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総合共済は助け合いの原点 お手頃な掛け金でさまざまな共済金をお支払いします

こちらは共済の概要を記載したものです。ご契約にあたっては「JP共済生協NEWS・重要事項説明書」を必ずご覧いただき、制度内容をご確認ください。

よくあるご質問
【保障内容】 社会人(18歳)の息子が亡くなりました。死亡共済金の支払対象となりますか?
支払対象となりません。死亡共済金の支払対象となる子は、「満18歳未満の実子・養子・継子」です。
ただし、その子が所定の重度障害の状態にある場合には、年齢を問いません(傷病共済金の支払対象となる子も同様です。)。

詳細は、ポストライフサービスセンターにお問い合わせください。
【保障内容】 再婚しましたが、結婚共済金の支払対象となりますか?
支払対象となります。ただし、過去に結婚共済金の支払対象となった人との再婚は、支払対象となりません。
【保障内容】 内縁関係の場合、結婚共済金の支払対象となりますか?
事実上、婚姻関係にあることが証明できる場合(※)に限り、支払対象となります。
(※)住民票の続柄に「妻(未届)」「夫(未届)」と表記されている場合等。
共済金ご請求にあたっては住民票の他にも証明書類の提出が必要となりますので、詳細はポストライフサービスセンターまでお問い合わせください。
【保障内容】 双子が生まれました。出生共済金はそれぞれの子につき支払対象となりますか?
生まれた子1人につき1件として、それぞれ支払対象となります。
【保障内容】 孫が生まれました。出生共済金の支払対象となりますか?
支払対象となりません。出生共済金は、組合員に子が生まれた場合に支払対象となります。
【保障内容】 女性組合員ですが、嫡出でない子が生まれました。父親に認知されていませんが、出生共済金の支払対象となりますか?
支払対象となります。(女性組合員の場合は、父親の認知を必要としません。)
【保障内容】 自治体から身体障害者手帳が交付されました。重度障害共済金の支払対象となりますか?
身体障害者手帳の交付をもって、重度障害共済金の支払対象とはなりません。重度障害共済金の障害等級(第1級~第4級)の認定は、労働者災害補償保険法施行規則第14条に準じて行っており、身体障害者手帳の障害等級の認定基準とは異なります。
詳細は、ポストライフサービスセンターにお問い合わせください。
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