マイカー共済制度改定のお知らせ(2020年4月)

本改定では、法定利率の変更に伴う共済金増加による影響およびこれまでの共済金の支払状況を踏まえ、共済掛金の見直しを行います。

これにより、個々の契約条件によって掛金が引き下げまたは引き上げとなる場合がございますので、ご了承いただくとともに、より一層の安全運転にご協力いただきますようお願いいたします。

主たる被共済者年齢区分の新設・見直し

契約者間の共済掛金負担の公平性を確保するため、リスク実態を反映した掛金率の見直しを行います。実績(リスク)格差が大きい「70歳以上」について、「70歳以上75歳未満」と「75歳以上」に細分化します。

これにより掛金が引き下げまたは引き上げとなる場合があります。

※主たる被共済者年齢区分とは、運転者年齢条件を「26歳以上補償」または「35歳以上補償」に限定する場合、主たる被共済者の年齢に応じて適用される掛金区分のことをいいます。

75歳以上の運転者による死亡事故が増加

一般統計を見ると、全体の交通事故件死亡件数のうち、75歳以上の高齢運転者による死亡事故の割合は増加傾向にあります。

軽四輪乗用車における
AEB割引の適用対象期間の改定

軽四輪乗用車に型式別掛金クラスが導入されたことに伴い、AEB割引の適用対象期間を以下のとおり設定します(普通・小型乗用車と同様の適用対象期間となります)。

型式別掛金クラスとAEB割引の関係について

型式別掛金クラスは、新たな型式が発売されたときには、その排気量や新車価格帯などによって掛金クラスを決定しますが、その後は、下図のように直近3ヵ年の型式別の損害率を検証し、「掛金クラス見直し」を毎年1月1日に実施しています。

事故実績の蓄積が充分な型式では、「クラス見直し」によりリスク実態に見合った掛金クラスが決定されるため、AEBによるリスク軽減効果も反映されていることになります。一方、発売されて間もない型式のように事故実績の蓄積が充分でない型式については、AEBのリスク軽減効果が掛金クラスに充分反映されているとはいえません。

AEB割引は、この充分に反映できていない部分を補完するため、型式発売後3年以内の型式について適用されるものです。

ハイブリッド車割引の改定

ハイブリッド車や電気自動車等の割引率を「3%」に改定します。なお、これまでと同様に割引適用期間の制限はなく、福祉車両割引との併用も可能です。

配偶者の範囲拡大

組合員の多様な個性や家族形態を尊重し、事実上婚姻関係と同様の事情にある同性パートナーをこくみん共済 coop で定める配偶者の定義に含めます。

主たる被共済者、被共済自動車の範囲の変更

2020年4月1日より適用

主たる被共済者、被共済自動車の範囲を変更します。

※主たる被共済者を変更する場合、下記記載の範囲内で変更いただくことができますが、ご契約者ご自身での変更手続きが必要となります。

型式別掛金クラスの導入・細分化等

普通・小型乗用車

型式ごとの事故発生状況をより適切かつ公平に掛金に反映させるため、普通・小型乗用車の型式別掛金クラス数を9クラスから17クラスに細分化します。

※損害保険料率算出機構で型式別料率クラスの見直しがあった場合、マイカー共済の型式別掛金クラスも見直しを行います。


軽四輪乗用車

軽四輪乗用車の普及台数の増加に伴い、自動車ごとの特性(形状・構造・装備・性能)も多様化し、型式間での事故発生状況に格差が見られるようになりました。

よって、軽四輪乗用車に対しても基本補償*および車両損害補償に型式別掛金クラス(3クラス)を導入し、型式ごとの事故発生状況をより正確に反映させた掛金とします。

※基本補償とは、「対人賠償・自損事故傷害特約、対物賠償、人身傷害補償・搭乗者傷害特約」をいいます。

共済契約者死亡時の契約承継手続きの
取り扱いの見直し

2020年4月1日より適用

契約者が死亡された際の承継手続きの期限は契約者が死亡された時点でのご契約期間の契約満了日までと定めていましたが、期限を過ぎた場合であっても、契約承継を可能とします。

共済掛金口座振替特約の払込猶予期間の変更

2020年4月1日より適用

口座振替時の第2回目以降の共済掛金の払込猶予期間を払込期限(月末)の翌日から3ヵ月間に変更します。4回目の振替不能で契約失効となります。

マイカー共済の継続手続きはかんたん2ステップ

契約内容を変更せずにそのまま継続される方は、手続きが不要です。

もちろん、ご希望に応じた補償内容の変更も承ります。この機会に、ぜひご検討ください。