こちらは共済の概要を記載したものです。ご契約にあたっては「JP共済生協NEWS・重要事項説明書」を必ずご覧いただき、制度内容をご確認ください。
本ページに記載されている内容は、ご契約の効力開始日(サービス開始日)が2021年10月1日以降のものです。
今回の制度改定内容については、こちらをご覧ください。
※2021年9月30日までの制度内容については、こちらをご覧ください。
補償内容(四輪車の場合)
ご自身や同乗者の補償
相手方への賠償
お車の補償
- 1車両損害の無過失事故に関する特約
- 「もらい事故」等で過失のない、自動車同士の事故(相手自動車が特定できない「あて逃げ」は含まれません)であることが確定した場合、事故件数に数えない「ノーカウント事故」として取り扱います。
- 2地震・噴火・津波に関する車両全損時一時金補償特約
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって、被共済自動車がこの特約の定める「全損」 に該当する場合、一時金をお支払いする補償です。車両共済金額にかかわらず、一律50万円をお支払いします(車両共済金額が50万円を下回る場合はその金額をお支払いします)。
- 3新車買替特約
- 契約時に設定した新車価格相当額の50%以上の修理費の場合、補償します(盗難は対象外)。
- ※ 新たな自動車を購入する場合、被共済自動車と異なる車種および型式の自動車の入れ替えも可能です。
- ※ 最初の車検の満了日の月末までに、マイカー共済の共済期間の満了日が含まれる場合にご契約いただけます。
- ※ 契約いただける条件を満たさなくなった場合は、契約更新時に自動的に取り外されます。
- 4補償額限定一般補償(補償額限定車両損害補償特約)
- エコノミーワイドの補償範囲以外の損害について、30万円を限度として一般補償の範囲の補償が受けられます(損害額が30万円以下のとき自己負担額1万円)。
- ※ 車両共済金額が50万円以上の場合にご契約いただけます。
- ※ 契約更新時に車両共済金額が50万円を下回った場合は補償額限定一般補償は自動的に取り外されます。
- 5付随諸費用補償
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■代車費用補償
つぎの期間にレンタカー等の代車を借り、その費用を被共済者が負担した場合、1日につき7,000円を限度に支払います。
①事故により被共済自動車を修理している期間
②全損事故や盗難で被共済自動車が使用不能となり、共済金が支払われるまでの期間- ※ 代車費用補償の支払対象期問には、一定の制限があります。
■身の回り品補償
自宅等から一時的に持ち出した身の回り品など、車中にある動産に事故や盗難により損害が生じたとき、30万円(身の回り品の盗難は自己負担額1万円)を限度にこくみん共済 coop の定める基準により実損害額を補償します。警察への届け出がある場合に対象となります。- ※ 身の回り品には対象とならないものもあります。
- ※ エコノミーには車中動産盗難費用共済金はありません。
■遠隔地事故諸費用補償
- 陸送等費用…
- 走行不能*となった被共済自動車を修理後、被共済者の居住地等へ陸送車等で運搬するために支出した費用について、1事故につき10万円を限度にお支払いします。
- 宿泊費用……
- やむを得ず宿泊をしなければならなくなったときの予定外に支出した宿泊費について、1名につき1万円を限度にお支払いします。
- 帰宅等費用…
- 帰宅するための代替交通手段として、電車などを利用したときの予定外に支出した交通費について、1名につき1万円を限度にお支払いします。
- *走行不能とは自力で移動することができない状態または法令によリ走行が禁じられている状態をいいます。
●補償範囲は車両損害補償の補償範囲と同ーとなります。
●補債額限定一般補償を契約される場合は付随諸費用補償の補償範囲は一般補償またはエコノミーワイドをご選択ください。
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