HOME > 共済商品のご案内 > 住まいる共済 > よくあるご質問 > 自然災害共済
住まいる共済で建物や家財の被害をしっかりカバーします

こちらは共済の概要を記載したものです。ご契約にあたっては「住まいる共済リーフレット」および「ご契約のてびき(契約概要・注意喚起事項)」を必ずご覧いただき、制度内容をご確認ください。

【保障内容】 自然災害共済に加入していますが、余震で当初の被害箇所とは異なる箇所が被害を受けた場合、それぞれ保障はされますか?

72時間以内に発生した複数の地震による損害は、1回の地震による損害となり、すべての損害を合算した損害額(損害の程度)に応じて保障します。
また、72時間を超えて発生した複数の地震による損害であっても、当初の地震による損害を修復していない場合は、上記と同様の取り扱いとなります。

【保障内容】 風水害等による被害があった場合、火災共済と自然災害共済のそれぞれから共済金が支払われるのですか?
損害の額を限度として、それぞれから風水害等共済金をお支払いします(火災共済の風水害等共済金を優先してお支払いします)。
【保障内容】 自宅が空き巣による盗難被害に遭いました。また、侵入の際、窓ガラスを割られました。共済金の支払対象となりますか?
警察署に被害の届出をした場合には、盗難共済金の支払対象となります。
また、突発的な第三者の直接加害行為による損害の額が5万円以上になる場合には、火災等共済金も支払対象となります。


【保障内容】 ダイヤの指輪は保障の対象になりますか?
貴金属、宝石、美術品等は、共済の目的の家財に含まれないことから、保障の対象になりません。
【保障内容】※ご契約の効力開始日が2024年3月31日以前
風水害により物置に被害がありました。共済金の支払対象となりますか?
風水害等により付属建物や付属工作物(※)に10万円を超える損害が生じたときには付属建物等風水害共済金が対象となります。(ただし、住宅契約に20口以上加入している場合のみです)

※付属建物・付属工作物・・・物置、納屋、車庫、門、塀、垣、カーポートなど。
【保障内容】※ご契約の効力開始日が2024年4月1日以降
風水害により物置に被害がありました。共済金の支払対象となりますか?

付属建物等(物置、納屋、車庫、門、塀、垣、カーポートなど)に風水害等により損害が生じた場合、風水害等共済金のお支払い対象となります。

【その他】 地震保険料控除の対象となる共済商品を教えてください。

住まいる共済(火災共済・自然災害共済)の自然災害共済が対象となります。自然災害共済の掛金のうち、地震等損害部分に係わる共済掛金が控除対象となります。控除の対象となる1口あたりの掛金は次のとおりです。

【地震保険料控除の対象となる1口あたりの掛金

その他の共済のよくあるご質問はこちら
HOME > 共済商品のご案内 > 住まいる共済 > よくあるご質問 > 自然災害共済