JP共済生協の交通災害共済
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傷害補償基本特約交通事故傷害危険のみ補償特約●地震・噴火またはこれらによる津波に ●保険の対象となる⽅の故意または重大●共済金の受取人の故意または重大な過失によって生じたケガ(その⽅が受け取るべき金額部分)●保険の対象となる⽅の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたケガ●無免許運転や酒気帯び運転をしている●脳疾患、疾病または心神喪失によって ●妊娠、出産、早産または流産によって生じ●外科的手術等の医療処置(共済金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によって生じたケガ●自動車等の乗用具を用いて競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ●むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見●グライダ-、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーン等に搭乗している間に生じた事故によって被ったケガ●職務として荷物等の積込み作業、積卸し作業または整理作業をしている間のその作業によるケガ●職務として交通乗用具の修理、点検、整備、清掃をしている間のその作業によるケガ+等●極めて異常かつ危険な⽅法で交通乗用※2 ケガとは、急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金のお支払対象となりませんのでご注意ください。※3 自転車、自動車、電車、バス、航空機、船舶等をいいます(身体障害者用の車いすも含みます。)。※4 ※2にかかわらず、傷害補償におけるケガには日射または熱射によって生ずる熱中症を含みます。共済金支払の対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、共済金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。詳細は、《お問い合わせ先》までお問い合わせください。本紙は団体総合生活保険の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、《お問い合わせ先》までお問い合わせください。●運行中の交通乗用具※3との衝突、接触等の交通事故 ●運行中の交通乗用具※3に搭乗している間の事故 ●乗客として駅の改札口を入ってから出るまでの駅構内における事故 ●作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との道路通行中の衝突、接触等の事故 ●交通乗用具※3の火災による事故 等金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。※1事故について死亡・後遺障害共済金額が限度となります。医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合▶入院共済金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、支払対象となる「入院した日数」は、1事故について180日を限度とします。※入院共済金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても入院共済金は重複してはお支払いできません。*3 1事故に基づくケガに対して入院中と入院中以外の両⽅の手術を受けた場合には、入院共済金日額の10倍の額のみお支払いします。※入院共済金と重複してはお支払いできません。また、通院共済金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても通院共済金は重複してはお支払いできません。※通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部位にギプス等*1を常時装着した日数についても「通院した日数」に含みます。*1 ギプス・キャスト、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ・スプリント固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレース、線副子等およびハローベストをいいます。なお、頸椎固定用シーネ、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーターその他着脱が容易なものを含みません。種 類共済金をお支払いする主な場合共済金をお支払いしない主な場合事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合▶死亡・後遺障害共済金額の全額をお支払いします。※1事故について、既に支払われた後遺障害共済金がある場合は、死亡・後遺障害共済事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合▶後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害共済金額の4%~100%をお支払いします。 治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術*1または先進医療*2に該当する所定の手術を受けられた場合▶入院共済金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)の額をお支払いします。ただし、1事故について事故の日からその日を含めて180日以内に受けた手術1回に限ります。*3*1 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。*2「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所等において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動する可能性があります。)。医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合▶通院共済金日額に通院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、お支払いできません。また、支払対象となる「通院した日数」は、 1事故について90日を限度とします。よって生じたケガな過失によって生じたケガ場合に生じたケガ生じたケガたケガのないもの具に搭乗している間のケガ13「交通事故等※1」により、保険の対象となる方がケガ※2※4をした場合に共済金をお支払いします。※1 交通事故等とは以下のものをいいます。共済金のお支払いについて※「共済金のお支払いについて」はご加入いただく補償に関する概要を記載しているものであり、ご加入内容は、普通保険約款・特約によって定まります。詳細につきましては、保険約款に記載していますので、必要に応じて、東京海上日動のホームページ等でご参照ください(ホームページの保険約款には掲載していない特約もありますので、ご不明点等がある場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。)死 亡共済金後遺障害共済金入 院共済金手 術共済金通 院共済金

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