■ 共済金等を確実にご請求いただく■ 解約について■ 責任開始日■ 共済掛金の払込猶予期間と総合共済交通災害共済■ 契約の無効について(1)次の①から⑤までのいずれかに該当13 ために(代理請求について)共済契約者が共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、共済契約者があらかじめ指定した代理請求人(指定代理請求人)が共済金等を請求することができます。また、共済契約者に共済金等を請求できない特別な事情があり、かつ、指定代理請求人が指定されていないときや指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるときは、契約者の代理人になりうる方(代理請求人)が共済金等を請求することができます。■ 詐欺等による契約の取り消し 契約の失効について(1)共済掛金は原則として、共済契約の発効日または更新日の前日までに払い込んでいただきます。ただし、共済契約の更新日から1ヵ月間の払込猶予期間を設けています。また、口座振替特則を付帯した契約については、2ヵ月間の払込猶予期間を設けています。払込猶予期間内に掛金が払い込まれない場合、共済契約は失効します。た8営業日以内であれば書面をもって申し込みの撤回(クーリングオフ)ができます。(1)クーリングオフをする場合、任意の書面に契約の種類、申込日、契約者の氏名、住所、被共済者の氏名、クーリングオフする旨を明記し、署名・押印のうえ、JP共済生協へ提出してください。(2)クーリングオフをした場合、当該共済契約は成立しなかったものとし、すでに払い込んでいただいた共済掛金は、お返しします。なお、すでに共済金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフの申し出をされた場合、その申し出の効力は生じないものとします。■ 加入申込書の記入について契約申込者には、ご契約時にJP共済生協に重要な事項を申し出ていただく義務があります。申込書の記載事項が記入されていなかったり、記入内容が事実と違っている場合には、契約が無効となることや契約を解除し共済金をお支払いできないことがあります。特に被共済者(保障を受けられる方)の氏名・性別・続柄・生年月日等については、十分にご注意ください。保障の開始(共済責任)は契約発効日の0時より開始します。(2)(1)に規定する払込猶予期間内に共済掛金が払い込まれない場合において、共済契約は、次の①または②のときに効力を失い、かつ、共済契約は消滅します。この場合において、JP共済生協は、その旨を共済契約者に通知します。①共済契約の発効日または更新日が月の1日である共済契約については、払込期日の翌日の午前0時②共済契約の発効日が月の1日でない共済契約については、払込期日の属する月の発効応当日の午前0時共済契約者の詐欺または強迫によって、共済契約を締結した場合には、共済契約を取り消すことができます。前記の理由により共済契約を取り消した場合には、共済掛金はお返ししません。共済契約者は、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができます。共済契約を解約する場合には、共済契約者は所定の書類に解約日等の必要事項を記入し、署名押印のうえ、JP共済生協に提出してください。解約の効力は、所定の書類の解約日または所定の書類をJP共済生協に送付した消印日のいずれか遅い日の翌日の午前0時から生じます。■ 共済金をお支払いできない場合 (主な免責事由)次の①から⑬までのいずれかに該当する場合には、共済金をお支払いしません。①共済契約者、被共済者または共済金受取人の故意または重大な過失により共済事故が生じたとき。ただし、その共済金受取人が共済金の一部の共済金受取人である場合は、その残額を他の共済金受取人に支払います。②被共済者または共済金受取人の犯罪行為により共済事故が生じ、JP共済生協が共済金の支払いを適当でないと認めたとき。③被共済者が法令の定める運転資格を持たないで運転している間に共済事故が生じたとき。④被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当している運転をしている間に共済事故が生じたとき。⑤頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの。⑥道路以外の場所における車両の交通により共済事故が生じたもので、自動車安全運転センター各都道府県事務所が発行する交通事故罹災証明書の交付を受けられなかったとき。⑦人または物の運搬以外の用途を兼ねる交通機関の当該用途に関連して共済事故が生じたとき。⑧列車、路面電車等の専用軌道内もしくは自動車専用道路内に立入りまたは当該軌道もしくは道路を当該交通機関による以外の方法により通行し、当該交通機関との接触、衝突により共済事故が生じたとき。ただし、業務上の必要による立入り、または通行により生じたものを除きます。⑨被共済者が試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます)、訓練(自動車または原動機付自転車の運転資格を取得するための訓練を除きます)、競技・興行(練習を含みます)のため運行中の交通機関に搭乗している間に共済事故が生じたとき。ただし、道路上でJP共済生協の定める交通機関に搭乗している間に生じたときは除きます。⑩被共済者が職務として以下の作業に従事中に当該作業を直接の原因とする共済事故が生じたとき。ア.荷役作業(土石等の積み込み、積み卸し作業を含みます)イ.JP共済生協の定める交通機関の修理、点検、整備、清掃の作業⑪被共済者がハイヤーまたはタクシーを運転中に共済事故が生じたとき。⑫被共済者が定期、不定期航空運送事業の用に供されていない航空機を操縦している間または当該航空機に搭乗することを職務とする被共済者が職務上搭乗している間に共済事故が生じたとき。⑬被共済者が、職務として漁業に従事している間に共済事故が生じたとき。※「他覚症状」とは、神経学的検査、レントゲン検査または脳波検査等の結果、客観的、かつ、医学的に証明できる所見が認められる状態をいい、患者自身の自覚(■痛等)は含みません。※「ハイヤーまたはタクシーを運転中」とは、業務として、道路運送法(昭和26年6月1日法律第183号)第3条(種類)第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業(1個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する一般自動車運送事業)の事業用自動車を運転中の状態をいいます。
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