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3つの補償でいざというときにがっちりサポート!充実の補償内容が魅力です

こちらは共済の概要を記載したものです。ご契約にあたっては「リーフレット・ご契約のてびき」を必ずご覧いただき、制度内容をご確認ください。

本ページに記載されている内容は、ご契約の効力開始日(サービス開始日)が2025年3月1日以降のものです。
今回の制度改定内容については、こちらをご覧ください。
※2025年2月28日までの制度内容については、こちらをご覧ください。

補償内容(四輪車の場合)

ご自身や同乗者の補償

人身傷害補償
例:自動車事故で契約者に契約者に後遺障がいが残り、実損害額が5,000万円。
自動車事故傷害見舞金
  • *1 実損害額とは、こくみん共済 coop が定める基準にもとづき算出した額となります。
  • *2 ご家族とは、主たる被共済者とその配偶者、それぞれの同居の親族、別居の未婚*3の子を指します。
  • *3 未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
  • ※人身傷害補償のご契約がない場合は、搭乗者傷害特約・自損事故傷害特約が自動的にセットされます。

相手方への賠償

相手方への賠償 対人賠償
相手方への賠償 対物賠償
マイカー共済の基本となる補償に自動的にセットされます!
  • *3 未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
  • *4 他車運転資格者とは、主たる被共済者とその配偶者、それぞれの同居の親族、別居の未婚*3の子を指します。
  • *5 被共済自動車と同一の用途・車種に限ります。
      一部、対象とならない自動車がありますので、詳細は、JP共済生協までお問い合わせください。
  • *6 加入しているご契約内容にもとづいてお支払いします。

お車の補償

お車の補償 車両損害補償
基本となる補償
一般補償の支払いケース
ご注意
被共済自動車が二輪自動車・原付自転車の契約の場合は、車両損害補償はセットできません。また、四輪自動車であっても用途・車種や型式等によりセットできない場合があります。
特約の概要
● 車両損害の無過失事故に関する特約
「もらい事故」等で過失のない、自動車同士の事故(相手自動車が特定できない「あて逃げ」は含まれません)などであることが確定した場合、事故件数に数えない「ノーカウント事故」として取り扱います。
● 地震・噴火・津波に関する車両全損時一時金補償特約
地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって、被共済自動車がこの特約で定める「全損」に該当する場合、一時金をお支払いする補償です。車両共済金額にかかわらず、一律50万円をお支払いします(車両共済金額が50万円を下回る場合はその金額をお支払いします)。
● 新車買替特約
契約時に設定した新車価格相当額の50%以上の修理費が生じた場合、新車価格相当額を限度に補償します(盗難は対象外)。
  • ※新たな自動車を購入する場合、被共済自動車と異なる車種および型式の自動車の入れ替えも可能です。
  • ※初度登録(検査)年月から61ヵ月以内に、マイカー共済の共済期間の満了日が含まれる場合にご契約いただけます。
  • ※ご契約いただける条件を満たさなくなった場合は、契約更新時に自動的に取り外されます。
● 付随諸費用補償(補償範囲は車両損害補償の補償範囲と同一となります。)
代車費用補償
事故発生日から1年以内に、事故や盗難により被共済自動車の代車としてレンタカーを借り入れた場合、借り入れた日から30日を限度として、1日あたり7,000円を限度にお支払いします。
お支払対象期間は、事故発生日から1年以内または次のいずれかのうち、早い日までとなります。
①事故・盗難によって損害が発生し、修理しない場合(発見されなかった場合を含む)
 代替自動車を新たに取得した日
②事故・盗難により損害が発生し、その損傷を修理する場合
 修理完了後、被共済自動車が手元に戻った日
③盗難後に発見された場合で、損傷がないとき
 被共済自動車が手元に戻った日
身の回り品補償
事故や盗難により、車内やトランク内などに収納された身の回り品に損害が生じた場合に、1事故につき30万円(身の回り品の盗難は自己負担額1万円)を限度にこくみん共済 coop の定める基準により実損害額を補償します。
  • ※身の回り品には対象とならないものもあります。
  • ※エコノミーには車中動産盗難費用共済金(盗難による身の回り品の補償)はありません。
  • ※車中動産盗難費用共済金については、車内・トランク内に収納された動産のみが補償の対象となります。
遠隔地事故諸費用補償
車両搬送費用:
被共済自動車を、走行不能*となった地から 修理工場などへ搬送するために支出した費用について、1事故につき15万円を限度にお支払いします。
車両引取費用:
修理した被共済自動車を引き取るために支出した費用、または往路1名分の交通費について、1事故につき10万円を限度にお支払いします。
代替交通費用:
走行不能*となった地から帰宅するための代替交通手段として、電車などを利用した場合、1事故につき5万円を限度(タク シーを利用した場合は3万円を限度)にお支払いします。
  • *走行不能とは、自力で移動することができない状態や法令により走行してはいけない状態をいいます。雪道や砂浜、ぬかるみなどでスリップ・スタックして抜け出せない状態は、事故・故障・盗難に該当しないため、補償・サービスの対象外です。
事故負担額を設定することで、掛け金を節約することができます。
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