1.保障の範囲について
火災共済にご加入の方 風水害等によりご契約の建物が損壊し、次の1または2に該当する場合に共済金の対象となります(家財契約のみの場合も建物の損害で判断します)。
- 建物の損害額が10万円を超える場合
※浸水による損害および建物外部の損壊を伴わない吹き込み、浸み込み、漏入等による建物内部のみの損害を除きます。
- 建物が床上浸水をこうむった場合
〈建物契約が20口以上の方のみ〉
風水害等により門・塀・垣根・カーポート等の付属工作物または物置・納屋・車庫等の付属建物の損害額が10万円を超える場合は、付属建物等風水害共済金(1世帯ごとに2万円)の対象となります。
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■ 風水害のときの共済金について
自然災害共済にご加入の方
風水害等によりご契約の建物が損壊し次の1~3に該当する場合に共済金の対象となります。
- 建物の損害額が10万円を超える場合
※浸水による損害および建物外部の損壊を伴わない吹き込み、浸み込み、漏入等による建物内部のみの損害を除きます。
- 家財の損害額が10万円を超える場合
※浸水による損害および建物外部の損壊を伴わない吹き込み、浸み込み、漏入等による建物内部のみの損害を除きます。
- 建物が床上浸水をこうむった場合
〈大型タイプの方で建物契約が20口以上の方のみ〉
風水害等により門・塀・垣根・カーポート等の付属工作物または物置・納屋・車庫等の付属建物の損害額が10万円を超える場合は、付属建物等特別共済金(1世帯ごとに3万円)の対象となります。
■ 地震のときの共済金について
地震等共済金
地震等を原因とする焼失、損壊、埋没または流出により、建物に損害が生じ、その損害額が100万円を超える場合に対象となります(家財契約のみの方についても建物の損害額で判断します)。
地震等特別共済金(加入口数が20口以上の方のみ)
建物の損害額が20万円を超え100万円以下の場合は、地震等特別共済金をお支払いします。
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自然災害共済にご加入の方 風水害等によりご契約の建物が損壊し次の1~3に該当する場合に共済金の対象となります。
- 建物の損害額が10万円を超える場合
※浸水による損害および建物外部の損壊を伴わない吹き込み、浸み込み、漏入等による建物内部のみの損害を除きます。
- 家財の損害額が10万円を超える場合
※浸水による損害および建物外部の損壊を伴わない吹き込み、浸み込み、漏入等による建物内部のみの損害を除きます。
- 建物が床上浸水をこうむった場合
〈大型タイプの方で建物契約が20口以上の方のみ〉
風水害等により門・塀・垣根・カーポート等の付属工作物または物置・納屋・車庫等の付属建物の損害額が10万円を超える場合は、付属建物等特別共済金(1世帯ごとに3万円)の対象となります。
地震等共済金 地震等を原因とする焼失、損壊、埋没または流出により、建物に損害が生じ、その損害額が100万円を超える場合に対象となります(家財契約のみの方についても建物の損害額で判断します)。 地震等特別共済金(加入口数が20口以上の方のみ) 建物の損害額が20万円を超え100万円以下の場合は、地震等特別共済金をお支払いします。
詳しい保障内容はこちら2.注意事項
受付専用フォーム利用にあたってご確認いただきたい事項
- 火災共済・自然災害共済の受付専用フォームです。
- この受付専用フォームは事故報告の一次受付であり、共済金の請求は完了していません。ご登録内容をこくみん共済coopで確認後、こくみん共済coopから書面もしくは電話で連絡させていただきますので、それまでお待ちください。
- 修理を先にされる場合は、事前に被害状況が確認できる写真をお撮りください。
- 建物全景(異なる4方向からの写真)
- 被害箇所の周辺と詳細(被害箇所を入れた周辺と被害箇所の詳細がわかる写真)
- ご請求の際、り災証明書や事故証明書が必要となる場合があります。
- 風水害や地震により被害があった場合には自治体へ、火災による被害があった場合には消防署へ届け出をしてください。
- 車両飛び込み、盗難については警察へ届け出をしてください。
(証明書類についてご不明な点はこくみん共済coopにお問い合わせください)
(国民生活センターのページへ移動します)