JP共済生協の総合共済・交通災害共済
10/16

交通事故の定義!!10○○病院療養の定義自宅療養の定義身体障害の状態の定義「基本制度」のみの加入では、通院・手術に対する保障がありません。交通事故に対する保障をより確実にしていただくために、通院・手術の保障がある「保障制度」へのご加入をおすすめしています。※保障制度は東京海上日動火災保険株式会社を引受保険会社とし、JP共済生協を契約者とする「団体総合生活保険」の団体契約です。※基本制度に4口加入している方が、保障制度(1口〜16口)にご加入いただけます。※保障制度のみに加入することはできません。※保障制度への新規加入、増口・減口は、契約の更新時期のみ受け付けています。❶ 運行中の交通機関に搭乗していない被共済者の、運行中の交通機関(これに積載されているものを含みます。 以下同じです)との衝突・接触等による事故❷ 運行中の交通機関に搭乗していない被共済者の、運行中の交通機関の衝突・接触・火災・爆発等による事故❸ 運行中の交通機関に搭乗している被共済者の不慮の事故❹ 乗客(入場客を含みます)として改札口を有する交通機関の乗降場構内(改札口の内側をさします)における被共済者の不慮の事故◆「療養」とは、医師または歯科医師による治療が必要であり、かつ、入院または自宅療養することをいいます。◆「自宅療養」とは、通院または往診による医師または歯科医師による治療が必要であり、かつ、勤務先を休業または通学先を欠席し、もしくは自宅での平常の生活が営めない状態で療養に専念することをいいます。◆「身体障害」とは、病気または傷害が治癒したときに残存する生物学的器質的変化を原因とし、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態をいいます。◆身体障害の等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則第14条に準じて行います。 (自治体が交付する「身体障害者手帳」の障害等級を認定する基準とは異なります)※不慮の事故とは、「急激かつ偶然な外因による事故」をいいます。(「交通事故」も不慮の事故の一形態です)※配達途中など業務中の「交通事故」についても保障の対象としています。ただし、運行中の交通機関との衝突・接触等によらない歩行中の転倒は保障の対象とはなりません。❺ 道路を通行中の被共済者の、次に掲げる不慮の事故ア.建造物・工作物等の倒壊または建造物・工作物等からの物の落下イ.崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下ウ.火災または破裂・爆発「保障制度」について詳しくはWebサイトをご覧ください交通事故・身体障害の状態の定義通院・手術に対する保障は「保障制度」でカバーできます!交通事故に対する保障をより充実させたい方は

元のページ  ../index.html#10

このブックを見る