※1 「療養」とは、傷病による入院または自※2 「子」の範囲については「死亡共済※3 傷病共済金をお支払いした後は、その支払いの対象となった日から6ヵ月間の療養に対しては、再び共済金をお支払いしません。ただし、療養の原因が異なる場合(疾病と傷害)には、傷病共済金をお支払いできる場合があります。※4 傷病共済金にかかる療養した期間の途中に複数の療養した期間がある場合には、期間を重複して傷病共済金をお支払いしません。4※地震等とは、地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。第1級第2級第3級第4級※重度障害共済金の障害等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則第14条に準じて行います。**自治体が交付する身体障害者手帳の障害等級を認定する基準とは異なります。※5 傷病共済金にかかる療養した期間に中断がある場合、その中断回数が1回で、かつ、中断日数が8日未満のときは、中断日数を除いて30日に達していれば傷病共済金をお支払いします。※6 配偶者および子の傷病共済金の支払回数は、同一の対象者につき通算6回が限度です。※1 「子」とは、満18歳未満である組合員の①実子、②養子、③継子をいいます。ただし、重度障害の状態にある子(満18歳を超えてからはじめて重度障害の状態になった方も含みます)は年齢を問いません。※2 「死産」とは、妊娠12週または妊娠85日以上の胎児が死亡した場合をいいます。※3 「親」とは、組合員の①実父母、②義父母、③養父母、④継父母をいいます。宅療養をいいます。金」の※1を参照してください。もしも家が火災等・風水害等の被害に遭ってしまったら…組合員が現在居住している建物が火災等・風水害等により半焼・半壊以上の損害(建物の20%以上の損害)を受けた場合組合員が現在居住している建物が、地震等※により半焼・半壊以上の損害を被った場合もしも病気やケガで重度の障害が残ってしまったら…組合員が所定の身体障害の状態になった場合もしも大切な人が…もしも病気やケガをしてしまったら…組合員が連続して30日以上療養※1した場合配偶者が連続して30日以上療養※1した場合子(満18歳未満)※2が連続して30日以上療養※1した場合組合員配偶者子 (生後15日以上満18歳未満)※1子 (生後14日以内)死産親 (性別の異なる方各1人)兄弟姉妹(被扶養者となっている満18歳未満)総合共済に加入してから20年間共済金が未給付の場合※1※2※3住宅災害共済金重度障害共済金500,000円350,000円200,000円100,000円長期未給付還元金死亡共済金傷病共済金500,000円200,000円100,000円30,000円30,000円50,000円30,000円30,000円もしもの時にはこんな共済金が!500,000円200,000円
元のページ ../index.html#4