1966年1月に「全員共済」として発足した現在の総合共済は相互扶助を目的とした慶弔見舞制度として、今日までJP労組組合員同士のつながりのなかで、時にはささえ、時にはささえられる「たすけあい」の気持ちを形にしてきました。
2010年の制度改定から14年が経過し、この間に寄せられたご要望や組合員意識調査などから把握した「組合員の声」、そして共済制度の基盤である職場における集団構成の変容などを反映し、総合共済を持続可能な制度として今後も維持していくために制度改定を実施いたします。
主な改定内容
共済金の新設と共済金一覧
新たに2つの共済金を新設します。
退職共済金の改定
加入した時からの加入年数が連続して3年に達した後に退職した場合、一律10,000円をお支払いします。
掛金の改定
退職見舞金制度の新設
退職共済金の改定により制度改定前に比べて、制度改定後の退職共済金が少なくなる場合があります。そこで、制度改定前よりも退職共済金が少なくなる組合員を対象に、差額分をお支払いする退職見舞金制度を新設し、差額分を退職見舞金としてお支払いします。新制度の退職共済金とともに退職見舞金をお支払いすることで不利益を無くします。
退職見舞金の対象となる場合/ならない場合
対象となるのは、現行制度(2025年3月31日まで)の退職共済金(加入年数を乗じた金額)が新制度の退職共済金(10,000円)を超える場合に限ります。
長期未給付還元金の特例措置
総合共済に加入してから還暦祝共済金以外の共済金が支払われず20年を経過した場合、長期未給付還元金30,000円が支払対象外となり、現行制度より支払われる共済金の額が少なくなる場合があります。そこで特例措置として、還暦祝共済金支払い後に長期未給付還元金の事由が発生した場合は、差額の20,000円をお支払いします。
特例措置が適用される場合/されない場合
特例措置の対象となる方は、現行制度からの加入者となります。
新制度開始(2025年4月1日)以降の加入者は適用外です。
よくあるご質問
新設される「地震による住宅災害共済金」の支払条件を教えてください。
組合員が現在居住している建物が、地震等※により半焼・半壊以上の損害を被った場合、住宅災害共済金200,000円をお支払いします。
※地震等とは、地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。
新設される「地震による住宅災害共済金」は、賃貸住宅も支払対象となりますか。
住宅災害共済金は、自家であるか借家であるかを問わず、現に組合員が居住している建物が半焼・半壊以上の損害を被った場合に対象となります。
新設される還暦祝共済金の支払条件を教えてください。
組合員が満60歳に到達した場合、還暦祝共済金として10,000円をお支払いします。
新設される還暦祝共済金について、加入年数の条件はありますか。
加入年数の条件はありません。
新制度の掛金に変わるのはいつからですか。
新制度の掛金の初回控除は2025年4月です。2025年4月の給与支給日から掛金が月額850円となります。
お問い合わせ先
詳しくはお近くのJP労組支部・分会担当者まで!
ご案内ご契約内容となる「定型約款」「ご契約のしおり」は、こちらをご参照ください。