
こちらは共済の概要を記載したものです。ご契約にあたっては「リーフレット・ご契約のてびき」を必ずご覧いただき、制度内容をご確認ください。
火災共済
よくあるご質問 検索
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- 【保障内容】※ご契約の効力開始日が2024年3月31日以前の制度
火災共済に加入しています。台風で被害を受けた場合、保障の対象となりますか。 - 【保障内容】※ご契約の効力開始日が2024年3月31日以前の制度
風水害により物置に被害がありました。共済金の支払対象となりますか? - 【保障内容】※ご契約の効力開始日が2024年4月1日以降の制度
風水害により物置に被害がありました。共済金の支払対象となりますか? - 【その他】 被災物件の現場調査は、誰が行うのですか?
- 【その他】 火災共済の掛金は、保険料控除の対象となりますか?
- 【その他】 火災共済契約に質権を設定することはできますか?
- 【構造区分】 「耐火建築物」や「準耐火建築物」「省令準耐火建物」の住宅は、火災共済でいう「鉄骨・耐火構造」として加入することができますか?
- 【保障内容】※ご契約の効力開始日が2024年3月31日以前の制度
火災共済に加入しています。台風で被害を受けた場合、保障の対象となりますか。 - 火災共済のご契約があり、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物が台風などの風水害等により損壊し、建物の損害額が10万円を超える場合には風水害等共済金のお支払いの対象となります。ただし、損害額の全額を保障するものではありません。
- 【保障内容】※ご契約の効力開始日が2024年3月31日以前の制度
風水害により物置に被害がありました。共済金の支払対象となりますか? 風水害等により付属建物や付属工作物(※)に10万円を超える損害が生じたときには付属建物等風水害共済金が対象となります。(ただし、住宅契約に20口以上加入している場合のみです)
※付属建物・付属工作物・・・物置、納屋、車庫、門、塀、垣、カーポートなど。
- 【保障内容】※ご契約の効力開始日が2024年4月1日以降の制度
風水害により物置に被害がありました。共済金の支払対象となりますか? - 付属建物等(物置、納屋、車庫、門、塀、垣、カーポートなど)に風水害等により損害が生じた場合、風水害等共済金のお支払い対象となります。
- 【その他】 被災物件の現場調査は、誰が行うのですか?
- ご契約の引受団体であるこくみん共済coopの調査員が行います。
被害があった場合には、速やかにこくみん共済coop住宅災害受付ダイヤル(TEL:0120-131-459 24時間365日受付)までご連絡ください。
- 【その他】 火災共済の掛金は、保険料控除の対象となりますか?
- 対象となりません。平成18年度(2006年度)の税制改正において、平成19年(2007年)1月1日から、火災共済に適用されていた損害保険料控除は廃止となりました。
- 【その他】 火災共済契約に質権を設定することはできますか?
- 質権を設定することができます。
詳細は、ポストライフサービスセンターにお問い合わせください。
- 【構造区分】 「耐火建築物」や「準耐火建築物」「省令準耐火建物」の住宅は、火災共済でいう「鉄骨・耐火構造」として加入することができますか?
【耐火建築物】【準耐火建築物】【省令準耐火建物】のいずれかに該当すれば建物構造区分は「鉄骨・耐火構造」です。(耐火建築物の共同住宅はマンション構造です)
確認方法については建物構造区分確認ガイドをご参照ください。
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