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3つの補償でいざというときにがっちりサポート!充実の補償内容が魅力です

こちらは共済の概要を記載したものです。ご契約にあたっては「JP共済生協NEWS・重要事項説明書」を必ずご覧いただき、制度内容をご確認ください。

本ページに記載されている内容は、ご契約の効力開始日(サービス開始日)が2021年10月1日以降のものです。
今回の制度改定内容については、こちらをご覧ください。
※2021年9月30日までの制度内容については、こちらをご覧ください。

よくあるご質問
【補償内容・特約】 子供特約とはどのようなものですか?

契約車両を運転する機会のある最もお若い運転者が、主たる被共済者(ご契約のお車のメインドライバー)のお子様である場合、子ども専用の年齢条件を設定することができます。
運転者年齢条件を変更せずに、子どもを補償の対象に追加ができ、掛金を抑えることができます(設定には要件があります)。

【補償内容・特約】 対物超過費用補償とはどのような補償ですか?

他人の所有物に損害を与えた場合、時価をもって賠償することになります。相手自動車が旧年式だった場合等、修理代が時価額を上回るとその超過分は補償の対象外となるため示談が難航します。
マイカー共済では、その超過額にお客様の責任割合を乗じた額に対して、相手自動車1台につき50万円を限度に共済金をお支払いすることで速やかな解決を可能としています。すべてのご契約に自動セットされますので、万一の際にもどうぞご安心ください。

お支払いには一定の条件があります。

詳細はポストライフサービスセンター(0120-562-100)までお問い合わせください。

【補償内容・特約】 人身傷害と搭乗者傷害の違いは何ですか?

人身傷害が実損払い(実際にかかった治療費やお仕事を休まれた際の休業補償等を実費でお支払い)であるのに対し、搭乗者傷害は治療終了後の定額払いとなります。
(おケガの程度に係わらず入院日額:7500円、通院日額:5000円を200日限度にお支払いします。)

人身傷害補償は主たる被共済者(ご契約のお車のメインドライバー)から見て、本人・配偶者・本人と同居の親族・配偶者と同居の親族・別居の未婚の子が、歩行中や他の車に搭乗中に巻き込まれた自動車事故によるおケガについても補償します。過失割合に関係なく費用の先払いをしますので、安心して治療に専念していただくことができるのも人身傷害をおすすめする理由です。

ご自身方のおケガについてさらに手厚い補償をご希望の際は、「人身傷害」と「搭乗者傷害」を重ね付けすることもできます。

【補償内容・特約】 車両損害付随諸費用はどのようなときに役立ちますか?

車中の身の回り品の損害や、遠方で事故に遭いご契約車両が走行不能となった場合の帰宅/宿泊費の補助をお支払いします。代車代(※)も日額7000円までご請求いただけます。
ご契約のお車で遠方にお出かけになる機会の多い方や、万一のときに代車が必要だという方にはおすすめです。

※車両共済金のお支払対象となる事故により、ご契約のお車が走行不能になった場合、修理中または盗難に遭う(警察への届け出が必須)などして使用できない状態になった場合にお支払いします。

全損以外の場合でその損傷を修理しなかったときはお支払いの対象とはなりません。

【補償内容・特約】 新車買替特約はどのようなときに役立ちますか?

初度登録(初度検査年月)から一定期間内の新しいお車が、事故により大きく損傷した場合や、盗難、風水害等により全損になってしまった場合に役立ちます。
修理をせずに新しいお車を取得する場合、その費用としてご契約時に定めた新車価格相当額をお支払いします。 

お支払いには一定の条件があります。
詳細はポストライフサービスセンター(0120-562-100)までお問い合わせください。

【補償内容・特約】 弁護士特約はどのようなときに役立ちますか?

お客様に責任のない100%の被害事故の際等にお役に立ちます。

対人・対物賠償事故では、相手方との示談交渉はマイカー共済が行います。しかし、契約者様に賠償責任が一切ない事故の場合には、共済(保険会社)がお客様に代わって示談交渉をすることが法律上認められていません。このような場合に備えて弁護士特約をおすすめします。

この特約では、ご契約のお車による事故はもちろん、歩行中や自転車に乗っている最中等の交通事故全般を補償します。1回の事故について、弁護士費用(300万円まで)の他、法律相談料(10万円まで)をお支払いします。 

※この特約のご請求にあたってはこくみん共済 coop の承認が必要です。こくみん共済 coop の承認がなく、ご自身で手配されたこれらの費用はお支払いできませんのでご注意ください。

【補償内容・特約】 弁護士特約はどれか1台に付帯すれば全部の車に適用されますか?

されません。

弁護士特約の被共済者(補償の対象となる方)は、ご契約の主たる被共済者(お車のメインドライバーで補償の中心となる方)がどなたであるかによって異なります。

本人のご契約以外に家族のご契約がある場合で、それぞれのご契約の主たる被共済者が異なるときは、ご契約ごとに被共済者の範囲をご確認の上、それぞれのご契約についてこの特約を付けるかどうかご検討ください。また、ご家族以外の方(友人・別居の親族・別居既婚の子)が被共済者となる場合には、それぞれのお車にこの特約が必要です。




このように、この特約の被共済者は、主たる被共済者がどなたであるかによって決まります。

ご契約ごとに被共済者の範囲を必ずご確認の上ご判断ください。

その他の共済のよくあるご質問はこちら
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