マイカー共済は2021年11月1日に改定を行います。
主な改定内容を次のとおりご案内しますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
1. 共済掛金の改定
この間のお支払い状況等を踏まえ、共済掛金の見直しを行います。全体的な共済掛金の水準はほぼ横ばいとなりますが、一部のご契約におかれましては、引き下げ・引き上げとなります。
2. 賠償責任条項における被共済者の拡大
賠償責任条項の被共済者の範囲を拡大し、責任無能力者(認知症等の運転者)の事故により親族等が監督責任を負った場合に補償ができるように、その監督義務者等(※)を被共済者の範囲に追加します。
賠償責任条項は、対人賠償・対物賠償・他車運転危険補償・マイバイク特約・自転車賠償責任補償特約に適用されます。
〈対象となるケースの例〉
認知症の被共済者(親)が事故を起こし、別居の既婚の子が監督義務者として責任を負った場合。
3. 人身傷害補償条項損害額基準の見直し
人身傷害補償の支払時の損害額基準を見直し、人身傷害補償条項の補償額の一部引き上げを行います。
[例] 死亡された場合の葬儀費
4. その他の改定
1「新規運転免許取得者の賠償損害特約」の範囲を拡大
新規に免許を取得した方がいるにもかかわらず、契約変更手続きが遅れ、事故が発生してしまった場合の救済措置として、運転者本人・配偶者限定特約が付されている場合でも補償ができるように、補償対象の範囲を拡大します。
2「車両入替時の自動補償」の見直し
被共済自動車の車両入替に際し、手続きに不慣れなご契約者さまの負担を軽減するため、廃車・譲渡された自動車と新規取得した自動車の入替手続きにおける、先後関係の条件を廃止します(ただし、入替手続きまでに被共済自動車が廃車・譲渡されている場合に限ります)。
3「対物賠償の費用共済金」の拡大
車両火災に起因する対物事故に関して、失火責任法が適用されることにより被共済者に法律上の賠償責任が生じないときでも、道路法の規定により道路管理者等から原因者負担金請求があった場合に補償ができるように、対物賠償の費用共済金の対象範囲を拡大します。
4「団体扱いによる共済掛金の割引に関する特約(団体割引)」の見直し
取扱団体の収支状況に応じた団体割引について、適用要件を緩和します。
・本改定内容は2021年11月1日以降、更新を迎えるご契約から適用となります。
・マイカー共済の詳細内容については「ご契約のしおり」でご確認いただくか、お問い合わせください。