につき
500円
住宅災害共済金500,000円
組合員が現在居住している建物が火災等・風水害等により
半焼・半壊以上の損害(建物の20%以上の損害)を受けた場合
地震・噴火・津波による損害に対しては、共済金をお支払いしません。
死亡共済金
組合員500,000円
配偶者200,000円
子(生後15日以上満18歳未満)100,000円
子(生後14日以内)30,000円
死産30,000円
親(性別の異なる方各1人)50,000円
兄弟姉妹
(被扶養者となっている満18歳未満)30,000円
重度障害共済金
組合員が所定の重度障害の状態になった場合
第1級500,000円
第2級350,000円
第3級200,000円
第4級100,000円
重度障害共済金の障害等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則第14条に準じて行います。(自治体が交付する身体障害者手帳の障害等級を認定する基準とは異なります)。
傷病共済金
組合員が連続して
30日以上療養した場合
30,000円
配偶者が連続して
30日以上療養した場合
30,000円
子(満18歳未満)が連続して
30日以上療養した場合
30,000円
「療養」とは、傷病による入院または自宅療養をいいます。
長期未給付還元金
総合共済に加入してから
20年間共済金が未給付の場合
30,000円