【ご注意】①災害特約の共済金額は終身生命共済ならびに個人長期生命共済の事業規約にもとづく商品プラン・タイプを合計して被共済者1人につき2,000万円を限度とします。2,000万円を超える部分は、災害死亡特約が付帯されます。災害特約のみ、または災害死亡特約のみの付帯も可能です(災害特約と災害死亡特約の合計は死亡共済金額以下となります)。②CO・OP生命共済《あいあい》、《新あいあい》にご加入の場合は加入限度が通算され、せいめい共済にご加入いただけないことがあります。③その他、当会の契約にすでにご加入の方については、共済金額を制限させていただくことがあります。金累計額が死亡保障額を上回る場合があります。※同一の指定口座から2件以上の当会の契約(マイカー共済・年払火災共済・ねんきん共済等)の掛金を振り替える場合、合計金額を振り替えるものとし、一部の掛金のみを払い込むことはできません。※掛金の延滞がある場合は、延滞分も合算して振り替えられます。口座の残高が不足しておりますと、すべての掛金が振替不能となり、契約が失効となる場合がありますので、注意してください。③契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹④②にあてはまらない契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹⑤③にあてはまらない契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹(3)(2)において、同順位の死亡共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めなければなりません。この場合、その代表者は他の死亡共済金受取人を代表します。(4)契約者は、被共済者の同意および当会の承諾を得て、前記(2)の死亡共済金受取人の順位または順序をかえるとき、または前記(2)以外の契約者の親族に指定または変更するときなどに、死亡共済金受取人を指定または変更することができます。(5)(4)により死亡共済金受取人の指定または変更がされている場合で、その後契約が更新または更改等されたときは、共済金額を変更したときを含めて、引き続き同一の内容による死亡共済金受取人の指定または変更があったものとします。(6)死亡共済金受取人を指定または変更するための書類が当会に到着する前に、指定前または変更前の死亡共済金受取人に共済金を支払ったときは、その支払後に共済金の請求を受けても、二重には共済金は支払いません。(7)(4)により指定または変更された死亡共済金受取人が死亡した場合で、その後に新たな死亡共済金受取人が指定されないときは、(1)または(2)に規定する順位および順序によります。(2)(1)にかかわらずつぎの①から⑤までのいずれかに該当する場合は、契約の更新はできません。①被共済者が医学的な観点からみて必要性に疑問がある治療を繰り返し受けているとき②被共済者が治療が必要となる程度の傷害をもたらす外力が加わったことが判然としない事故を繰り返しているとき③被共済者が事故であることが判然としない治療を繰り返しているとき④契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、当会に対して共済金(いかなる名称であるかを問わないものとします)を支払わせることを目的として、共済金の支払事由を発生させ、または発生させようとしたとき⑤その他、当会が共済契約の継続を困難と認める事由があるとき※終身生命プランは共済期間が終身であるため契約の更新はありません。※事業規約・細則の改正があった場合には、掛金の額、保障内容等を変更することがあります(P15注意喚起情報「❾規約および細則の変更について」をご覧ください)。11❼ 共済金支払いの分割・繰り延べ・削減戦争その他の非常な出来事、地震、津波、噴火、その他これらに類する天災などの非常時には、共済金の分割払い、繰り延べ払い、削減をすることがあります。❽ 掛金額掛金額は、タイプや共済金の額、年齢等により異なります。詳しくは、リーフレットに記載している各プラン・タイプの掛金表、当会ホームページでご確認いただくか当会までお問い合わせください。※終身生命プランでは、発効日からの経過期間によっては、払込掛❾ 掛金の払込方法と払込場所について掛金の払込方法は、月払・半年払・年払・一時払があります。※口座振替扱をする場合には、当会が指定する振替日までに掛金相当額を払い込んでください。指定口座から引き落としがされたときをもって、掛金の払い込みがあったものとします。❿ 割り戻し金について毎年5月末に決算を行い、剰余が生じた場合に割り戻し金としてお戻しします(5月末現在の有効契約が対象となります)。この割り戻し金は利息をつけてすえ置きます。なお、すえ置かれた割り戻し金は、共済期間の途中に、契約者からのご請求にもとづきお支払いすることもできます。⓫ 共済金受取人について(1)共済金受取人は契約者です。(2)(1)にかかわらず、被共済者と同一人である契約者が死亡した場合の死亡共済金受取人は、①から⑤の順位になります。②から⑤の中では、記載の順序になります。①契約者の配偶者②契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹(「その収入により生計を維持していた」とは、契約者の収入により、日々の消費生活の全部または一部を営んでおり、契約者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。以下同じです)⓬ 定期生命プランの更新について(1)満期となる時点で特にお申し出がない場合は、満期を迎える契約と同じ共済金額(掛金一律型の満期金部分を除きます)で更新いたします(更新日は満期日の翌日です)。満期のご案内は差し上げますが、契約を更新される場合、特に手続きの必要はありません(一時払契約を除きます)。ただし、以下の点にご注意ください。①掛金額は更新日における満年齢のものとなります。②共済期間は満期となる契約と同じ期間となりますが、満71歳以上で更新を迎えた場合には満80歳の契約満了日までの共済期間で更新することがあります。その他の共済期間での更新を希望される場合はお申し出ください。⓭ 共済金のお支払いについて⇒P12〜13「共済金のお支払いについて」をご覧ください。
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