こちらは共済の概要を記載したものです。ご契約にあたっては「住まいる共済リーフレット」および「ご契約のてびき(契約概要・注意喚起事項)」を必ずご覧いただき、制度内容をご確認ください。
ご契約の契約発効日が2024年4月1日以降の方は商品改定後の「住まいる共済」のご契約となります。
改定のポイントはこちらをご確認ください。
※ご契約の効力開始日が2024年3月31日以前の制度はこちらをご覧ください。
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※ご契約の効力開始日が2024年3月31日以前の制度はこちらをご覧ください。
住宅の構造区分
住宅の構造について
構造区分は3区分です。「建物形態」「柱の材質」「耐火基準」にもとづき決定します。
掛金は構造区分によって異なります。
建物構造区分確認ガイド
戸建て住宅
共同住宅
(注1)
耐火性能を有する「耐火建築物(※)」、「耐火構造建築物」、「主要構造部が耐火構造の建物」、「主要構造部が建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イおよびロに掲げる基準に適合する構造の建物」が該当します。
※建築基準法第2条第9号の2の基準に適合する耐火建築物
※建築基準法第2条第9号の2の基準に適合する耐火建築物
(注2)
準耐火性能を有する「準耐火建築物(※)」、「特定避難時間倒壊等防止建築物」、「主要構造部が準耐火構造の建物」、「主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物」が該当します。
※建築基準法第2条第9号の3の基準に適合する準耐火建築物
※建築基準法第2条第9号の3の基準に適合する準耐火建築物
解説建物構造区分確認について
1
「二世帯住宅」の建物形態
建物内部で行き来のできない二世帯住宅(区分登記できる二世帯住宅)の場合は「共同住宅」です。建物内部で行き来のできる二世帯住宅は「戸建て住宅」になります。
2
柱が見えない場合の材質の確認方法
建築図面などで確認するか、建築業者や不動産業者に確認をお願いします。全く確認ができない場合は「木質など」の取り扱いとしてください。
3
鉄骨と木の柱が混在している場合
「木質など」に該当します(ただし、付け柱、飾り柱除く)。なお、「コンクリート造」と「鉄骨造」が混在する場合は、「鉄骨造」に該当します。
4
【耐火建築物等】【 準耐火建築物等】【省令準耐火建物】に
該当するかどうかご不明な場合
次の方法でご確認のうえ、
申込書・ステップ3の確認方法欄には該当する番号をご記入ください。
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