(1)被共済者が発効日にすでに死亡していたとき(2)被共済者が発効日または更新日にP9契約概要「❷被共済者になることができる方」の範囲外であったとき(3)契約のお申し込みに際し、被共済者の同意を得ていなかったとき(4)契約者の意思によらず契約のお申し込みがされたとき(5)加入限度を超えていた場合は、その超えた部分(6)契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって契約の締結をしたとき※無効の場合、掛金の全部または一部を契約者に返還します。※すでに共済金または返戻金を支払っていた場合は返還していただきます。※契約が共済金の不法取得目的による無効の場合、契約当初からの払込掛金は返還できません。(1)共済金受取人が、共済金請求および受領の際、詐欺行為を行い、または行おうとしたとき(2)契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、共済金を支払わせることを目的として、支払事由を発生させ、または発生させようとし(3)契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的(4)他の契約との重複によって、被共済者にかかる共済金等(保険金その他のいかなる名称であるかを問わないものとします)の合計額(5)上記(1)~(4)までのいずれかに該当するほか、当会との信頼関係が損なわれ、当会が、契約の存続を不適当と判断したとき(6)契約者または被共済者が、申し込みの際に、故意・重大な過失により、質問事項について事実を告げず、または事実でないことを告げ※当初の契約または更新前の契約に告知義務違反があった場合には、契約変更後の契約または更新後の契約が解除されることがあります。※支払事由が発生した後に、契約が解除された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときはお返ししていただきます。※契約が解除された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。※上記(3)の事由のみに該当した場合で、該当したのが一部の共済金等の受取人のみであるときは、その受取人に支払われるべき共済金等はお支払いできません。(1)被共済者が死亡したとき(2)被共済者が重度障がいの状態となったとき(重度障害共済金が支払われた場合に限ります)(3)被共済者が所定の要介護状態になったとき(終身生命プラン介護タイプの場合。介護一時金が支払われた場合に限ります)たときに非難されるべき関係*2を有していると認められるとき*1「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。以下同じです)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。*2「社会的に非難されるべき関係」とは、反社会的勢力に対する資金等の提供や便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等、共済金受取人が法人である場合に、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその経営に実質的に関与していると認められること等をいいます。が著しく過大であり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められるときたとき16⓫ 契約の無効について次のいずれかに該当する場合、契約は無効となります。⓬ 債権者等による解約および共済金受取人による契約の存続について債権者等から解約の届出がされた場合であっても、1ヵ月以内に契約者以外の親族または被共済者から債権者等に解約返戻金相当額をお支払いすれば契約を継続することができます。なお、その間に支払事由が発生した場合、当会の定める金額をお支払いし、契約は消滅します。詳しくは当会までお問い合わせください。⓭ 契約の解除について次のいずれかに該当する場合、契約は解除されることがあります。⓮ 被共済者による契約の解除請求について被共済者が契約者以外である場合、被共済者は契約者に対し、契約の解除を求めることができます。詳しくは当会までお問い合わせください。⓯ 契約の消滅について次のいずれかに該当する場合、契約は消滅します。
元のページ ../index.html#21