新着情報
- 2016.12.26
- 新潟県で発生した大規模火災により被害に遭われた組合員とご家族の皆さまへ
この度の大規模火災によって被害を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げます。JP共済生協の各共済にご契約の方で、このたびの災害により被害を受けられた方は、下記までご連絡いただきますようご案内申し上げます。
お問い合わせ先(被災受付)
◆建物・家財等の被害に関するもの
対象となる共済 |
お問い合わせ先・被災受付 |
総合共済 |
ポストライフサービスセンター |
火災共済 |
全労済 住宅損害受付センター専用フリーダイヤル |
※1 総合共済は現職者で満66歳未満の方が加入可能です。
※2 組合員が現在居住している建物が火災等により半焼・半壊以上の損害(建物の20%
以上の損害)を受けた場合
◆お車への被害に関するもの
対象となる共済 |
お問い合わせ先・被災受付 |
マイカー共済 ※3 |
全労済 マイカー共済事故受付ダイヤル |
※3 車両損害補償を付帯している場合
◆その他の被害に関するもの(このたびの大規模火災による死亡やおケガ等)
ポストライフサービスセンター 平日9:00~17:45(土・日・祝日・年末年始休み)
○総合共済(※4)、交通災害共済、団体生命共済、新せいめい共済 0120-562-105
○年金共済、大型生命共済共済「きずな」 0120-70-4115
※4 総合共済は現職者で満66歳未満の方のみ加入可能です。
ご契約内容の確認やご相談等
ポストライフサービスセンター 平日9:00~17:45(土・日・祝日・年末年始休み)
共済契約の種類 |
フリーダイヤル |
総合共済、交通災害共済 |
0120-562-105 |
火災共済・自然災害共済、団体生命共済、新せいめい共済 |
0120-562-060 |
年金共済、大型生命共済「きずな」 |
0120-70-4115 |
マイカー共済 |
0120-562-100 |
災害救助法適用地域の特別お取り扱いについて
このたびの大規模火災による被害により災害救助法が適用された地域にお住まいの
組合員の方を対象に、以下のとおり特別のお取扱いをさせていただきます。
【掛金の払込猶予等の特別対応について】
「共済掛金の払い込み」および「契約継続手続き」につきまして、お申し出により一定の猶予
期間を設ける特別対応を実施しております。詳細は上記ポストライフサービスセンターまでご
連絡いただきますようお願い申し上げます。
【災害救助法の適用状況】 2016年12月22日(木)現在。内閣府発表による。
都道府県 |
市町村 |
適用日 |
新潟県 |
糸魚川市(いといがわし) |
2016年12月22日 |
※本記事は状況により随時更新いたします。