■共済商品の仕組み■共済契約者の範囲■被共済者になることができる方■共済掛金と掛金払込方法■共済金の支払い分割・繰り延べ・削減■共済金をお支払いする主な場合総合共済交通災害共済■共済金受取人について(1)共済金受取人は、共済契約者です。(2)(1)にかかわらず、被共済者と同一人である共済契約者が死亡した場合の死亡共済金受取人は、次の①〜⑤の順序になります。なお、②〜⑤の中においては、その中の順序になります。①共済契約者の配偶者②共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹5契約の基本的なことがら 【契約概要】●この書面は、ご契約に際して特にご確認いただきたい重要事項をご説明するものです。ご契約の前に必ずお読みいただき、内容を確認・了承のうえ、お申し込みください。なお、ご契約の内容は商品名に応じた事業規約・細則によって定まります。この共済制度は、共済契約者の結婚や子の出生、組合員の還暦などのお祝いから、万一の不幸や災害までさまざまな共済金をお支払いする、慶弔見舞いの共済制度です。■共済期間共済契約の発効日または更新日から1年間で、自動的に更新します。※事業規約・細則の改正があった場合には、掛金の額、保障内容等*を変更することがあります(注意喚起情報 ■「規約および細則の変更について」をご覧ください)。*共済金をお支払いする場合(支払事由)および共済金の額、その他契約の内容となるすべての事項共済契約者は次の(1)(2)の条件を満たすJP共済生協の組合員本人とします。(1)郵政関連企業に勤務している方(2)満66歳未満の方※JP共済生協の組合員資格については「組合員および出資金、個人情報の取り扱いについて」をご確認ください。共済契約の発効日または更新日において、共済契約者である方。共済掛金は月額850円で、掛け捨てです。共済掛金の徴収方法は、給与からの控除とゆうちょ銀行の自動払込があります。① 死亡共済金 ② 住宅災害共済金③ 重度障害共済金 ④ 傷病共済金⑤ 結婚共済金 ⑥ 出生共済金⑦ 銀婚共済金 ⑧ 退職共済金⑨ 小学校入学祝共済金 ⑩ 長期未給付還元金⑪ 還暦祝共済金●この書面はご契約の内容すべてを記載したものではありません。ご不明な点等はポストライフサービスセンターにお問い合わせください。●ご契約内容となる事業規約・細則は、JP共済生協ホームページ(https://www.postlife.or.jp/ e-book/index.html)よりご参照ください。③共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹④②に該当しない共済契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹⑤③に該当しない共済契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹※共済契約者の配偶者には内縁関係にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方(以下「内縁関係にある方等」とします)を含みます。ただし、共済契約者またはその内縁関係にある方等に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。※「共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた」とは、共済契約者の収入により日常の消費生活の全部または一部を営んでおり、共済契約者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。(3)(2)の場合において、同順位の死亡共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めてください。この場合において、その代表者は、他の死亡共済金受取人を代表します。次の①または②のいずれかにより共済契約にかかる所定の共済金を支払うことができない場合には、総代会の議決を経て共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減をすることができます。重要事項説明書ご契約にあたって、必ずお読みください。
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