JP共済生協の住まいる共済
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口座振替の口座はゆうちょ銀行のみです。他の金融機関はご利用いただけません。 年払いの場合①現職者の方は毎年12月の給与支給日に給与または指定の口座から振り替えます。②退職者の方は毎年12月24日(金融機関等の休業日にあたる場合は前営業日)に指定の口座から振り替えます。※領収証は共済契約証書等で代えさせていただきます。 月払いの場合①現職者の方は毎月給与支給日に給与または指定の口座から振り替えます。②退職者の方は毎月24日(金融機関等の休業日にあたる場合は前営業日)に指定の口座から振り替えます。払込期日の翌日から3ヵ月の猶予期間があります。払込猶予期間内に掛金が払い込まれない場合、契約は失効します。契約者は次の場合、JP共済生協へご連絡ください。ご連絡がないと、共済金をお支払いできない場合があります。● 氏名や住所が変更となった場合(指定代理請求人を含む) ● 火災共済、自然災害共済、個人賠償責任共済と同様の保障を提供する他の契約に加入したとき ● 住宅または家財を収容する住宅の用途や構造を変更、または解体・増改築するとき ● 30日以上空家または無人にするとき ● 保障の対象を移転または変更するとき● 保障の対象である住宅を滅失、解体、譲渡したとき、または保障の対象である家財を収容する住宅を滅失、解体したとき ● この契約で保障される災害等以外の原因により損害を受けたとき ● 保障の対象の範囲外になったとき ● 同居家族の人数が変わったとき ● 契約者が死亡したとき※故意または重大な過失により遅滞なく届け出をしなかったとき、または届け出をした場合で、保障の対象の範囲から外れていることが判明した場合、当会は契約の継続を承諾せず契約を解除することがあります。

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