JP共済生協の交通災害共済
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交通災害共済のご紹介きほん制度についてほしょう制度について3共済契約者には、ご契約時にJP共済生協に重要な事項を申し出ていただく義務(定款上の届け出の義務・告知義務等)があります。申込書の記載事項が記載されていなかったり、記載事項が事実と違っていたりする場合には、契約が無効となることや契約を解除し共済金をお支払いできないことがあります。特に被共済者(保障を受けられる方)の氏名・性別・続柄・生年月日等については、十分にご注意ください。申込書記入例4保障の開始(共済責任)は契約発効日の0時より開始します。自転車事故のリスクに備える!お出かけのお供に最適休業に備える!通院・手術に備える!カンタン手続き&番外編1JP共済生協が事業規約・細則を改正した場合には、更新日時点における事業規約および細則にもとづく掛金の額、保障内容等*により更新します。また、JP共済生協は共済期間中であっても、法令等の改正または9258社会経済情勢の変化、その他事情により必要が生じた場合には、掛金の額の変更を伴わない範囲で保障内容等を変更する場合があります。なお、この場合には、変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、JP共済生協ホームぺージへの掲載その他の方法により周知します。* 共済金をお支払いする場合(支払事由)および共済金の額、その他契約の 契約申込者(契約者)は、申込日を含めた8営業日以内であれば書面をもって申し込みの撤回(クーリングオフ)ができます。(1)クーリングオフをする場合、任意の書面に契約の種類、申込日*、契約者の氏名、住所、被共済者の氏名、クーリングオフする旨を明記し、署名・押印のうえ、JP共済生協へ提出してください。*申込日:集中加入受付期間中は、12月31日とします。(2)クーリングオフをした場合、当該共済契約は成立しなかったものとし、すでに払い込んでいただいた共済掛金は、お返しします。なお、すでに共済金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフの申し出をされた場合、その申し出の効力は生じないものとします。(2)(1)に規定する払込猶予期間内に共済掛金が払い込まれない場合において、共済契約は、次の①または②のときに効力を失い、かつ、共済契約は消滅します。この場合において、JP共済生協は、その旨を共済契約者に通知します。①共済契約の発効日または更新日が月の1日である共済契約については、払込期日の翌日の0時②共済契約の発効日が月の1日でない共済契約については、払込期日の属する月の発効応当日の0時内容となるすべての事項◆療養共済金は、入院1日以上または自宅療養4日以上より対象となります。療養期間が8日未満の場合は、1口あたり一律5,000円をお支払いします。ただし、3日以内の自宅療養のみの場合は除きます。◆同一事故による死亡共済金、障害共済金および療養共済金の支払額は、通算して死亡共済金の保障金額(1口あたり50万円)を限度とします。◆障害共済金は、障害共済金額に別表第2「身体障害等級別支払割合表」*に定める障害等級に応じた支払割合を乗じて得た金額をお支払いします。*詳細は「ご契約のしおり」でご確認ください。(1)被共済者が交通事故により傷害を被り、共済金を支払う場合において、すでに存在していた障害もしくは傷病の影響により、または事故の後にその原因となった事故と関係なく発生した障害または傷病の影響により傷害が重くなることがあります。この場合、JP共済生協は、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定してお支払いします。(2)正当な理由がなく被共済者が治療を怠り、または共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったために傷害が重くなった場合の共済金の額は、(1)に準じます。基本制度特にご注意いただきたいことがら10次の①または②のいずれかより共済契約にかかる所定の共済金を支払うことができない場合には、総代会の議決を経て共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減をすることができます。①戦争その他の非常な出来事②地震・津波・噴火その他これらに類する天災11満期返戻金・契約者配当金、利用分量割戻金(1)交通災害共済には、満期返戻金・契約者配当金はありません。(2)事業年度ごとに決算を行い、剰余金が生じた場合には、交通災害共済の契約状況に応じて、利用分量割戻金として還元します。利用分量割戻金は総代会の議決を経て出資金に振り替えています。共済金を減額する場合共済金支払いの分割・繰り延べ・削減規約および細則の変更についてクーリングオフ(契約申し込みの撤回等)について加入申込書の記入について責任開始日共済掛金の払込猶予期間と契約の失効について(1)共済掛金は原則として、共済契約の発効日または更新日の前日までに払い込んでいただきます。ただし、共済契約の更新日から1ヵ月間の払込猶予期間を設けています。また、口座振替特則を付帯した契約については、2ヵ月間の払込猶予期間を設けています。払込猶予期間内に掛金が払い込まれない場合、共済契約は失効します。【注意喚起情報】

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