
こちらは共済の概要を記載したものです。ご契約にあたっては「リーフレット・重要事項説明書」を必ずご覧いただき、制度内容をご確認ください。

婚姻した場合
既に結婚共済金をお支払いした同一人物との婚姻については、共済金をお支払いしません。

子が生まれた場合
双生児以上の出生は、一人一件としてそれぞれ共済金をお支払いします。

満6歳に達し4月1日を迎えた場合
双生児以上の小学校入学は、一人一件としてそれぞれ共済金をお支払いします。

継続して25年経過した場合

到達した場合
2025年4月1日以降に満60歳になった方(1965年4月1日以降にお生まれの方)が対象です。


火災等・風水害等により半焼・半壊以上の
損害(建物の20%以上の損害)を受けた場合
地震等により生じた火災等による損害は除きます。

地震等により半焼・半壊以上の
損害(建物の20%以上の損害)を受けた場合
地震等とは、地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。
地震等による住宅災害共済金は2025年4月1日以降に発生した地震等による損害が対象です。

組合員
500,000円
配偶者
200,000円
子(生後15日以上満18歳未満)
100,000円
子(生後14日以内)
30,000円
死産※1
30,000円
親(性別の異なる方各1人)※2
50,000円
兄弟姉妹
(被扶養者となっている満18歳未満)
30,000円
「死産」とは、妊娠12週または妊娠85日以上の胎児が死亡した場合をいいます。
「親」とは、組合員の①実父母、②義父母、③養父母、④継父母をいいます。

組合員が所定の重度障害の状態になった場合
第1級 500,000円
第2級 350,000円
第3級 200,000円
第4級 100,000円
重度障害共済金の障害等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則第14条に準じて行います。(自治体が交付する身体障害者手帳の障害等級を認定する基準とは異なります)。

30日以上療養※1した場合
30日以上療養※1した場合
30日以上療養※1した場合
「療養」とは、傷病による入院または自宅療養をいいます。
配偶者および子の傷病共済金の支払回数は、同一の対象者につき通算6回が限度です

20年間共済金が未給付の場合