J P 共済生協の総合共済・交通災害共済
8/10

+8■ 共済金受取人について(1)共済金受取人は、共済契約者です。(2)(1)にかかわらず、被共済者と同一人である共済契約者が死亡した場合の死亡共済金受取人は、次の①〜⑤の順序になります。■ 交通機関の範囲について「交通機関」とは、次の①から⑧までに掲げるものをいいます。①汽車、電車、路面電車、気動車、モノレール、ケーブルカー(ロープウェーを含みます)、リフト、エレベーターおよびエスカレーター。ただし、工業施設構内で用いられている工業施設の一部をなす運搬具を除きます。■ 共済契約者の範囲被共済者1人あたり最高20口基本制度 4口保障制度 16口■ 被共済者になることができる方■ 交通事故の定義について■ 共済金をお支払いする主な場合■ 共済金を減額する場合(1)被共済者が交通事故により傷害を被り、共済金を支払う場合において、すでに存在していた障害もしくは傷病の影響により、または事故の後にその原因となった事故と関係なく発生した障害または傷病の影響により傷害が重くなることがあります。この場合、JP共済生協は、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定してお支払いします。■ 共済金支払いの分割・繰り延べ・削減■ 掛金について(1)掛金は、1口あたり年額550円で、掛け捨てです。(2)共済契約の発効日が1月2日以降となる場合(中途加入4口)は、3.「基本制度4口の保障内容と共済掛金額」をご確認ください。◆払込方法と払込期間  共済掛金は共済契約者に以下のように払い込みいただきまJP共済生協の交通災害共済は、東京海上日動火災保険株式会社との提携商品です。被共済者一人につき、基本制度4口(JP共済生協契約分)、保障制度16口(東京海上日動火災保険株式会社契約分)、合計で最高20口までご契約いただけます。ご契約にあたっては、まずJP共済生協契約分の基本制度にご契約いただきます。保障制度のみの契約はできません。◆共済期間(1)共済期間は毎年1月1日0時(日本標準時。以下同じ)から(2)共済期間の中途での新規加入・増口をした場合の共済期間は、申込日の翌日以降に指定した共済契約の発効日0時から最初に到達する12月31日24時までです。※お申し出のない限り、同一の契約内容で自動的に更(3)基本制度は、共済期間の中途において、新規加入・増口(4)事業規約・細則の改正があった場合には、掛金の額・保障内容等*を変更することがあります(「注意喚起情報 ■規約および細則の変更について」をご覧ください)。*共済金をお支払いする場合(支払事由)および共済金共済契約者は、JP共済生協の組合員でなければなりません。※JP共済生協の組合員資格については、「組合員および出資金、個人情報の取り扱いについて」をご確認ください。(1)共済掛金の払込方法は「年払」と「月払」があり、現職者の方は年末手当支給日(年払)・給与支給日(月払)に、退職者の方は12月15日(年払)・毎月15日(月払)に控除します。徴収方法は、給与・手当からの控除とゆうちょ銀行の自動払込があります。※引落日がゆうちょ銀行の営業日でない場合は、前営(2)共済掛金は、原則として共済契約の発効日または更新日の前日までに納入していただきます。ただし、中途契約の場合等、JP共済生協が特に指定する場合はその日までに納入していただきます。※払込方法の「月払」は、当該共済契約に係る共済掛金の額が年間合計で9,000円以上の場合にご利用いただけます。被共済者となることのできる方は、共済契約の発効日または更新日において、次の①〜③のいずれかに該当する方です。①JP共済生協の組合員(共済契約者)②JP共済生協の組合員の配偶者③JP共済生協の組合員と生計を一にする親族※配偶者には内縁関係にある方を含みます。ただし、組合員または組合員と内縁関係にある方に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。※「生計を一にする」とは、共済契約者と日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算することをいい、同居であることを要しません。※「親族」とは、①6親等内の血族、②配偶者、③3親等内の姻族をいいます。(民法第725条)※組合員同士(夫婦間・親子間等)で契約する場合は、重複超過加入とならないようご注意ください。  なお、②〜⑤の中においては、その中の順序になります。①共済契約者の配偶者②共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹③共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹④②に該当しない共済契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹⑤③に該当しない共済契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹※「共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた」とは、共済契約者の収入により日常の消費生活の全部または一部を営んでおり、共済契約者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。(3)(2)の場合において、同順位の死亡共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めてください。この場合において、その代表者は、他の死亡共済金受取人を代表します。(4)共済契約者は、被共済者の同意およびJP共済生協・東京海上日動火災保険株式会社の承認を得て、死亡共済金の受取人を指定または変更することができます。なお、死亡共済金以外の共済金については、共済金受取人を指定することはできません。※「保障制度」契約分の死亡共済金については、引受保険会社である東京海上日動火災保険株式会社の約款の定めにより、民法上の法定相続人への支払いとなり、JP共済生協の定める死亡共済金受取人の順序とは異なります。ご不明な場合は、ポストライフサービスセンターにお問い合わせください。交通事故とは1.「交通事故・身体障害の状態の定義」をご参照ください。②自動車、原動機付自転車、自転車、荷車、牛車、馬車、人力車、そりおよびトロリーバス等の車両(道路交通法第2条第1項第8号から第12号までに規定するものをいいます)③航空法(昭和27年7月15日法律第231号)第2条第1項に規定する航空機④船舶職員法(昭和26年4月16日法律第149号)第2条第1項に規定する船舶およびそれと同等級の外国船舶⑤身体障害者用の車いすおよび小児用の車(道路交通法第2条第1項第11号に定める軽車両の定義で除くことが明記されているものをいいます)⑥道路を運行中の原動機付耕運機⑦河川の渡し船および海技従事者の操縦する遊覧船⑧その他JP共済生協が認めるもの共済金のお支払いの対象となる主な事由および支払われる共済金の種類は以下のとおりです。詳細は「ご契約のしおり」等でご確認ください。共済金の種類◆通院は、基本制度ではお支払いの対象となりません。◆共済契約1口についての共済金額は以下の通りです。 (1)死亡共済金 50万円 (2)障害共済金 2〜50万円 (3)療養共済金 入院1日につき700円         自宅療養1日につき500円◆療養共済金は、入院1日以上または自宅療養4日以上より対象となります。療養期間が8日未満の場合は、1口あたり一律5,000円をお支払いします。ただし、3日以内の自宅療養のみの場合は除きます。◆同一事故による死亡共済金、障害共済金および療養共済金の支払額は、通算して死亡共済金の保障金額(1口あたり50万円)を限度とします。◆障害共済金は、障害共済金額に別表第2「身体障害等級別支払割合表」*に定める障害等級に応じた支払割合を乗じて得た金額をお支払いします。 *詳細は「ご契約のしおり」でご確認ください。(2)正当な理由がなく被共済者が治療を怠り、または共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったために傷害が重くなった場合の共済金の額は、(1)に準じます。JP共済生協は、次の①または②のいずれかにより共済契約にかかる所定の共済金を支払うことができない場合には、総代会の議決を経て共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減をすることができます。①戦争その他の非常な出来事②地震・津波・噴火その他これらに類する天災この書面は、ご契約に際して特にご確認いただきたい重要事項をご説明するものです。ご契約の前に必ずお読みいただき、内容を確認・了承のうえ、お申し込みください。なお、ご契約の内容は商品名に応じた事業規約・細則によって定まります。また、ご契約者と被共済者(保障を受けられる方)が異なる場合は、ご契約内容、この書面の内容を被共済者(複数いる場合は全員)にご説明ください。この書面は、ご契約の内容すべてを記載したものではありません。詳細については「ご契約のしおり」をご参照ください。ご不明な点等はポストライフサービスセンターにお問い合わせください。ご契約内容となる事業規約・細則は、JP共済生協ホームページ(https://www.postlife.or.jp/e-book/index.html)よりご参照ください。基本制度4口にご契約の方が、保障制度(1口〜16口)にご契約いただくことができます。ただし、組合員本人およびその家族(配偶者、子、両親、兄弟姉妹、および組合員本人と同居の親族)に限ります。12月31日24時までの1年間です。新します。および解約ができます。ただし、減口はできません。の額、その他契約の内容となるすべての事項す。業日が引落日となります。死亡共済金障害共済金療養共済金お支払いの対象となる主な事由被共済者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に死亡した場合被共済者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に身体障害の状態になった場合被共済者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に療養した場合基本制度契約の基本的なことがら【契約概要】■ 共済商品の仕組み重要事項説明書ご契約にあたって、必ずお読みください。

元のページ  ../index.html#8

このブックを見る