JP共済生協の交通災害共済
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車との接触事故によるケガ自転車同士の衝突事故によるケガバイクの転倒事故によるケガ(改札口の内側)駅構内での事故によるケガ道路通行中の建造物からの物の落下によるケガ「保障制度」についてはP.11〜16をご覧ください突・接触等による事故②運行中の交通機関に搭乗していない被共済者の、運行中の交通機関の衝突・接触・火災・爆発等による事故③運行中の交通機関に搭乗している被共済者の不慮の事故④乗客(入場客を含みます)として改札口を有する交通機関の乗降場構内(改札口の内側をさします)における被共済者の不慮の事故⑤道路を通行中の被共済者の、次に掲げる不慮の事故  ア. 建造物・工作物等の倒壊または建造物・工作物等からの物の落下  イ. 崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下  ウ. 火災または破裂・爆発※不慮の事故とは、「急激かつ偶然な外因による事故」をいいます。「交通事故」も不慮の事故の一形態です。※配達途中など業務中の「交通事故」についても保障の対象としています。ただし交通事故の定義に該当しない歩行中の転倒は保障の対象とはなりません。3通院、手術に備えるなら!通院、手術に備えるなら!被共済者が、共済期間中に生じた交通事故により、事故の日からその日を含めて180日以内に「療養」した場合、「身体障害」の状態となった場合、「死亡」した場合に共済金をお支払いします。※「通院」「手術」は、基本制度ではお支払いの対象となりません。交通事故の定義①運行中の交通機関に搭乗していない被共済者の、運行中の交通機関(これに積載されているものを含みます。以下同じです)との衝交通事故によるケガのリスクに2本立ての制度で備えます。年齢、職業、健康状態を問わずご家族皆さまでご加入いただけます。※ご加入いただける方の範囲はP.4をご覧ください。まずはまずは44口口被共済者(保障の対象となる方。以下同じ)1人あたり、基本制度4口、保障制度16口、合計で最高20口までご加入いただけます。保障の範囲基本制度(死亡・障害・療養)保障制度(通院・手術・入院・死亡・後遺障害)基本制度について

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