JP共済生協のせいめい共済
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合があります。(1)すべての共済金(2)死亡・重度障がいを原因とする共済金①発効日(または更新日。以下同じ)から1年以内の自殺・自殺行為(3)不慮の事故を原因とする共済金(4)介護に関する共済金※後記については、共済金は重複して支払いません。①重度障害共済金と死亡共済金②障害共済金(重度障害のみ)と災害死亡共済金③介護一時金と死亡共済金・重度障害共済金ます。※取り消された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。①被共済者の犯罪行為②被共済者・契約者・共済金受取人の故意③契約が解除された場合④契約が無効となった場合や、詐欺等により取り消された場合 など②発効日前の傷害または病気を原因として重度障がいの状態となったとき など①被共済者・契約者・共済金受取人の重大な過失②被共済者の精神障がいまたは泥酔、疾病に起因して生じた事故③無資格運転、酒気帯び運転およびこれに相当する運転中の事故④原因がいかなる場合でもむち打ち症または腰・背痛で他覚症状のないもの など①発効日から1年以内の自殺行為②被共済者・契約者・共済金受取人の重大な過失③被共済者の薬物依存またはそれにより生じた疾病④無資格運転、酒気帯び運転およびこれに相当する運転中の事故 など15❻ 共済金等を確実にご請求いただくために(代理請求について)契約者が共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、契約者があらかじめ指定した代理人(指定代理請求人)が共済金等を請求することができます(「指定代理請求制度」といいます)。また、指定代理請求人が指定されていないときや指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるとき等には、契約者の代理人となりうる方(代理請求人)が共済金等を請求することができます(「代理請求制度」といいます)。詳しくは当会までお問い合わせください。❼ 契約内容に関する届け出について(住所等の変更)契約者((5)は被共済者または相続人)は次の場合、当会へご連絡ください。所属する団体を通じてご加入の場合は、所属団体を通じて当会へ連絡してください。ご連絡がないと、共済金をお支払いできない場合があります。(1)契約者または被共済者の氏名を変更したとき(死亡共済金受取人や指定代理請求人を含む)(2)契約者の住所を変更したとき(3)続柄が変更となったとき(4)海外に長期滞在することになったとき(5)契約者が死亡されたとき❽ 共済金をお支払いできない主な場合次のいずれかに該当する場合、共済金をお支払いできません。※ご契約をお引き受けした場合でも、発効日前の傷害または疾病を原因として支払事由が発生したときには、共済金をお支払いできない場❾ 規約および細則の変更について当会が事業規約・細則を改正した場合には、更新日時点における事業規約および細則にもとづく掛金の額、保障内容等(支払事由、共済金の額、その他の契約内容となるすべての事項)により更新します。また、当会は共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化その他の事情により必要が生じた場合には、掛金の額の変更を伴わない範囲で保障内容等を変更する場合があります。なお、この場合には、変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、当会ホームページへの掲載その他の方法により周知します。❿ 詐欺等による契約の取り消しについて契約者、被共済者または共済金受取人が、申し込みの際、詐欺、強迫行為を行ったときには、契約が取り消される場合があります。※支払事由が発生した後に、取り消された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていた場合は、お返ししていただき

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