JP共済生協の団体生命共済
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です。る手続きが必要です。1.苦情のお申し出先について2.裁定または仲裁の申し立てについて 組合員・お客さまからご提供いただいた個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金の支払いに関する業務や保障に関する情報のご提供、こくみん共済 coopおよびJ P共済生協の事業、各種共済商品、各種サービスの案内などの目的のために利用させていただきます。また、組合員・お客さまの特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」にもとづき適切に取り扱います。○所属団体について所属する労働組合・共済会等(以下、「所属団体」といいます。)を通じて加入する場合は、本契約に関する個人情報(特定個人情報を除く)を所属団体へ提供させていただきます。○医療機関等について共済金の適正かつ迅速なお支払いを行うために必要な範囲内の個人情報を、医療機関・当事者等の関係先に提供することがあります。○保有個人データ(共済契約等)の共同利用について共済契約の維持および共済金の適正化などを目的に、行政庁/支払査定時照会制度に加盟する共済事業団体・生命保険会社/損害保険会社等との間で、本契約に関する個人情報を共同利用させていただくことがあります。※個人情報の取り扱いに関する詳細は、 こくみん共済 coopホームページ(https://www.zenrosai.coop) JP共済生協ホームページ(https://www.postlife.or.jp/) をご参照ください。こくみん共済 coopでは、組合員の皆さまが安心して各種共済をご利用いただき、よりご満足いただけるサービスをご提供するため、苦情の受付窓口を開設しております。苦情は、受付専用窓口の「こくみん共済 coop お客様相談室」へご相談ください。なお、当会ホームページでも受け付けております。◆こくみん共済 coop お客様相談室  ・専用フリーダイヤル 0120-603-180  ・受付時間   ・ホームページ 9:00〜17:00(土・日・祝日・年末年始除く)https://www.zenrosai.coop苦情などのお申し出につきまして、こくみん共済 coopで解決に至らなかった場合、第三者機関として下記の「一般社団法人 日本共済協会 共済相談所」をご利用いただくことができます。共済相談所では、裁定または仲裁により解決支援業務を行っています。なお、共済相談所は「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しています。■一般社団法人 日本共済協会 共済相談所 ・電  話 03-5368-5757 ・受付時間 9:00〜17:00(土・日・祝日・年末年始除く) ※ただし、自動車事故の賠償にかかわるものはお取り扱いしておりません。 当会は、将来の支払いに備えて、厚生労働省令に定められている共済契約準備金をこえる充分な積み立てを行っています。また、資産運用のリスクを適切に管理し、健全な資産運用を行っています。 当会は、これからも引き続き健全な経営に努めていくとともに、情報開示を積極的に行っていきます。また、個人情報保護法をはじめ関連する法令等を遵守し、お預かりしたお客さまに関する情報について厳重な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めています。 J P共済生協は消費生活協同組合法にもとづき、非営利で共済事業を営む生活協同組合です。 生活協同組合は、組合員の参加により運営されており、郵政関連企業で勤務されている方で、出資金をお支払いいただければどなたでもJ P共済生協の組合員となることができ、各種共済に加入できます。新しく組合員となられる方には、生活協同組合運営のために出資(100円)をお願いしています。 なお、すべてのご契約を解約された場合、またはご契約が失効となり、効力を失った場合等で、引き続き事業をご利用されない場合には、速やかにJ P共済生協へご連絡をいただき、組合員出資金返戻請求の手続きを行ってください。 また、2年以上事業を利用されず、住所変更の手続きをいただいていない場合には、脱退の予告があったものとみなし、脱退の手続きをさせていただく場合がありますので、ご注意ください。1. 組合員の資格(1) 郵政関連企業に勤務する方は、JP共済生協の組合員となることができます。(2) 郵政関連企業に勤務していた方で、JP共済生協の事業を利用することを適当とする方は、JP共済生協の承認を受けて、JP共済生協の組合員となることができます。2. 届出の義務組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、またはその氏名もしくは住所を変更したときは、速やかにその旨をJP共済生協に届け出てください。3. 自由脱退(1) 組合員は、事業年度の末日の90日前までにJP共済生協に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができます。(注1)JP共済生協の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日(注2)出資金は、脱退した後に払戻します。(注3)脱退の予告にあたっては、JP共済生協の定める書類によ(2) JP共済生協は、組合員が住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとします。(3) 第2項の規定により脱退の予告があったとみなそうとするときは、JP共済生協は事前に当該組合員に対する年一回以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住所の変更届出の催告を行います。(4) 第2項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総代会に報告するものとします。4. 法定脱退組合員は、次の(1)から(3)までのいずれかの事由によって脱退します。(1) 組合員たる資格の喪失(郵政関連企業を退職したとき等)(2) 死亡(3) 除名(注)(1)(2)の場合、JP共済生協の定める書類による手続きが必要です。5. 除名JP共済生協は、組合員が次の(1)または(2)のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができます。(1) 1年間JP共済生協の事業を利用しないとき。(2) JP共済生協の事業を妨げ、または信用を失わせる行為をしたとき。6. 出資1口の金額およびその払込み方法出資1口の金額は100円とし、全額一時払込みとします。7. 脱退組合員の払戻し請求権脱退した組合員は、その払込済出資額の払戻しをJP共済生協に請求することができます。(注)出資金の払戻請求を脱退した時から2年間行わなかった場合は、その請求権は時効によって消滅します(消費生活協同組合法(昭和23年7月30日法律第200号)第23条)。8. その他注意事項(1) 出資金の払戻しは、組合員または相続人名義の口座に送金します。(2)共済証書等、JP共済生協からの書類の発送は、普通郵便とします。受付時間 9:30〜17:30(土・日・祝日・年末年始は除く)※受付時間が変更となる場合があります。 最新情報は JP共済生協ホームページでご確認ください。お客さまに関する個人情報の取り扱いについて苦情のお申し出先と裁定・仲裁の申し立てについてご契約者の皆さまへ組合員および出資金についてお問い合わせはポストライフサービスセンター0120-562-105

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