(2)初回掛金を金融機関等の口座振替でお支払いいただく場合等(2)失効した場合は、解約返戻金相当額(すえ置き割り戻し金がある場合は、これを加えた額)から未納掛金を差し引いた額をお支払いします。(2)契約を解約した場合の解約返戻金は死亡共済金額を限度とします。(3)終身生命プランは、できる限り安い掛金で保障を実現するために、掛金払込期間中の解約返戻金を低く設定した商品です。申し込み(質問表のご提出含む)および初回掛金のお支払い初回掛金をお支払いいただいた日(お申し込みと同時の場合はお申し込みの日、金融機関からの入金の場合は入金日*)の翌日を発効日とし、発効日の午前零時から保障を開始します。*告知を含む申込書類のご提出が入金日より遅くなった場合は、告知を含む申込書類の受付日の翌日が発効日となりますのでご注意ください。※初回掛金は、申込日からその日を含めて1ヵ月以内に、当会窓口あるいは最寄りの金融機関から払い込みください。申込日から1ヵ月を過ぎますと、契約が不成立となり、再度お申し込みいただくことになります。当会窓口または郵送で申し込み(質問表のご提出含む)(初回掛金をご指定の口座より振り替えます)当会が指定する振替日までにご指定の口座へ払い込みください。受付日(消印日)の翌々月1日が発効日となり、その日から保障が開始します。※ご指定の口座から初回掛金の振替ができなかったときは、申し込みはなかったものとなります。当会が指定する振替日までにご指定の口座へ払い込みください。場合、契約は次のときに効力を失い、消滅します。この場合、その旨を契約者に通知いたします。①発効日が月の1日である契約については、払込猶予期間の末日の翌日の午前零時②発効日が月の1日でない契約については、払込猶予期間の末日の属する月の発効応当日の午前零時置き割り戻し金があるときはお返しします。申し込み(質問表のご提出含む)および確認・審査(当会で行います)加入をお引き受けする場合確認・審査(当会で行います)加入をお引き受けする場合金融機関から初回掛金のご入金加入をお断りする場合お預かりした掛金はお返しします。加入をお断りする場合14❸ 契約の成立と効力の発生について当会が加入の申し込みを承諾したときは、申込日に契約が成立したものとみなします。お申し込みから保障の開始(契約の効力の発生)までは次のとおりです。なお、契約内容は共済契約証書またはマイページ上でご確認いただけます。(1)初回掛金を申し込みと同時に当会へお支払いいただく場合、あるいは金融機関から入金いただく場合❹ 掛金の払込猶予期間と契約の失効について(1)2回目以後の掛金の払い込みについては、払込期日の翌日から3ヵ月の猶予期間があります。払込猶予期間内に掛金が払い込まれない❺ 解約と解約返戻金について(1)契約者は、いつでも将来に向かって契約を解約することができます。所定の書式に解約日を記載のうえご提出ください。この場合、すえ▼▼▼▼▶▼▼▼▼▶
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