JP共済生協の交通災害共済
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6 交通事故の定義について交通事故とはP.3「交通事故の定義」をご参照ください。7 交通機関の範囲について5 共済金をお支払いする主な場合共済金のお支払いの対象となる主な事由および支払われる共済金の種類は以下のとおりです。詳細は「ご契約のしおり」等でご確認ください。8 共済金受取人について 7お支払いの対象となる主な事由引落日となります。(2)共済掛金は、原則として共済契約の発効日または更新日の前日までに納入していただきます。ただし、中途契約の場合等、JP共済生協が特に指定する場合はその日までに納入していただきます。※払込方法の「月払」は、掛金合計額(年額)が9,000円以上の 場合に選択いただけます。共済金の種類被共済者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に死亡した場合死亡共済金被共済者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に身体障害の状態になった場合障害共済金被共済者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に療養した場合療養共済金◆通院は、基本制度ではお支払いの対象となりません。◆共済契約1口についての共済金額は以下の通りです。(1)死亡共済金 50万円(2)障害共済金 2~50万円(3)療養共済金入院1日につき700円自宅療養1日につき500円◆療養共済金は、入院1日以上または自宅療養4日以上より対象となります。療養期間が8日未満の場合は、1口あたり一律5,000 円をお支払いします。ただし、3日以内の自宅療養のみの場合は除きます。◆同一事故による死亡共済金、障害共済金および療養共済金の支払額は、通算して死亡共済金の保障金額(1口あたり50万円)を限度とします。◆障害共済金は、障害共済金額に別表第2「身体障害等級別支払割合表」*に定める障害等級に応じた支払割合を乗じて得た金額をお支払いします。*詳細は「ご契約のしおり」でご確認ください。「交通機関」とは、次の①から⑧までに掲げるものをいいます。①汽車、電車、路面電車、気動車、モノレール、ケーブルカー(ロープウェーを含みます)、リフト、エレベーターおよびエスカレーター。ただし、工業施設構内で用いられている工業施設の一部をなす運搬具を除きます。②自動車、原動機付自転車、自転車、荷車、牛車、馬車、人力車、そり およびトロリーバス等の車両(道路交通法第2条第1項第8号から 第12号までに規定するものをいいます)③航空法(昭和27年7月15日法律第231号)第2条第1項に規定する航空機④船舶職員法(昭和26年4月16日法律第149号)第2条第1項に規定する船舶およびそれと同等級の外国船舶⑤身体障害者用の車いすおよび小児用の車(道路交通法第2条第1項第11号に定める軽車両の定義で除くことが明記されているものをいいます)⑥道路を運行中の原動機付耕運機⑦河川の渡し船および海技従事者の操縦する遊覧船⑧その他JP共済生協が認めるもの(1)共済金受取人は、共済契約者です。(2)(1)にかかわらず、被共済者と同一人である共済契約者が死亡した場合の死亡共済金受取人は、次の①~⑤の順序になります。なお、②~⑤の中においては、その中の順序になります。  ①共済契約者の配偶者②共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹③共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹④前記②に該当しない共済契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹⑤前記③に該当しない共済契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹※「共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた」とは、共済契約者の収入により日常の消費生活の全部または一部を営んでおり、共済契約者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。  (3)(2)の場合において、同順位の死亡共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めてください。この場合において、その代表者は、他の死亡共済金受取人を代表します。(4)共済契約者は、被共済者の同意およびJP共済生協・東京海上日動火災保険株式会社の承認を得て、死亡共済金の受取人を指◆払込方法と払込期間共済掛金は共済契約者に以下のように払い込みいただきます。(1)共済掛金の払込方法は「年払」と「月払」があり、現職者の方は年末手当支給日(年払)・給与支給日(月払)に、退職者の方は12月15日(年払)・毎月15日(月払)に控除します。徴収方法は、給与・手当からの控除とゆうちょ銀行の自動払込があります。※引落日がゆうちょ銀行の営業日でない場合は、前営業日が交通災害共済基本制度重要事項説明書

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