JP共済生協の住まいる共済
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共済契約関係者が所有し、人が居住している日本国内の住宅または事務所・店舗等併用住宅※共有持分になっている場合は、持分に応じて分割して契約し、可能な限り所有者を契約者としてください。※空家または無人の住宅等は、原則として保障の対象とはできません。※民泊(住宅を活用し、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業)物件は、加入できません。なお、共済契約関係者が居住する場合には、共済契約関係者がもっぱら居住している部分に限り加入できます。事務所・店舗等併用住宅の扱いについて事務所・店舗等併用住宅で、次のいずれかに該当する場合には、共済契約関係者がもっぱら居住している部分に限り加入できます(いずれにも該当しない事務所・店舗等併用住宅の場合は、事務所、店舗等含め住宅全体を対象に加入できます)。 常時10人以上が業務に従事する事務所、火薬類専門販売業・再生資源集荷業、作業員宿舎・簡易宿泊所、貸座敷・待合・割烹・料亭、キャバレー・ナイトクラブ・バー・スナック・ビアホールその他これらに類するもの、映画館・劇場・遊技娯楽場、工場・作業場(常時5人以上が作業に従事するもの)・倉庫・車庫住宅の構造について構造区分は3区分です。「建物形態」「柱の材質」「耐火基準」にもとづき決定します。掛金は構造区分により異なります。木造構造マンション構造および鉄骨・耐火構造に該当しない住宅(注1)耐火性能を有する「耐火建築物(※1)」、「耐火構造建築物」、「主要構造部が耐火構造の建物」、「主要構造部が建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造の建物」が該当します。※1 建築基準法第2条第9号の2の基準に適合する耐火建築物(注2)準耐火性能を有する「準耐火建築物(※2)」、「特定避難時間倒壊等防止建築物」、「主要構造部が準耐火構造の建物」、「主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物」が該当します。※2 建築基準法第2条第9号の3の基準に適合する準耐火建築物家財共済契約関係者が居住する日本国内の住宅に収容される共済契約関係者が所有する家財※事務所・店舗等併用住宅の場合は、共済契約関係者がもっぱら居住する部分に収容される家財に限ります。※貸家の場合は家財には加入できません。※空家または無人の住宅等の家財は、原則として保障の対象とはできません。保障の対象とならない住宅・家財(抜粋)●通貨、預貯金証書、有価証券、電子マネー、貴金属、美術品、自動車およびその付属品、動物・植物等の生物など ●事務所・店舗等専用の建物、営業用の商品、器具備品、設備など ●稿本、設計書、図案、ひな形、鋳型、模型、証書、帳簿など ●義歯、義肢、人工臓器など ●データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物 ●空家や無人である住宅およびその住宅内の家財  ●法人名義の住宅● 給与控除・自動払込にてお支払い  自動更新となりお手続きは不要です。※空家または無人の住宅等のご契約については、更新の際に必ず所定のお手続きを行っていただく必要があります。なお、ご利用の予定が変わる場合や建物の維持管理ができなくなった場合、所定のお手続きをいただけない場合には、ご契約の更新をお断りします。※事業規約・細則の改正があった場合には、掛金の額、保障内容等を変更することがあります(P.24「■規約・細則の変更について」をご確認ください)。■ 事務所・店舗等部分の面積が居住部分の面積を超える場合 ■ 事務所・店舗等部分の面積が20坪以上となる場合■ 次の用途を兼ねる住宅    保障の開始当会が加入の申し込みを承諾した場合、次のように契約が成立し保障が開始します。なお、契約承諾の通知は共済契約証書の交付に代えさせていただきます。● 給与控除・自動払込にてお支払い  申込書の受付日(消印日)の翌々月1日午前零時から保障開始(発効)。  ※初回掛金の振り替えができなかった場合は、申し込みはなかったものとなります。●コンクリート造 ●コンクリートブロック造●れんが造 ●石造 2.耐火建築物等(注1)の共同住宅マンション構造以下1.または2.のいずれか1.次のいずれかに該当する共同住宅契約概要鉄骨・耐火構造マンション構造に該当しない住宅で以下1.〜4.のいずれか1.次のいずれかに該当する住宅 ●コンクリート造 ●コンクリートブロック造 ●れんが造 ●石造 ●土蔵造 ●鉄骨造 2.耐火建築物等(戸建てのみ)(注1)3.準耐火建築物等(注2)4.省令準耐火建物注意喚起情報契約概要 保障の対象9住 宅 共済期間および保障の開始10 共済期間共済期間は毎年1月1日0時から12月31日24時までの1年です。同じ内容で引き続き加入する場合の更新方法は以下のとおりです。ただし、更新日にご契約の住宅または家財が、保障の対象の範囲外である場合は更新できません。23

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