組合員について
新しく組合員となられる方へ
(出資金について)
JP共済生協は消費生活協同組合法にもとづき、非営利で共済事業を営む生活協同組合です。
生活協同組合は、組合員の参加により運営されており、郵政関連企業で勤務されている方で、出資金をお支払いいただければどなたでもJP共済生協の組合員となることができ、各種共済に加入できます。新しく組合員となられる方には、生活協同組合運営のために出資(100円)をお願いしています。
なお、すべてのご契約が解約または失効となり、引き続き事業をご利用されない場合には、速やかにJP共済生協へご連絡をいただき、組合員出資金返戻請求の手続きを行ってください。
また、2年以上事業を利用されず、住所や連絡先の変更手続きをいただいていない場合は、脱退の予告があったものとみなし、脱退の手続きをさせていただくことがございますのでご注意ください。
組合員および出資金について
- 1.組合員の資格
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(1)
郵政関連企業に勤務する方は、JP共済生協の組合員となることができます。
(2)
郵政関連企業に勤務していた方で、JP共済生協の事業を利用することを適当とする方は、JP共済生協の承認を受けて、JP共済生協の組合員となることができます。
- 2.届出の義務
- 組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、またはその氏名もしくは住所を変更したときは、速やかにその旨をJP共済生協に届け出てください。
- 3.自由脱退
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(1)
組合員は、事業年度の末日の90日前までにJP共済生協に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができます。(注1)
JP共済生協の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日です。
(注2)
出資金は、脱退した後に払い戻します。
(注3)
脱退の予告にあたっては、JP共済生協の定める書類による手続きが必要です。
(2)
JP共済生協は、組合員が住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとします。(3)
第2項の規定により脱退の予告があったとみなそうとするときは、JP共済生協は事前に当該組合員に対する年一回以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住所の変更届出の催告を行います。(4)
第2項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総代会に報告するものとします。 - 4.法定脱退
- 組合員は、次の(1)から(3)までのいずれかの事由によって脱退します。
(1)
組合員たる資格の喪失(郵政関連企業を退職したとき等)(2)
死亡(3)
除名 - 5.除名
- JP共済生協は、組合員が次の(1)または(2)のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができます。
(1)
1年間JP共済生協の事業を利用しないとき。(2)
JP共済生協の事業を妨げ、または信用を失わせる行為をしたとき。 - 6.出資1口の金額およびその払込方法
- 出資1口の金額は100円とし、金額一時払とします。
- 7.脱退組合員の払い戻し請求権
- 脱退した組合員は、その払込済出資額の払い戻しをJP共済生協に請求することができます。
(注)
出資金の払戻請求を脱退した時から2年間行わなかった場合は、その請求権は時効によって消滅します(消費生活協同組合法(昭和23年7月30日法律第200号)第23条)。
- 8.その他注意事項
(1)
出資金の払い戻しは、組合員または相続人名義の口座に送金します。(2)
共済証書の送付等、当生協からの書類の送付は、普通郵便とします。
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