JP共済生協の総合共済・交通災害共済
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■ 共済金支払いの■ 満期返戻金・契約者配当金・■ 交通事故の定義について■ 交通機関の範囲について「交通機関」とは、次の①から⑧までに掲げるものをいいます。①汽車、電車、路面電車、気動車、モノレール、ケーブルカー(ロープウェーを含みます)、リフト、エレベーターおよびエスカレーター。ただし、工業施設構内で用いられている工業施設の一部をなす運搬具を除きます。■ クーリングオフ(契約申し込みの■ 共済金を減額する場合(1)被共済者が交通事故により傷害を被り、共済金を支払う場合において、すでに存在していた障害もしくは傷病の影響により、または事故の後にその原因となった事故と関係なく発生した障害または傷病の影響により■ 規約および細則の変更についてJP共済生協が事業規約・細則を改正した場合には、更新日時点における事業規約および細則にもとづく掛金の額、保障内容等*により更新します。また、JP共済生協は共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化、その他事情により必要が生じた場合には、掛金の額の変更を伴わない範囲で保障内容等を変更する場合があります。なお、この場合には、変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、JP共済生協ホームぺージへの掲載その他の方法により周知します。*共済金をお支払いする場合(支払事由)および共済金の額、その他契約の内容となるすべての事項12特にご注意いただきたいことがら【注意喚起情報】◆共済契約1口についての共済金額は以下の通りです。(1)死亡共済金 50万円(2)障害共済金 2〜50万円(3)療養共済金  入院1日につき 700円  自宅療養1日につき 500円◆療養共済金は、入院1日以上または自宅療養4日以上より対象となります。療養期間が8日未満の場合は、1口あたり一律5,000円をお支払いします。ただし、3日以内の自宅療養のみの場合は除きます。◆同一事故による死亡共済金、障害共済金および療養共済金の支払額は、通算して死亡共済金の保障金額(1口あたり50万円)を限度とします。◆障害共済金は、障害共済金額に別表第2「身体障害等級別支払割合表」*に定める障害等級に応じた支払割合を乗じて得た金額をお支払いします。*詳細は「ご契約のしおり」でご確認ください。交通事故とはP.10「交通事故・身体障害の状態の定義」をご参照ください。②自動車、原動機付自転車、自転車、荷車、牛車、馬車、人力車、そりおよびトロリーバス等の車両(道路交通法第2条第1項第8号から第12号までに規定するものをいいます)③航空法(昭和27年7月15日法律第231号)第2条第1項に規定する航空機④船舶職員法(昭和26年4月16日法律第149号)第2条第1項に規定する船舶およびそれと同等級の外国船舶⑤身体障害者用の車いすおよび小児用の車(道路交通法第2条第1項第11号に定める軽車両の定義で除くことが明記されているものをいいます)⑥道路を運行中の原動機付耕運機⑦河川の渡し船および海技従事者の操縦する遊覧船⑧その他JP共済生協が認めるもの①共済契約者の配偶者②共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹③共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹④②に該当しない共済契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹⑤③に該当しない共済契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹※「共済契約者の配偶者」には、内縁関係にある方等を含みます。ただし、共済契約者またはその内縁関係にある方等に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。※「共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた」とは、共済契約者の収入により日常の消費生活の全部または一部を営んでおり、共済契約者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。人である共済契約者が死亡した場合の死亡共済金受取人は、次の①〜⑤の順序になります。なお、②〜⑤の中においては、その中の順序になります。(3)(2)の場合において、同順位の死亡共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めてください。この場合において、その代表者は、他の死亡共済金受取人を代表します。(4)共済契約者は、被共済者の同意およびJP共済生協・東京海上日動火災保険株式会社の承認を得て、死亡共済金の受取人を指定または変更することができます。なお、死亡共済金以外の共済金については、共済金受取人を指定することはできません。※「保障制度」契約分の死亡共済金については、引受保険会社である東京海上日動火災保険株式会社の約款の定めにより、民法上の法定相続人への支払いとなり、JP共済生協の定める死亡共済金受取人の順序とは異なります。ご不明な場合は、ポストライフサービスセンターにお問い合わせください。 分割・繰り延べ・削減次の①または②のいずれかにより共済契約にかかる所定の共済金を支払うことができない場合には、総代会の議決を経て共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減をすることができます。① 戦争その他の非常な出来事② 地震・津波・噴火その他これらに類す 利用分量割戻金(1)交通災害共済には、満期返戻金・ 撤回等)について契約申込者(契約者)は、申込日を含め傷害が重くなることがあります。この場合、JP共済生協は、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定してお支払いします。(2)正当な理由がなく被共済者が治療を怠り、または共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったために傷害が重くなった場合の共済金の額は、(1)に準じます。る天災契約者配当金はありません。(2)事業年度ごとに決算を行い、剰余金が生じた場合には、交通災害共済の契約状況に応じて、利用分量割戻金として還元します。利用分量割戻金は総代会の議決を経て出資金に振り替えています。■ 共済金受取人について(1)共済金受取人は、共済契約者です。(2)(1)にかかわらず、被共済者と同一

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