J P 共済生協の総合共済・交通災害共済
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■共済商品の仕組み■加入申込書の記入について■規約および細則の変更について■共済期間■被共済者になることができる方4この共済制度は、共済契約者の結婚や子の出生などのお祝いから、万一の不幸や災害までさまざまな共済金をお支払いする、慶弔見舞いの共済制度です。共済契約者は次の(1)(2)の条件を満たすJP共済生協の組合員本人とします。(1)郵政関連企業に勤務している方(2)満66歳未満の方※JP共済生協の組合員資格については「組合員および出資金、個人情報の取り扱いについて」をご確認ください。共済掛金は月額750円で、掛け捨てです。共済掛金の徴収方法は、給与からの控除とゆうちょ銀行の自動払込があります。共済契約の発効日または更新日から1年間で、自動的に更新します。※事業規約・細則の改正があった場合には、掛金の額、保障内容等*を変更することがあります(注意喚起情報 ■「規約および細則の変更について」をご覧ください)。*共済金をお支払いする場合(支払事由)および共済金の額、その他契約の内容となるすべての事項共済契約の発効日または更新日において、共済契約者である方。この共済契約による共済金受取人は、共済契約者です。共済契約者が死亡したときの共済金受取人はあらかじめ定められています。「ご契約のしおり」の「共済金受取人」の項目をご参照ください。■共済金をお支払いする主な場合左記をご参照ください。できない場合には、総代会の議決を経て共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減をすることができます。① 戦争その他の非常な出来事② 地震・津波・噴火その他これらに類する天災当金はありません。(2)事業年度ごとに決算を行い、剰余金が生じた場合には、利用分量割戻金として還元します。利用分量割戻金は総代会の議決を経て出資金に振り替えています。JP共済生協が事業規約・細則を改正した場合には、更新日時点における事業規約および細則にもとづく掛金の額、保障内容等*により更新します。また、JP共済生協は共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化、その他事情により必要が生じた場合には、掛金の額の変更を伴わない範囲で保障内容等を変更する場合があります。なお、この場合には、変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、JP共済生協ホームページへの掲載その他の方法により周知します。*共済金をお支払いする場合(支払事由)および共済金の額、その他契約の内容となるすべての事項契約申込者(契約者)は、申込日を含めた8営業日以内であれば書面をもって申し込みの撤回(クーリングオフ)ができます。(1)クーリングオフをする場合、任意の書面に契約の種類、申込日、契約者の氏名、住所、被共済者の氏名、クーリングオフする旨を明記し、署名・押印のうえ、JP共済生協へ提出してください。(2)クーリングオフをした場合、当該共済契約は成立しなかったものとし、すでに払い込んでいただいた共済掛金は、お返しします。なお、すでに共済金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフの申し出をされた場合、その申し出の効力は生じないものとします。契約申込者には、ご契約時にJP共済生協に重要な事項を申し出ていただく義務があります。申込書の記載事項が記入されていなかったり、記入内容が事実と違っている場合には、契約が無効となることや契約を解除し共済金をお支払いできないことがあります。保障の開始(共済責任)は、契約発効日の午前0時より開始します。(2)(1)に規定する払込猶予期間内に共済掛金が払い込まれない場合において、共済契約は、次の①または②のときに効力を失い、かつ、共済契約は消滅します。この場合において、JP共済生協は、その旨を共済契約者に通知します。①共済契約の発効日または更新日が月の1日である共済契約については、払込期日の翌日の午前0時②共済契約の発効日が月の1日でない共済契約については、払込期日の属する月の発効応当日の午前0時■共済金等を確実にご請求いただく ために(代理請求について)共済契約者が共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、共済契約者があらかじめ指定した代理請求人(指定代理請求人)が共済金等を請求することができます。また、共済契約者に共済金等を請求できない特別な事情があり、かつ、指●この書面は、ご契約に際して特にご確認いただきたい重要事項をご説明するものです。ご契約の前に必ずお読みいただき、内容を確認・了承のうえ、お申し込みください。なお、ご契約の内容は商品名に応じた事業規約・細則によって定まります。●この書面はご契約の内容すべてを記載したものではありません。ご不明な点等はポストライフサービスセンターにお問い合わせください。●ご契約内容となる事業規約・細則は、JP共済生協ホームページ(https://www.postlife.or.jp/e-book/index.html)よりご参照ください。■共済契約者の範囲■共済掛金と掛金払込方法■共済金受取人■共済金の支払い分割・繰り延べ・削減次の①または②のいずれかにより共済契約にかかる所定の共済金を支払うことが契約の基本的なことがら【契約概要】特にご注意いただきたいことがら【注意喚起情報】■責任開始日■共済掛金の払込猶予期間と 共済契約の失効について(1)第2回以後の共済掛金の払い込みについて、払込期日の翌日から6カ月間の支払猶予期間を設けています。払込猶予期間内に掛金が払い込まれない場合、共済契約は失効します。■満期返戻金・契約者配当金・ 利用分量割戻金(1)総合共済には満期返戻金・契約者配■クーリングオフ (契約申し込みの撤回等)について重要事項説明書ご契約にあたって、必ずお読みください。

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