JP共済生協の住まいる共済
23/28

住まいる共済3つの「安心」保障の検討ポイント住まいの保障診断お見積もり・お申し込み住まいる共済のしくみ特約うれしいお声/よくあるご質問必要保障額と掛金の計算共済金額/ご契約のてびき建物構造区分確認ガイド16.保障の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きによる汚損を含む)であって、保障の対象ごとに、その保障の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害17.借用住宅の改築、増築または取り壊し等の工事[借家人賠償責任特約]18.次の損害賠償責任を負担することにより被った損害[借家人賠償責任特約] (1)被共済者と借用住宅の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定により加重された損害賠償責任(2)被共済者が借用住宅を貸主に引き渡した後に発見された損傷、汚損に起因する損害賠償責任19.共済契約関係者またはこれらの人の法定代理人の故意[類焼損害保障特約]20.類焼保障被共済者またはその法定代理人の故意、重大な過失または法令違反(他の類焼保障被共済者が受け取る金額については除く)[類焼損害保障特約]21.家財の置き忘れもしくは紛失、または置き引き、車上ねらい、その他共済契約関係者の管理下にない持ち出し家財の盗難[盗難保障特約]22.持ち出し家財である自転車および原動機付自転車の盗難[盗難保障特約] など次のいずれかの損害への賠償責任1.被共済者の範囲に含まれる親族、およびその同居親族に対する損害2.暴行または殴打に起因する損害3.職務従事に起因する損害4.被共済者が所有・使用・管理する財物に関する損害5.心神喪失に起因する損害6.自動車、バイクなどの車両、船舶、航空機、銃器の所有・使用・管理に起因する損害7.地震もしくは噴火またはこれらによる津波により生じた損害           など次のいずれかの事由により生じた損害1.【火災共済】の「共済金をお支払いできない主な場合(主な免責事由)」の1.〜4.、8.〜10.、8.〜10.の事由により発生した事故の延焼または拡大(発生原因がいかなる場合でも含む)、および8.〜10.の事由に伴う秩序の混乱、14.〜16.2.風水害等、地震等または火災等に際しての保障の対象の紛失または盗難3.家財の置き忘れもしくは紛失、または置き引き、車上ねらい、その他共済契約関係者の管理下にない持ち出し家財の盗難4.持ち出し家財である自転車および原動機付自転車の盗難5.地震等が発生した日から10日を経過した後に生じた損害[地震等共済金、地震等特別共済金、付属建物等特別共済金]6.原因がいかなる場合でも、頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの[傷害費用共済金]7.物置・納屋・車庫などの付属建物、門・塀・垣・カーポートなどの付属工作物の損害[地震等共済金、地震等特別共済金] など※この額は、1900年以降に発生した過去の風水害等(最大の台風である1959年の伊勢湾台風を含みます。)と同程度の風水害等であれば概ね削減せずに共済金をお支払いすることのできる水準に設定していますが、過去に類をみない超大規模の風水害等については共済金を削減してお支払いする可能性があります。(2)地震等の総支払限度額・・・5,750億円 (2024年4月1日〜2025年3月31日)/6,000億円(2025年4月1日〜)※この額は、1900年以降に発生した過去の地震等(2011年の東日本大震災を含みます。1923年の関東大震災は除きます。)や近い将来発生する可能性のある首都直下型地震、南海トラフ地震(注)のうち東海地震、東南海地震、南海地震などと同程度の地震等であれば概ね削減せずに共済金をお支払いすることのできる水準に設定していますが、1923年の関東大震災級の地震や南海トラフ地震のうち最大規模の地震などのように発生する可能性が非常に低い超大規模の地震については共済金を削減してお支払いする可能性があります。 (注)南海トラフ沿いを震源域とする大規模地震の総称をいいます。2.当会では大規模な風水害等や地震等に備えて準備金の積み立てを行っていますが、風水害等または地震等によって共済事故が異常に発生し、準備金を取り崩してもなお所定の共済金をお支払いすることができない場合は、1.にかかわらず、総会の議決を経て、お支払いする共済金の分割払い、お支払いの繰り延べ、削減をさせていただくことがあります。3.共済金を削減して支払う恐れがあるときは、支払う共済金の一部を概算払いし、支払うべき共済金が確定した後に、差額をお支払いさせていただくことがあります。借家人賠償責任特約類焼損害保障特約契約概要注意喚起情報契約概要盗難保障特約個人賠償責任共済注意喚起情報 お支払いする共済金の額6  P.10、P.11、P.17をご確認ください。 自然災害共済の共済金が削減される場合71.自然災害共済は、当会・電通共済生協・教職員共済(以下「自然災害共済実施生協」といいます。)が共同で実施するものです。1回の風水害等または地震等による自然災害共済実施生協全体の所定の支払共済金総額が、あらかじめ定めた次の総支払限度額を超える場合は、お支払いする共済金をその所定の支払共済金総額に対する総支払限度額の割合によって削減してお支払いします。なお、2000年5月の制度実施以降、2011年の東日本大震災を含め、支払共済金総額が総支払限度額を超えたことはなく、共済金は削減せずにお支払いしています。(1)風水害等の総支払限度額・・・850億円 (2024年4月1日〜2025年3月31日)/1,100億円(2025年4月1日〜) 保障の重複について注意喚起情報8下記の特約をセットする場合、当会および当会以外の契約ですでに同種の保障に加入しているときや、主たる被共済者とそのご家族で同種の保障に加入しているときは、保障が重複することがあります。重複すると、保障の対象となる事故について、どちらの契約からでも保障されますが、いずれか一方の契約からは保険金や共済金が支払われない場合があります。それぞれの契約内容の違いや保障される金額をご確認いただき、保障の要否をご判断いただいたうえでご加入ください。22

元のページ  ../index.html#23

このブックを見る