J P 共済生協の総合共済・交通災害共済
9/10

業9■ 解約について■ 満期返戻金・契約者配当金・利用分量割戻金(1)交通災害共済には、満期返戻金・契約者配当金はありませ■ 共済金等を確実にご請求いただくために  (代理請求について)総合共済交通災害共済■ 契約の無効について(1)次の①から⑤までのいずれかに該当する場合には、共■ 共済金をお支払いできない場合 (主な免責事由)■ 契約の消滅について■ 契約内容に関する届け出について■ クーリングオフ(契約申し込みの撤回等)について契約申込者(契約者)は、申込日を含めた8営業日以内であれば書面をもって申し込みの撤回(クーリングオフ)ができます。(1)クーリングオフをする場合、任意の書面に契約の種類、申込日*、契約者の氏名、住所、被共済者の氏名、クーリングオフする旨を明記し、署名・押印のうえ、JP共済生協へ提出してください。■ 加入申込書の記入について■ 共済掛金の払込猶予期間と契約の失効について(1)共済掛金は原則として、共済契約の発効日または更新日の前日までに払い込んでいただきます。ただし、共済契約の更新日から1ヵ月間の払込猶予期間を設けています。また、口座振替特則を付帯した契約については、2ヵ月間の払込猶予期間を設けています。払込猶予期間内に掛金が払い込まれない場合、共済契約は失効します。(2)(1)に規定する払込猶予期間内に共済掛金が払い込まれない場合において、共済契約は、次の①または②のときに効力を失い、かつ、共済契約は消滅します。この場合において、JP共済生協は、その旨を共済契約者に通知します。①共済契約の発効日または更新日が月の1日である共ん。(2)事業年度ごとに決算を行い、剰余金が生じた場合には、交通災害共済の契約状況に応じて、利用分量割戻金として還元します。利用分量割戻金は総代会の議決を経て出資金に振り替えています。JP共済生協が事業規約・細則を改正した場合には、更新日時点における事業規約および細則にもとづく掛金の額、保障内容等*により更新します。また、JP共済生協は共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化、その他事情により必要が生じた場合には、掛金の額の変更を伴わない範囲で保障内容等を変更する場合があります。なお、この場合には、変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、JP共済生協ホームぺージへの掲載その他の方法により周知します。*共済金をお支払いする場合(支払事由)および共済金の額、その他契約の内容となるすべての事項  *申込日:集中加入受付期間中は、12月31日とします(2)クーリングオフをした場合、当該共済契約は成立しなかったものとし、すでに払い込んでいただいた共済掛金は、お返しします。なお、すでに共済金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフの申し出をされた場合、その申し出の効力は生じないものとします。契約申込者には、ご契約時にJP共済生協に重要な事項を申し出ていただく義務があります。申込書の記載事項が記入されていなかったり、記入内容が事実と違っている場合には、契約が無効となることや契約を解除し共済金をお支払いできないことがあります。特に被共済者(保障を受けられる方)の氏名・性別・続柄・生年月日等については、十分にご注意ください。■ 責任開始日保障の開始(共済責任)は契約発効日の0時より開始します。済契約については、払込期日の翌日の午前0時②共済契約の発効日が月の1日でない共済契約については、払込期日の属する月の発効応当日の午前0時共済契約者が共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、共済契約者があらかじめ指定した代理請求人(指定代理請求人)が共済金等を請求することができます。また、共済契約者に共済金等を請求できない特別な事情があり、かつ、指定代理請求人が指定されていないときや指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるときは、契約者の代理人になりうる方(代理請求人)が共済金等を請求することができます。■ 詐欺等による契約の取り消し共済契約者の詐欺または強迫によって、共済契約を締結した場合には、共済契約を取り消すことができます。前記の理由により共済契約を取り消した場合には、共済掛金はお返ししません。共済契約者は、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができます。共済契約を解約する場合には、共済契約者は所定の書類に解約日等の必要事項を記入し、署名押印のうえ、JP共済生協に提出してください。次の①から⑬までのいずれかに該当する場合には、共済金をお支払いしません。①共済契約者、被共済者または共済金受取人の故意または重大な過失により共済事故が生じたとき。ただし、その共済金受取人が共済金の一部の共済金受取人である場合は、その残額を他の共済金受取人に支払います。②被共済者または共済金受取人の犯罪行為により共済事故が生じ、JP共済生協が共済金の支払いを適当でないと認めたとき。③被共済者が法令の定める運転資格を持たないで運転している間に共済事故が生じたとき。④被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当している運転をしている間に共済事故が生じたとき。⑤頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの。⑥道路以外の場所における車両の交通により共済事故が生じたもので、自動車安全運転センター各都道府県事務所が発行する交通事故罹災証明書の交付を受けられなかったとき。⑦人または物の運搬以外の用途を兼ねる交通機関の当該用途に関連して共済事故が生じたとき。⑧列車、路面電車等の専用軌道内もしくは自動車専用道路内に立入りまたは当該軌道もしくは道路を当該交通機関による以外の方法により通行し、当該交通機関との接触、衝突により共済事故が生じたとき。ただし、業務上の必要による立入り、または通行により生じたものを除きます。⑨被共済者が試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます)、訓練(自動車または原動機付自転車の運転資格を取得するための訓練を除きます)、競技・興行(練習を含みます)のため運行中の交通機関に搭乗している間に共済事故が生じたとき。ただし、道路上でJP共済生協の定める交通機関に搭乗している間に生じたときは除きます。⑩被共済者が職務として以下の作業に従事中に当該作業を直接の原因とする共済事故が生じたとき。ア.荷役作業(土石等の積み込み、積み卸し作業を含みます)イ.JP共済生協の定める交通機関の修理、点検、整備、清掃の作⑪被共済者がハイヤーまたはタクシーを運転中に共済事故が生じたとき。⑫被共済者が定期、不定期航空運送事業の用に供されていない航空機を操縦している間または当該航空機に搭乗することを職務とする被共済者が職務上搭乗している間に共済事故が生じたとき。⑬被共済者が、職務として漁業に従事している間に共済事故が生じたとき。 ※「他覚症状」とは、神経学的検査、レントゲン検査または脳波検査等の結果、客観的、かつ、医学的に証明できる所見が認められる状態をいい、患者自身の自覚(疼痛等)は含みません。※「ハイヤーまたはタクシーを運転中」とは、業務として、道路運送法(昭和26年6月1日法律第183号)第3条(種類)第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業(1個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する一般自動車運送事業)の事業用自動車を運転中の状態をいいます。済契約は無効とします。①被共済者が共済契約の発効日または更新時において既に死亡していたとき。②被共済者が共済契約の発効日または更新日において「契約概要 ■被共済者になることができる方」の範囲外であったとき。③被共済者1人についての共済金額が、共済契約の発効日または更新日において規定する最高限度を超えていたときは、その超えた部分の共済金額に対応する共済契約。④共済契約の申し込みに際し、被共済者の同意を得ていなかったとき。⑤共済契約者の意思によらず共済契約の申し込みがされていたとき。(2)JP共済生協は、前記(1) の場合において、当該共済契約の共済掛金の全部または一部を共済契約者に返還します。(3)JP共済生協は、共済契約が無効であった場合には、既に支払われた共済金および返戻金の返還を請求することができます。■ 契約の解除について(1)JP共済生協は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には、共済契約を将来に向かって解除することができます。①共済金の請求および受領に際し、共済金受取人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。②共済契約者、被共済者または共済金受取人が、JP共済生協に共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。③共済契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められるとき。(*1)「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。以下同じ)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。(*2)「社会的に非難されるべき関係」とは、反社会的勢力に対する資金等の提供や便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等、共済金受取人が法人である場合に、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその経営に実質的に関与していると認められること等をいいます。④前記①および③に掲げるもののほか、JP共済生協の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、共済契約の継続を困難とする重大な事由があるとき。(2)共済契約を解除した場合においては、その解除が共済事故発生の後になされたときであっても、JP共済生協は、前記(1) の①から④までの事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事故に係る共済金を支払いません。また、既に共済金を支払っていたときは、共済金を返還していただきます。(3)契約が解除された場合、契約当初からの払込共済掛金はお返ししません。契約の未経過契約期間(1カ月に満たない端数日は切り捨てます)に相当する掛金をお返しします。(4)共済契約の解除は、共済契約者に対する通知によって行います。(5)共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、死亡共済金受取人に対する通知によって行うことができます。死亡共済金受取人が2人以上いるときは、JP共済生協が死亡共済金受取人の1人に対して通知します。次の①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約は消滅します。① 被共済者が死亡したとき。② 共済契約者がJP共済生協から脱退したとき。次の場合は、JP共済生協までご連絡ください。①共済契約者の氏名や住所・住居表示が変更となったとき②被共済者の氏名が変更となったとき③被共済者が死亡したとき④被共済者が「契約概要 ■被共済者になることができる方」の範囲外になったとき⑤共済事故が発生したとき特にご注意いただきたいことがら【注意喚起情報】■ 規約および細則の変更について

元のページ  ../index.html#9

このブックを見る