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総合共済は助け合いの原点 お手頃な掛け金でさまざまな共済金をお支払いします

こちらは共済の概要を記載したものです。ご契約にあたっては「JP共済生協NEWS・重要事項説明書」を必ずご覧いただき、制度内容をご確認ください。

保障内容
お祝い事にはこんな共済金!
組合員が婚姻した場合30,000円

結婚共済金

組合員が
婚姻した場合

30,000

既に結婚共済金をお支払いした同一人物との婚姻については、共済金をお支払いしません。

組合員に子が生まれた場合30,000円

出生共済金

組合員に
子が生まれた場合

30,000

双生児以上の出生は、一人一件としてそれぞれ共済金をお支払いします。

組合員の子が満6歳に達し4月1日を迎えた場合30,000円

小学校入学祝共済金

組合員の子が
満6歳に達し4月1日を迎えた場合

30,000

双生児以上の小学校入学は、一人一件としてそれぞれ共済金をお支払いします。

婚姻からその状態が継続して25年経過した場合30,000円

銀婚共済金

婚姻からその状態が
継続して25年経過した場合

30,000

組合員が退職した場合または、組合員が満66歳になった場合総合共済加入1年につき500円

退職共済金

組合員が退職した場合
組合員が満66歳になった場合

総合共済
加入1年につき
500

もしもの時にはこんな共済金!
組合員が現在居住している建物が火災等・風水害等により半焼・半壊以上の損害(建物の20%以上の損害)を受けた場合

住宅災害共済金500,000

組合員が現在居住している建物が火災等・風水害等により
半焼・半壊以上の損害(建物の20%以上の損害)を受けた場合

地震・噴火・津波による損害に対しては、共済金をお支払いしません。

組合員500,000円 配偶者200,000円 子(生後15日以上満18歳未満)100,000円 子(生後14日以内)30,000円 死産30,000円 親(性別の異なる方各1人)50,000円 兄弟姉妹(被扶養者となっている満18歳未満)30,000円

死亡共済金

組合員500,000

配偶者200,000

(生後15日以上満18歳未満)100,000

(生後14日以内)30,000

死産30,000

(性別の異なる方各1人)50,000

兄弟姉妹
(被扶養者となっている満18歳未満)
30,000

組合員が所定の重度障害の状態になった場合 第1級500,000円 第2級350,000円 第3級200,000円 第4級100,000円

重度障害共済金

組合員が所定の重度障害の状態になった場合

第1級500,000

第2級350,000

第3級200,000

第4級100,000

重度障害共済金の障害等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則第14条に準じて行います。(自治体が交付する身体障害者手帳の障害等級を認定する基準とは異なります)。

組合員が連続して30日以上療養した場合30,000円 配偶者が連続して30日以上療養した場合30,000円 子(満18歳未満)が連続して30日以上療養した場合30,000円

傷病共済金

組合員が連続して
30日以上療養した場合

30,000

配偶者が連続して
30日以上療養した場合

30,000

子(満18歳未満)が連続して
30日以上療養した場合

30,000

「療養」とは、傷病による入院または自宅療養をいいます。

他にもこんな共済金!
総合共済に加入してから20年間共済金が未給付の場合30,000円

長期未給付還元金

総合共済に加入してから
20年間共済金が未給付の場合

30,000

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