HOME > 新着情報 > 乗らなくなったオートバイを放置していませんか?(軽自動車税に関するご案内)

新着情報

2015.03.18
乗らなくなったオートバイを放置していませんか?(軽自動車税に関するご案内)

「4/1時点」で登録されているオートバイ等の所有者に対して、軽自動車税が課税されます。
ローンで購入した場合やリースで使用している場合は、使用者を所有者と見なします。
乗らなくなったオートバイは3月中にスッキリ整理(譲渡や廃車の手続きを)しましょう

◆ポイント
①4/1時点の登録により、4/1~翌年3/31までの1年分を納付することになります。
②4/2以降にオートバイを手放した場合も納税の義務があります。
③軽自動車税は年額計算であり、普通自動車のように月割還付の制度がありません。
軽自動車税に関するお問い合わせは、市区町村の税務窓口にお願いいたします。


◆ご自身で譲渡や廃車の手続きをする場合のお問い合わせ窓口
①「自動車検査証」をお持ちの方(排気量251CC以上)→ナンバープレートを管轄する陸運事務所
②「軽自動車届出済証」をお持ちの方(排気量126~250CC)→ナンバープレートを管轄する陸運事務所
③「標識甲府証明書」をお持ちの方(排気量125CC以下)→オートバイを登録の市区町村
※全国の陸運事務所・支所一覧はこちら (軽自動車検査協会HPへ)


◆オートバイを手放される場合は共済(保険)のお手続きが必要です
①自動車賠償責任共済(保険)については、ご契約中の共済・保険会社等にお問い合わせください
②任意共済(保険)について、ご契約中の共済・保険会社等にお問い合わせください
③マイカー共済に関するお問い合わせは、
TEL0120-562-100(受付時間9:00~17:45 土・日・祝日除く)

 

 

HOME > 新着情報 > 乗らなくなったオートバイを放置していませんか?(軽自動車税に関するご案内)