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3つの補償でいざというときにがっちりサポート!充実の補償内容が魅力です

こちらは共済の概要を記載したものです。ご契約にあたっては「JP共済生協NEWS・重要事項説明書」を必ずご覧いただき、制度内容をご確認ください。

本ページに記載されている内容は、ご契約の効力開始日(サービス開始日)が2021年10月1日以降のものです。
今回の制度改定内容については、こちらをご覧ください。
※2021年9月30日までの制度内容については、こちらをご覧ください。

よくあるご質問
【契約内容の確認・変更】 子供が免許を取る予定ですが、どうすればよいですか?

お子さまが運転を始める前日までにポストライフサービスセンター(0120-562-100)にご連絡ください。
最も早い効力開始日はお電話の翌日からです。差額掛金の精算は月割りでご案内いたします。

【契約内容の確認・変更】 メインドライバー(主たる被共済者)が変わりましたが、どうすればよいですか?

ポストライフサービスセンター(0120-562-100)にご連絡ください。お電話のみでご変更を承ります。(書類のご提出は不要です。) 

また、ご変更が可能な範囲は次のとおりです。

●変更前の主たる被共済者(お車のメインドライバー)と同居のご家族
●変更前の主たる被共済者(お車のメインドライバー)の配偶者または配偶者と同居のご家族

【ご契約の中断】 中断証明書とはどういうものですか?

中断されているご契約を証明するものが中断証明書です。

解約または満期を迎えられて継続されなかったご契約について、次契約に適用すべきノンフリート等級が7等級以上、かつ解約・満期日までにお車が廃車・譲渡・返還(リースの場合)された場合に、その等級を10年間保管しご契約を中断することができます。


新たにお車を取得された際に、中断時の優良等級でご契約を再開することができます。他の損害保険会社(共済)発行の中断証明書(原本)を使ってマイカー共済でご契約を再開することもできます。


盗難に遭われた場合や海外渡航をされる場合、またはマイカー共済でご契約のお車を、他の損害保険会社のご契約に車両入替されることによりご契約を解約される場合も、一定の条件を満たせば中断が可能です。詳細はポストライフサービスセンター(0120-562-100)にお問い合わせください。

【ご契約の中断】 中断証明書の請求方法と必要書類について教えてください

申請書類をお送りしますので、ポストライフサービスセンター(0120-562-100)にお電話ください。

ご提出いただく書類は次のとおりです。
1)中断証明書発効依頼書
2)廃車・譲渡・返還の場合、一時(永久)抹消登録証明書、自動車検査証返納書等、お車を手放されたことが確認できる書類(写)
3)車検切れの場合、登録事項等証明書(写) ※車検証記載の「有効期間の満了する日」以降に発行されたものに限ります
4)盗難の場合、「届出警察署名」・「届出受理番号」をご申告いただくとともに、廃車されていることの事実および日付の確認が必要です。
5)妊娠により二輪自動車のご契約を中断される場合、母子健康手帳の届出日が記載されているページ (写)
6)マイカー共済 共済契約証書(原本)                                    


共済期間の満了日または解約日時点で、お車を手放されていることが中断の条件となります。
解約可能な日が確定してからご連絡ください。
 また、中断証明書が発行可能な時期は共済期間の満了日または解約日から13ヶ月以内です。

【その他】 共済契約証書を紛失してしまいましたが、どうすればよいですか?

再発行をいたします。

次のいずれかの方法でお手続きください。
●ホームページ上の各種書類ダウンロードから「共済証書再発行申請書」をダウンロードし必要事項をご記入、押印の上ご送付ください。
●契約者または主たる被共済者からポストライフサービスセンター(0120-562-100)にお電話ください。

 

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