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よくあるご質問

その他のご質問
【年金:退職手続き】(年金や一時金での)請求時に、公的書類などの添付は必要ですか?

基本的に添付書類は必要なく、給付金請求書(年5号)だけでご請求いただけます。
但し、添付書類が必要となる例は下記の通りです。

①年間受取一時金額が100万円超、年間受取年金額が20万円超となる
→受取人のマイナンバー(個人番号)書類を専用封筒でご提出

②現住所が「○○様方」住所である
 →印鑑登録証明書=その印鑑を給付金請求書(年5号)に押印

③配偶者年金付15年保証付終身年金を選択する
→ご夫婦が1枚に記載の戸籍謄本又は住民票(組合員と配偶者の続柄が確認できるもの)

マイナンバー書類の詳細は請求書の説明欄をご確認ください

【年金:加入者ダイレクト】月払加入年月日が平成11年4月1日と表示されていますが、もっと以前から加入していたと思いますが?

それ以前からご加入いただいていた方は、月払加入年月日については平成11年4月1日(=日本生命に移管した日) と表示されます。
最初のご加入日は画面右上に表示されている、制度加入年月日にてご確認ください。

【年金:加入者ダイレクト】定年到達年月日が随分先の日付になっていますが、その前に郵政各社の定年を迎えますが?

『加入者ダイレクト』における「定年到達年月日」は、年金共済(拠出型企業年金保険)制度上の定年(=満75歳の誕生日)を表示しています。そのため、郵政グループ各社の定年とは違う日付となります。
実際には75歳になる前にご退職されると思いますので、積立はご退職で満了となり、年金または一時金という受給手続きをしていただくこととなります。

【年金:その他】年末調整で一般の生命保険料控除の対象ですか?個人年金保険料控除の対象にはならないのですか?

年金共済「ゆとりプラン」(拠出型企業年金保険)は、掛金から制度運営費を控除した保険料が、一般の生命保険料控除(旧制度)の対象となります。
個人年金保険料控除が適用になる(=税制適格型)ためには、下記①~⑤までのすべての条件を満たす必要があります。


① 「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料であること

② 年金受取人は、保険契約者またはその配偶者のいずれかであること

③ 年金受取人は、被保険者と同一人であること

④ 保険料払込は年金支払開始日前10年以上の期間にわたって定期的に行うこと

→年金共済では、最長2年間の掛金払込の中断ができます
→年金共済では、払込み期間中(在職中)に残高の一部払出しができます
→年金共済では、毎年1回掛金額の変更ができます

⑤ 年金の支払は、年金受取人の年齢が原則として満60歳以降で、かつ10年以上の確定年金または終身年金であること

→年金共済では、45歳以上のご退職であれば年金として受取ることができます
→年金共済では、5年確定年金も選択できます
→年金共済では、積立金を退職時に一時金として受取ることができます

このように年金共済「ゆとりプラン」(拠出型企業年金保険)は、加入者の皆様に多様な選択肢を提供しているため、結果として個人年金保険料控除に該当せず、一般の生命保険料控除(旧制度)の対象となります。

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