J P 共済生協の総合共済・交通災害共済
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総合共済交通災害共済交通事故の定義療養の自宅療養定義◆「療養」とは、医師または歯科医師による治療が必要であり、かつ、入院または自宅療養することをいいます。の定義身体障害の状態の定義1237JP共済生協JP共済生協組合員の配偶者組合員2,200円196円【年払中途加入掛金額】年 払月 払発効月共済掛金額2,200円2,080円1,884円1,688円1,492円1,296円「保障制度」について詳しくはWebサイトをご覧ください7 月8 月9 月10 月11 月12 月※保障制度は東京海上日動火災保険株式会社を引受保険会社とし、JP共済生協を契約者とする「団体総合生活保険」の団体契約です。※基本制度に4口加入している方が、保障制度(1口〜16口)にご加入いただけます。※保障制度のみに加入することはできません。※保障制度への新規加入、増口・減口は、契約の更新時期のみ受け付けています。※生計を一にするとは、日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同で計算することをいいます。※払込方法の「月払」は、被共済者全員の共済掛金の合計額が年間合計で9,000円以上の場合にご利用いただけます。※同一事故により支払われる共済金の合計額は、死亡共済金の保障金額(200万円)が限度となります。※「入院」と「自宅療養」の合計日数が7日以内の場合、その合計日数にかかわらず、一律20,000円をお支払いします。ただし、3日以内の自宅療養のみの場合は除きます。発効月共済掛金額1,100円980円784円588円392円196円お子様におすすめ1 月2 月3 月4 月5 月6 月(第1級〜第14級)JP共済生協組合員と生計を一にする親族8日目以降①運行中の交通機関に搭乗していない被共済者の、運行中の交通機関(これに積載されているものを含みます。 以下同じです)との衝突・接触等による事故②運行中の交通機関に搭乗していない被共済者の、運行中の交通機関の衝突・接触・火災・爆発等による事故③運行中の交通機関に搭乗している被共済者の不慮の事故④乗客(入場客を含みます)として改札口を有する交通機関の乗降場構内(改札口の内側をさします)における被共済者の不慮の事故◆「自宅療養」とは、通院または往診による医師または歯科医師による治療が必要であり、かつ、勤務先を休業または通学先を欠席し、もしくは自宅での平常の生活が営めない状態で療養に専念することをいいます。◆「身体障害」とは、病気または傷害が治癒したときに残存する生物学的器質的変化を原因とし、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態をいいます。◆身体障害の等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則第14条に準じて行います。 (自治体が交付する「身体障害者手帳」の障害等級を認定する基準とは異なります)共済掛金額(事故日より180日が限度)入 院自宅療養7日以内(自宅療養は、4日以上より)8日目以降⑤道路を通行中の被共済者の、次に掲げる不慮の事故 ア.建造物・工作物等の倒壊または建造物・工作物等からの物の落下 イ.崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下 ウ.火災または破裂・爆発※不慮の事故とは、「急激かつ偶然な外因による事故」をいいます。 (「交通事故」も不慮の事故の一形態です)※配達途中など業務中の「交通事故」についても保障の対象としています。ただし、運行中の交通機関との衝突・接触等によらない歩行中の転倒は保障の対象とはなりません。もしものリスクに、しっかり備えていただくため、基本制度は4口加入をお願いしています。1. 交通事故・身体障害の状態の定義2. ご加入いただける方(被共済者となることができる方) 3. 基本制度4口の保障内容と共済掛金額200万円8〜200万円一律20,000円2,000円×日数死亡共済金障害共済金療養共済金2,800円×日数

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