JP共済生協の交通災害共済
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7共済契約者の詐欺または強迫によって、共済契約を締結した場合には、共済契約を取り消すことができます。前記の理由により共済契約を取り消した場合には、共済掛金はお返ししません。8共済契約者は、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができます。共済契約を解約する場合には、共済契約者は所定の書類に解約日等の必要事項を記入し、署名押印のうえ、JP共済生協に提出してください。699共済契約者が共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、共済契約者があらかじめ指定した代理請求人(指定代理請求人)が共済金等を請求することができます。また、共済契約者に共済金等を請求できない特別な事情があり、かつ、指定代理請求人が指定されていないときや指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるときは、契約者の代理人になりうる方(代理請求人)が共済金等を請求することができます。次の①から⑬までのいずれかに該当する場合には、共済金をお支払いしません。①共済契約者、被共済者または共済金受取人の故意または重大な過失により共済事故が生じたとき。ただし、その共済金受取人が共済金の一部の共済金受取人である場合は、その残額を他の共済金受取人に支払います。②被共済者または共済金受取人の犯罪行為により共済事故が生じ、JP共済生協が共済金の支払いを適当でないと認めたとき。③被共済者が法令の定める運転資格を持たないで運転している間に共済事故が生じたとき。④被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当している運転をしている間に共済事故が生じたとき。⑤頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの。⑥道路以外の場所における車両の交通により共済事故が生じたもので、自動車安全運転センター各都道府県事務所が発行する交通事故罹災証明書の交付を受けられなかったとき。⑦人または物の運搬以外の用途を兼ねる交通機関の当該用途に関連して共済事故が生じたとき。⑧列車、路面電車等の専用軌道内もしくは自動車専用道路内に立入りまたは当該軌道もしくは道路を当該交通機関による以外の方法により通行し、当該交通機関との接触、衝突により共済事故が生じたとき。ただし、業務上の必要による立入り、または通行により生じたものを除きます。⑨被共済者が試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます)、訓練(自動車または原動機付自転車の運転資格を取得するための訓練を除きます)、競技・興行(練習を含みます)のため運行中の交通機関に搭乗している間に共済事故が生じたとき。ただし、道路上でJP共済生協の定める交通機関に搭乗している間に生じたときは除きます。⑩被共済者が職務として以下の作業に従事中に当該作業を直接の原因とする共済事故が生じたとき。ア.荷役作業(土石等の積み込み、積み卸し作業を含みます)イ.JP共済生協の定める交通機関の修理、点検、整備、清掃の  作業⑪被共済者がハイヤーまたはタクシーを運転中に共済事故が生じたとき。⑫被共済者が定期、不定期航空運送事業の用に供されていない航空機を操縦している間または当該航空機に搭乗することを職務とする被共済者が職務上搭乗している間に共済事故が生じたとき。⑬被共済者が、職務として漁業に従事している間に共済事故が生じたとき。※「他覚症状」とは、神経学的検査、レントゲン検査または脳波検査等の結果、客観的、かつ、医学的に証明できる所見が認められる状態をいい、患者自身の自覚(疼痛等)は含みません。※「ハイヤーまたはタクシーを運転中」とは、業務として、道路運送法(昭和26年6月1日法律第183号)第3条(種類)第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業(1個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する一般自動車運送事業)の事業用自動車を運転中の状態をいいます。無効とします。①被共済者が共済契約の発効日または更新時において既に 死亡していたとき。②被共済者が共済契約の発効日または更新日において「契約概 要4被共済者になることができる方」の範囲外であったとき。③被共済者1人についての共済金額が、共済契約の発効日また は更新日において規定する最高限度を超えていたときは、 その超えた部分の共済金額に対応する共済契約。④共済契約の申し込みに際し、被共済者の同意を得ていな かったとき。⑤共済契約者の意思によらず共済契約の申し込みがされて いたとき。(2)JP共済生協は、前記(1)の場合において、当該共済契約の共済掛金の全部または一部を共済契約者に返還します。(3)JP共済生協は、共済契約が無効であった場合には、既に支払われた共済金および返戻金の返還を請求することができます。10(1)次の①から⑤までのいずれかに該当する場合には、共済契約は共済金等を確実にご請求いただくために(代理請求について)詐欺等による契約の取り消し解約について共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)契約の無効について交通災害共済 基本制度 重要事項説明書

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