重度障害共済金重度障害共済金重度障害共済金満期金(満期共済金)を付帯した場合、契約満了時に被共済者が生存していたときにお支払いします。※共済期間中途で被共済者が死亡または重度障がいとなった場合には、累加死亡共済金または累加重度障害共済金をお支払いします。ただし、基本契約の死亡共済金または重度障害共済金をお支払いしない場合(免責事由)には累加死亡共済金または累加重度障害共済金もお支払いしません。災害死亡共済金(注)同一の不慮の事故等による災害死亡共済金および障害共済金は通算して災害特約共済金額を限度とします。共済金死亡共済金および死亡・重度障害共済金額共済金死亡共済金および死亡・重度障害共済金額、介護一時金額および介護一時金共済金死亡共済金および死亡・重度障害共済金額共済金災害特約共済金額※基本契約の死亡共済金または重度障害共済金に追加して支払います。および障害共済金災害特約共済金額×4%~90%(障がいの程度に応じて定める当会所定の支払割合)障害共済金支払額・死亡共済金 共済期間中に死亡したとき・重度障害共済金 発効日以後に生じた傷害または発病した疾病を原因として共済期間中に重度支払額・死亡共済金 共済期間中に死亡したとき・重度障害共済金 発効日以後に生じた傷害または発病した疾病を原因として共済期間中に重度・介護一時金 発効日以後に生じた傷害または発病した疾病を原因として共済期間中につぎ a.公的要介護認定(要介護状態区分が「2」以上の場合に限ります。)を受けたとき b.寝たきりにより「要介護状態の範囲」に定める要介護状態となり、要介護状態となった日から起算して6ヵ月後の応当日において引き続き要介護状態のとき c.認知症により「要介護状態の範囲」に定める要介護状態となり、要介護状態となった日から起算して3ヵ月後の応当日において引き続き要介護状態のとき※「要介護状態の範囲」は、当会が定める基準によります。また、「要介護状態と・死亡共済金 共済期間中に死亡したとき・重度障害共済金 発効日または更新日以後に生じた傷害または発病した疾病を原因として共済支払額(注)・災害死亡共済金 共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として共済期間中に死亡※不慮の事故等が発生した日以後、災害特約共済金額が変更された場合の災害死亡共済金または障害共済金は、不慮の事故等が発生した日、死亡した日または重度障がいとなった日における災害特約共済金額のいずれか小さい金額を支払います。共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として共済期間中に所定の身体障がいの状態になったとき※不慮の事故等が発生した日以後、災害特約共済金額が変更された場合の障害共済金は、不慮の事故等が発生した日または身体障がいの状態となった日における災害特約共済金額のいずれか小さい金額を支払います。障がいとなったとき障がいとなったときのいずれかに該当する要介護状態になったときなった日」は、要介護状態であることを医師が診断した日とします。期間中に重度障がいとなったときしたとき・障害共済金 共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として共済期間中に重度障がいとなったとき支払事由の概要支払事由の概要支払事由の概要支払事由の概要被共済者が共済期間中に支払事由に該当した場合に共済金を支払います。12■終身生命プラン 〈基本タイプ〉 基本契約■終身生命プラン 〈介護タイプ〉 基本契約■定期生命プラン 基本契約支払額■終身生命プラン・定期生命プラン共通 災害特約共済金のお支払いについて以下は共済金のお支払いについての概要です。ご不明の点は当会にお問い合わせください。
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