JP共済生協の交通災害共済
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6交通事故とはP.3「交通事故の定義」をご参照ください。4被共済者となることのできる方は、共済契約の発効日または更新日において、次の①〜③のいずれかに該当する方です。①JP共済生協の組合員(共済契約者)②JP共済生協の組合員の配偶者③JP共済生協の組合員と生計を一にする親族※配偶者には内縁関係にある方を含みます。ただし、組合員または組合員と内縁関係のある方に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。8共済金のお支払いの対象となる主な事由および支払われる共済金の種類は以下のとおりです。詳細は「ご契約のしおり」等でご確認ください。577お支払いの対象となる主な事由被共済者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に死亡した場合被共済者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に身体障害の状態になった場合被共済者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に療養した場合※「生計を一にする」とは、共済契約者と日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算することをいい、同居であることを要しません。※「親族」とは、①6親等内の血族、②配偶者、③3親等内の姻族をいいます。(民法第725条)※組合員同士(夫婦間・親子間等)で契約する場合は、重複超過加入とならないようご注意ください。(1)共済金受取人は、共済契約者です。(2)(1)にかかわらず、被共済者と同一人である共済契約者が死亡した場合の死亡共済金受取人は、次の①〜⑤の順序になります。なお、②〜⑤の中においては、その中の順序になります。①共済契約者の配偶者②共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹③共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹④②に該当しない共済契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹⑤③に該当しない共済契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹※「共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた」とは、共済契約者の収入により日常の消費生活の全部または一部を営んでおり、共済契約者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。(3)(2)の場合において、同順位の死亡共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めてください。この場合において、その代表者は、他の死亡共済金受取人を代表します。(4)共済契約者は、被共済者の同意およびJP共済生協・東京海上日動火災保険株式会社の承認を得て、死亡共済金の受取人を指定または変更することができます。なお、死亡共済金以外の共済金については、共済金受取人を指定することはできません。※「保障制度」契約分の死亡共済金については、引受保険会社 である東京海上日動火災保険株式会社の約款の定めにより、 民法上の法定相続人への支払いとなり、JP共済生協の定め る死亡共済金受取人の順序とは異なります。ご不明な場合 は、ポストライフサービスセンターにお問い合わせください。「交通機関」とは、次の①から⑧までに掲げるものをいいます。①汽車、電車、路面電車、気動車、モノレール、ケーブルカー(ロープウェーを含みます)、リフト、エレベーターおよびエスカレーター。ただし、工業施設構内で用いられている工業施設の一部をなす運搬具を除きます。②自動車、原動機付自転車、自転車、荷車、牛車、馬車、人力車、そりおよびトロリーバス等の車両(道路交通法第2条第1項第8号から第12号までに規定するものをいいます)③航空法(昭和27年7月15日法律第231号)第2条第1項に規定する航空機④船舶職員法(昭和26年4月16日法律第149号)第2条第1項に規定する船舶およびそれと同等級の外国船舶⑤身体障害者用の車いすおよび小児用の車(道路交通法第2条第1項第11号に定める軽車両の定義で除くことが明記されているものをいいます)⑥道路を運行中の原動機付耕運機⑦河川の渡し船および海技従事者の操縦する遊覧船⑧その他JP共済生協が認めるもの共済金の種類死亡共済金障害共済金療養共済金◆通院は、基本制度ではお支払いの対象となりません。◆共済契約1口についての共済金額は以下の通りです。(1)死亡共済金 50万円(2)障害共済金 2〜50万円(3)療養共済金入院1日につき700円自宅療養1日につき500円被共済者になることができる方共済金受取人について交通事故の定義について交通機関の範囲について共済金をお支払いする主な場合交通災害共済 基本制度 重要事項説明書

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