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3つの補償でいざというときにがっちりサポート!充実の補償内容が魅力です

こちらは共済の概要を記載したものです。ご契約にあたっては「JP共済生協NEWS・重要事項説明書」を必ずご覧いただき、制度内容をご確認ください。

本ページに記載されている内容は、ご契約の効力開始日(サービス開始日)が2021年10月1日以降のものです。
今回の制度改定内容については、こちらをご覧ください。
※2021年9月30日までの制度内容については、こちらをご覧ください。

万一の事故の時は…
万一の事故の時に慌てないために
もし事故が起こったら
事後安全策、救急車などの手配

(1)
 
二重の事故にならないように事故車両の片づけなどをしてください。
(2)負傷者を動かせないときは後続車などに対する注意を。

道路交通法第72条には、「交通事故があったときは、運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止するなど必要な措置を講じなければならない」と規定されています。

(1)事故発生の日時
(2)事故発生の場所(目印になる建物など)
(3)
 
壊れた物や程度、負傷者の数やけがの程度
● 意識、出血の有無 ● 壊れたものとその程度

(4)
 
事故の状況
● 車と車、人と車、車単独など
(5)事故に際して講じた措置

チェック項目事故発生の場所(住所)   チェック項目事故発生の日時など
チェック項目契約者の住所・氏名・車のナンバー・契約番号など
チェック項目故相手の住所・氏名・連絡先・車のナンバーなど
チェック項目事故発生の状況(飛び出し、出会い頭など)
チェック項目けがの程度   チェック項目病院名   チェック項目届け出警察署と担当官名など
チェック項目目撃者の住所・氏名・連絡先    チェック項目修理工場名など
事後安全策、救急車などの手配



 
けがのある場合には人身事故扱いの事故証明書が必要です。特に、人身傷害・自損事故傷害・無共済車傷害・搭乗者傷害に該当する事由については、人身事故扱いの事故証明書がないと共済金をお支払いできない場合があります。共済金請求の際にも事故証明書が必要となります。

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