JP共済生協のマイカー共済
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1.組合員の資格(1)郵政関連企業に勤務する方は、JP共済生協の組合員となることが2.届出の義務JP共済生協はこくみん共済 coop の共済代理店であることから、団体事務手数料は支払われておりません。 JP共済生協は消費生活協同組合法にもとづき、非営利で共済事業を営む生活協同組合です。 生活協同組合は、組合員の参加により運営されており、郵政関連企業で勤務されている方で、出資金をお支払いいただければどなたでもJP共済生協の組合員となることができ、各種共済に加入できます。新しく組合員となられる方には、生活協同組合運営のために出資(100円)をお願いしています。 なお、すべてのご契約が解約または失効となり、引き続き事業をご利用されない場合には、速やかにJP共済生協へご連絡をいただき、組合員出資金返戻請求の手続きを行ってください。 また、2年以上事業を利用されず、住所や連絡先の変更手続きをいただいていない場合は、脱退の予告があったものとみなし、脱退の手続きをさせていただくことがございますのでご注意ください。(2)郵政関連企業に勤務していた方で、JP共済生協の事業を利用することを適当とする方は、JP共済生協の承認を受けて、JP共済生協の組合員となることができます。できます。組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、またはその氏名もしくは住所を変更したときは、速やかにその旨をJP共済生協に届け出てください。3.自由脱退(1) 組合員は、事業年度の末日の90日前までにJP共済生協に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができます。(注1)JP共済生協の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日です。(注2)出資金は、脱退した後に払戻します。(注3)脱退の予告にあたっては、JP共済生協の定める書類による手続きが必要です。(2)JP共済生協は、組合員が住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理※個人情報の取り扱いに関する詳細は、 こくみん共済 coop ホームページ(https://www.zenrosai.coop) JP共済生協ホームページ(https://www.postlife.or.jp/) をご参照ください。を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとします。(3)第2項の規定により脱退の予告があったとみなそうとするときは、JP共済生協は事前に当該組合員に対する年一回以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住所の変更届出の催告を行います。(4)第2項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総代会に報告するものとします。組合員は、次の(1)から(3)までのいずれかの事由によって脱退します。(1) 組合員たる資格の喪失(郵政関連企業を退職したとき等)(2) 死亡(3) 除名(注)(1)(2)の場合、JP共済生協の定める書類による手続きが必要です。5.除名JP共済生協は、組合員が次の(1)または(2)のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができます。(1) 1年間JP共済生協の事業を利用しないとき。(2) JP共済生協の事業を妨げ、または信用を失わせる行為をしたとき。出資1 口の金額は100円とし、全額一時払込みとします。脱退した組合員は、その払込済出資額の払戻しをJP共済生協に請求することができます。(注)出資金の払戻請求を脱退した時から2年間行わなかった場合は、その請求権は時効によって消滅します(消費生活協同組合法(昭和23年7月30日法律第200号)第23 条)。4.法定脱退6.出資1口の金額およびその払込み方法7.脱退組合員の払戻し請求権8.その他注意事項(1)出資金の払戻しは、組合員または相続人名義の口座に送金します。(2)共済証書等、JP共済生協からの書類の発送は、普通郵便とします。P.24P.26P.26マイカー共済 ご契約のてびき(P.20〜)の記載事項について●Ⅲ.契約締結後にご注意いただく事項1.通知義務等、3.解約返戻金、4.ご契約の中断制度について、お問い合わせ先は、すべてJP共済生協です。 本紙表面下部記載のフリーダイヤルにお問い合わせください。 お客さまに関する個人情報の取り扱いについてP.25こくみん共済 coopおよびJP共済生協は、組合員・お客さまから信頼される共済生協を目指し、各種共済商品、各種サービスを提供しています。組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金の支払いに関する業務や保障に関する情報のご提供、こくみん共済 coopおよびJP共済生協の事業、各種共済商品、各種サービスの案内などの目的のために利用させていただきます。また、組合員・お客さまの特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」にもとづき適切に取り扱います。団体事務手数料のお支払いについて 新しく組合員になられる方へ(組合員および出資金について)

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