J P 共済生協の総合共済・交通災害共済
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■共済金をお支払いできない場合 (主な免責事由)総合共済交通災害共済■契約の解除について(1)JP共済生協は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には、共済契約を将来に向かって解除することができます。①共済金の請求および受領に際し、共済金受取人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。■解約について5定代理請求人が指定されていないときや指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるときは、契約者の代理人になりうる方(代理請求人)が共済金等を請求することができます。■詐欺等による契約の取り消し共済契約者の詐欺または強迫によって、共済契約を締結した場合には、共済契約を取り消すことができます。前記の理由により共済契約を取り消した場合には、共済掛金はお返ししません。共済契約者は、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができます。共済契約を解約する場合には、共済契約者は所定の書類に解約日等の必要事項を記入し、署名押印のうえ、JP共済生協に提出してください。①共済契約者の故意または重大な過失により住宅災害共済金の共済事由が生じたとき。②共済契約者ならびに共済契約者の配偶者、子、親および兄弟姉妹または共済金受取人の犯罪行為により共済事由が生じ、JP共済生協が共済金の支払いを適当でないと認めたとき。③「①・②」に定めるほか、次の「ア〜エ」の損害に対しては、住宅災害共済金をお支払いしません。ア. 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争その他の変乱により生じた損害理由で共済契約者に通知できない場合は、死亡共済金受取人に対する通知によって行うことができます。死亡共済金受取人が2人以上いるときは、JP共済生協が死亡共済金受取人の1人に対して通知します。■ 契約の消滅について次の①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約は消滅します。① 被共済者が死亡したとき。② 共済契約者がJP共済生協から脱退したとき。次の場合は、JP共済生協までご連絡ください。①共済契約者の氏名や住所・住居表示が変更となったとき②共済事故が発生したときイ. 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、地震もしくは噴火またはこれらによる津波により生じた損害ウ. 「アおよびイ」の損害の原因により生じた火災等または風水害等が延焼または拡大したことにより生じた損害エ. 発生原因がいかなる場合でも、火災等または風水害等が「アおよびイ」の損害の原因により延焼または拡大したことにより生じた損害(3)JP共済生協は、共済契約が無効であった場合には、既に支払われた共済金および返戻金の返還を請求することができます。②共済契約者、被共済者または共済金受取人が、JP共済生協に、共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。③共済契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められるとき。(*1)「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。以下同じ)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。(*2)「社会的に非難されるべき関係」とは、反社会的勢力に対する資金等の提供や便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等、共済金受取人が法人である場合に、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその経営に実質的に関与していると認められること等をいいます。④前記①および③に掲げるもののほか、JP共済生協の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、当該共済契約の継続を困難とする重大な事由があるとき。(2)共済契約を解除した場合においては、その解除が共済事故発生の後になされたときであっても、JP共済生協は、前記(1) の①から④までの事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事故に係る共済金を支払いません。また、既に共済金を支払っていたときは、共済金を返還していただきます。(3)契約が解除された場合、契約当初からの払込共済掛金はお返ししません。契約の未経過契約期間(1カ月に満たない端数日は切り捨てます)に相当する掛金をお返しします。(4)共済契約の解除は、共済契約者に対する通知によって行います。(5)共済契約者の所在不明、死亡その他の■ 契約内容に関する届け出について■契約の無効について(1)次の①から③までのいずれかに該当する場合には、共済契約は無効とします。①共済契約者が共済契約の発効日または更新日に既に死亡していたとき。②共済契約者が共済契約の発効日または更新日に既に退職していたとき。③共済契約者の意思によらず共済契約の申し込みがされていたとき。(2)JP共済生協は、前記(1)の場合において、当該共済契約の共済掛金の全部または一部を共済契約者に返還します。

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