こちらは共済の概要を記載したものです。ご契約にあたっては「JP共済生協NEWS・重要事項説明書」を必ずご覧いただき、制度内容をご確認ください。
本ページに記載されている内容は、
ご契約の始期日が2018年1月1日以降のものです。
2017年12月31日までの制度についてはこちらをご覧ください。
保障制度の保障内容
交通災害共済「基本制度4口」にご加入の方で、
通院・手術の保障など、さらに充実した保障をご希望の方に
保障制度は、東京海上日動火災保険株式会社を引受保険会社とし、JP共済生協を契約者とする「団体総合生活保険」の団体契約です。保険証券を請求する権利および保険契約を解約する権利等は、原則として契約者が有します。
ご加入内容に関する 大切なお知らせ 現在ご加入中の方は必ずお読みくださいますようお願いいたします |
現在ご加入の方につきましては、申込受付期間終了までにご加入者の方から特段のお申し出または保険会社からの連絡がない限り、JP共済生協は、JP共済生協NEWSに掲載の共済掛金額・保障内容にて引受保険会社に保険契約を申込みます。本内容をご了承いただける方につきましては、特段の加入手続きは不要です。
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保障の範囲
被共済者が、次に定める交通事故等により傷害を被った場合に共済金をお支払いします。
(1)
運行中の交通乗用具(自動車、自転車、電車、バス、航空機、船舶等)との衝突、接触等の交通事故
(2)
運行中の交通乗用具に搭乗している間の事故
(3)
乗客として駅の改札口に入ってから出るまでの駅構内における事故
(4)
作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との道路通行中の衝突、接触等の事故
(5)
交通乗用具の火災による事故 等
保障内容
- ※ むちうち症、腰痛等で医学的他覚所見のないものは、共済金をお支払いしません。
- ※ 「通院」については、医師の治療を受けられた場合に共済金をお支払いします。
- ※ 入院、手術、通院共済金支払いを受ける場合は、医師法に定める医師の治療を受けていただく必要があります。この場合の治療の範囲には、原則としてはり・灸・マッサージ・カイロプラクティック等は含まれません。
- ※ 詳細は、東京海上日動火災保険株式会社の「団体総合生活保険」約款によります。
- ※ 本制度は団体割引 30%、損害率による割引 27%(年払)、20%(月払)を適用しています。
- ※ 共済金をお支払いする主な場合、共済金をお支払いしない主な場合については、「共済金のお支払いについて」をご覧ください。
このページは、東京海上日動火災保険株式会社の「団体総合生活保険」についてご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
ご不明な点等がある場合には、JP共済生協( 0120-562-105)までご連絡ください。
17-T03246 2017.8
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