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交通事故と隣り合わせの職場だからこそ身近な危険にしっかりと備えたい

こちらは共済の概要を記載したものです。ご契約にあたっては「JP共済生協NEWS・重要事項説明書」を必ずご覧いただき、制度内容をご確認ください。

基本制度の保障内容

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保障の範囲

被共済者が、共済期間中に遭遇した交通事故により、事故の日からその日を含めて180日以内に療養した場合、死亡した場合、身体障害の状態となった場合に共済金が支払われます

バイク搭乗中の事故によるケガ 人と車の衝突事故によるケガ 駅構内(改札口内側)での事故によるケガ 道路通行中建造物からの物の落下によるケガ バス乗車時の事故によるケガ

「交通事故」とは、次に掲げるものをいいます

(1)

運行中の交通機関に搭乗していない被共済者の、運行中の交通機関(これに積載されているものを含みます。以下同じです)との衝突・接触等による事故

(2)

運行中の交通機関に搭乗していない被共済者の、運行中の交通機関の衝突・接触・火災・爆発等による事故

(3)

運行中の交通機関に搭乗している被共済者の不慮の事故

(4)

乗客(入場客を含みます)として改札口を有する交通機関の乗降場構内(改札口の内側をさします)における被共済者の不慮の事故

(5)

道路を通行中の被共済者の、次に掲げる不慮の事故
  • ア. 建造物・工作物等の倒壊または建造物・工作物等からの物の落下
  • イ. 崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下
  • ウ. 火災または破裂・爆発
  • ※ 不慮の事故とは、「急激かつ偶然な外因による事故」をいいます。(「交通事故」も不慮の事故の一形態です)
  • ※ 配達途中など業務中の「交通事故」についても保障の対象としています。ただし、運行中の交通機関との衝突・接触等によらない歩行中の転倒は保障の対象とはなりません。

保障内容(基本制度4口の場合)

保障内容一覧
  • ※ 金額下段カッコ内は1口あたりの金額です。
  • ※ 基本制度には「通院」に対する保障がありません。
  • ※ 3日以内の自宅療養は共済金のお支払い対象となりません。
  • ※ 「入院」と「自宅療養」をあわせた療養期間が7日以内の場合、その合計日数にかかわらず、一律20,000円をお支払いします。ただし、3日以内の自宅療養のみの場合は共済金のお支払い対象となりません。
  • ※ 「自宅療養」とは、通院または往診による医師または歯科医師による治療が必要であり、かつ、勤務先を休業しまたは通学先を欠席しもしくは自宅での平常の生活が営めない状態で療養に専念することをいいます。
  • ※ 障害共済金の障害等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則第14条に準じて行います。(自治体が交付する身体障害者手帳の障害等級を認定する基準とは異なります。)
  • ※ 同一事故により支払われる共済金の合計額は、死亡共済金の保障金額(200万円)を限度とします。
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