JP共済生協の総合共済・交通災害共済
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■契約の消滅について■契約の解除について(1)JP共済生協は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には、共済契約を将来に向かって解除することができます。①共済金の請求および受領に際し、共済金受取人■契約内容に関する届け出について総合共済交通災害共済■契約の無効について(1)次の①から③までのいずれかに該当する場合には、7よび兄弟姉妹または共済金受取人の犯罪行為により共済事由が生じ、JP共済生協が共済金の支払いを適当でないと認めたとき。③「①・②」に定めるほか、次の「ア〜エ」の損害に対しては、住宅災害共済金をお支払いしません。ア.直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争その他の変乱により生じた損害イ.直接原因であるか間接原因であるかを問わず、核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)もしくは核燃料物質により汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故により生じた損害ウ.前記イ以外の放射線照射または放射能汚染により生じた損害エ.前記ア〜ウまでの事由により発生した事故の延焼または拡大により生じた損害オ.発生原因がいかなる場合でも、前記ア〜ウまでの事由による事故の延焼または拡大により生じた損害共済契約は無効とします。①共済契約者が共済契約の発効日または更新日に既に死亡していたとき。②共済契約者が共済契約の発効日または更新日に既に退職していたとき。③共済契約者の意思によらず共済契約の申し込みがされていたとき。(2)JP共済生協は、前記(1)の場合において、当該共済契約の共済掛金の全部または一部を共済契約者に返還します。(3)JP共済生協は、共済契約が無効であった場合には、既に支払われた共済金および返戻金の返還を請求することができます。が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。②共済契約者、被共済者または共済金受取人が、JP共済生協に、共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。③共済契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められるとき。(*1)「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。以下同じ)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。(*2)「社会的に非難されるべき関係」とは、反社会的勢力に対する資金等の提供や便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等、共済金受取人が法人である場合に、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその経営に実質的に関与していると認められること等をいいます。④前記①および③に掲げるもののほか、JP共済生協の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、当該共済契約の継続を困難とする重大な事由があるとき。(2)共済契約を解除した場合においては、その解除が共済事故発生の後になされたときであっても、JP共済生協は、前記(1)の①から④までの事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事故に係る共済金を支払いません。また、既に共済金を支払っていたときは、共済金を返還していただきます。(3)契約が解除された場合、契約当初からの払込共済掛金はお返ししません。契約の未経過契約期間(1カ月に満たない端数日は切り捨てます)に相当する掛金をお返しします。(4)共済契約の解除は、共済契約者に対する通知によって行います。(5)共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、死亡共済金受取人に対する通知によって行うことができます。死亡共済金受取人が2人以上いるときは、JP共済生協が死亡共済金受取人の1人に対して通知します。次の①から④までのいずれかに該当する場合には、共済契約は消滅します。① 共済契約者が死亡したとき。② 共済契約者が退職したとき。③ 共済契約者がJP共済生協から脱退したとき。④ 共済契約者が満66歳に到達し、その生年月日の前日の属する月の翌月1日となったとき。次の場合は、JP共済生協までご連絡ください。① 共済契約者の氏名や住所・住居表示が変更となったとき② 共済事故が発生したとき

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