■規約および細則の変更について■共済金等を確実にご請求いただくために (代理請求について)■詐欺等による契約の取り消し■クーリングオフ(契約申し込みの撤回等)について契約申込者(契約者)は、申込日を含めた8営業日以内であれば書面をもって申し込みの撤回(クーリングオフ)ができます。(1)クーリングオフをする場合、任意の書面に契約の種類、申込日、契約者の氏名、住所、被共済者の氏名、クーリングオフする旨を明記し、署名・押印のうえ、JP共済生協へ提出してください。■解約について■加入申込書の記入について■責任開始日■共済掛金の払込猶予期間と 共済契約の失効について(1)第2回以後の共済掛金の払い込みについて、払込期日の翌日から6カ月間の支払猶予期間を設けています。払込猶予期間内に掛金が払い込まれない場合、共済契約は失効します。■満期返戻金・契約者配当金・利用分量割戻金(1)総合共済には満期返戻金・契約者配当金はあり6特にご注意いただきたいことがら【注意喚起情報】① 戦争その他の非常な出来事② 地震・津波・噴火その他これらに類する天災ません。(2)事業年度ごとに決算を行い、剰余金が生じた場合には、利用分量割戻金として還元します。利用分量割戻金は総代会の議決を経て出資金に振り替えています。JP共済生協が事業規約・細則を改正した場合には、更新日時点における事業規約および細則にもとづく掛金の額、保障内容等*により更新します。また、JP共済生協は共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化、その他事情により必要が生じた場合には、掛金の額の変更を伴わない範囲で保障内容等を変更する場合があります。なお、この場合には、変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、JP共済生協ホームページへの掲載その他の方法により周知します。*共済金をお支払いする場合(支払事由)および共済金の額、その他契約の内容となるすべての事項(2)クーリングオフをした場合、当該共済契約は成立しなかったものとし、すでに払い込んでいただいた共済掛金は、お返しします。なお、すでに共済金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフの申し出をされた場合、その申し出の効力は生じないものとします。契約申込者には、ご契約時にJP共済生協に重要な事項を申し出ていただく義務があります。申込書の記載事項が記入されていなかったり、記入内容が事実と違っている場合には、契約が無効となることや契約を解除し共済金をお支払いできないことがあります。保障の開始(共済責任)は、契約発効日の午前0時より開始します。(2)(1)に規定する払込猶予期間内に共済掛金が払い込まれない場合において、共済契約は、次の①または②のときに効力を失い、かつ、共済契約は消滅します。この場合において、JP共済生協は、その旨を共済契約者に通知します。①共済契約の発効日または更新日が月の1日である共済契約については、払込期日の翌日の午前0時②共済契約の発効日が月の1日でない共済契約については、払込期日の属する月の発効応当日の午前0時共済契約者が共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、共済契約者があらかじめ指定した代理請求人(指定代理請求人)が共済金等を請求することができます。また、共済契約者に共済金等を請求できない特別な事情があり、かつ、指定代理請求人が指定されていないときや指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるときは、契約者の代理人になりうる方(代理請求人)が共済金等を請求することができます。共済契約者の詐欺または強迫によって、共済契約を締結した場合には、共済契約を取り消すことができます。前記の理由により共済契約を取り消した場合には、共済掛金はお返ししません。共済契約者は、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができます。共済契約を解約する場合には、共済契約者は所定の書類に解約日等の必要事項を記入し、署名押印のうえ、JP共済生協に提出してください。解約の効力は、所定の書類の解約日または所定の書類をJP共済生協に送付した消印日のいずれか遅い日の翌日の午前0時から生じます。■共済金をお支払いできない場合 (主な免責事由)①共済契約者の故意または重大な過失により住宅災害共済金の共済事由が生じたとき。②共済契約者ならびに共済契約者の配偶者、子、親お
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