JP共済生協の団体生命共済
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6●契約の無効について次のいずれかに該当する場合、契約は無効となります。1. 契約者が発効日または更新日にすでに死亡していたとき2. 被共済者が発効日にすでに死亡していたとき3. 契約者が発効日または更新日に団体の構成員でなくなっていたとき4. 被共済者が発効日または更新日に契約概要「被共済者になることができる方」の範囲外であったとき5. 共済金額が最高限度を超えていたときは、その超えた部分6. 契約の申し込みの際、被共済者の同意を得ていなかったとき7. 契約者の意思によらず契約を申し込まれたとき   など※契約が無効の場合、当該契約の掛金の全部または一部を、契約者にお返しします。※契約が無効であった場合で、すでに共済金を支払っていたときは返還していただ●契約の消滅について次のいずれかに該当する場合、契約は消滅します。1. 被共済者が死亡したとき2. 被共済者が重度障がいの状態となったとき(重度障害共済金が支払われた場合に限ります)●契約内容に関する届け出について契約者は次の場合、所属する団体を通じて当会へご連絡ください。ご連絡がないと共済金をお支払いできない場合があります。1. 契約者または被共済者の氏名を変更したとき(死亡共済金受取人や指定代理請求人を含む)2. 契約者の住所を変更したとき3. 被共済者が契約概要「被共済者になることができる方」の範囲外になったとき●契約の解除について次のいずれかに該当する場合、契約は解除されることがあります。1. 共済金受取人が、共済金請求および受領の際、詐欺行為を行い、または行おうとしたとき2. 契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、共済金を支払わせることを目的として、支払事由を発生させ、または発生させようとしたとき3. 契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められるとき*1「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。以下同じです。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。4. 他の契約等との重複によって、被共済者にかかる共済金等(保険金その他のいかなる名称であるかを問わないものとします)の合計額が著しく過大であり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められるとき5. 前記1.〜4.までのいずれかに該当するほか、当会との信頼関係が損なわれ、当会が、契約の存続を不適当と判断したとき6. 契約者または被共済者が、申し込みの際に、故意または重大な過失により、質問事項について事実を告げず、または事実でないことを告げたとき●被共済者による契約の解除請求について被共済者が契約者以外である場合、被共済者は契約者に対し、契約の解除を求めることができます。詳しくはJP共済生協または当会までお問い合わせください。返しできません。※すでに、共済金または返戻金を支払っていたときは返還していただきます。すでに共済金を支払っていたときは、返還していただきます。※取り消された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。なかった場合、契約を解除し、共済金を支払わないことがあります。被共済者になる方の同意を得て、契約者自身が記入し、内容を充分にお確かめのうえ、署名してください。2. 申込書の内容および質問表の回答を確認したうえで、お引き受けするか否かを決定します。その結果は共済契約代表者または申込者(契約者)に通知します。3. 申込者(契約者)が申込書の「申込日」に記入した日を告知日(申込書の質問表への回答日)とします。●契約の成立と効力の発生について当会が申し込みを承諾した場合は、その申込日に契約は成立します。効力の発生日は、各団体との協定書に定める日からとなります。●2回目以降の掛金払い込みと払込猶予期間・契約の失効1. 掛金の払込方法は給与控除または、ゆうちょ銀行の自動払込みで、現職者の方は毎年12月の給与支給日、退職者の方は毎年12月24日(取扱金融機関等の休業日にあたる場合は前営業日)にご指定の契約者の口座から引き落とします。なお、掛金の払込期日は毎月の発効応当日の前日の属する月の末日です。2. 払込期日の翌日から3ヵ月の払込猶予期間があります。払込猶予期間内に掛金が払い込まれない場合、契約は払込期日に遡って効力を失い消滅します。●共済金等を確実にご請求いただくために(代理請求について)契約者が共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、契約者があらかじめ指定した代理人(指定代理請求人)が契約者の代理人として共済金等を請求することができます(「指定代理請求制度」といいます)。また、指定代理請求人が指定されていないときや指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるとき等には、契約者の代理人となりうる方(代理請求人)が共済金等を請求することができます(「代理請求制度」といいます)。詳しくはJP共済生協または当会までお問い合わせください。●規約および細則の変更について当会が事業規約・細則を改正した場合には、更新日における事業規約および細則にもとづく掛金の額、保障内容等(支払事由、共済金の額、その他契約内容となるすべての事項)により更新します。また、当会は共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化、その他の事情により必要が生じた場合には、掛金の額の変更を伴わない範囲で保障内容等を変更する場合があります。なお、この場合には、変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、当会ホームページへの掲載やその他の方法により周知します。●共済金の不法取得目的による契約の無効について契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって契約の締結をした場合には、その契約は無効となります。※契約が共済金の不法取得目的による無効の場合、契約当初からの払込掛金はお●詐欺等による契約の取り消しについて契約者、被共済者または共済金受取人が、申し込みの際、詐欺・強迫行為を行ったときには、契約が取り消されることがあります。※支払事由が発生した後に、取り消された場合でも共済金は支払いません。また、●掛金の保険料控除について団体生命共済の掛金は生命保険料控除の対象となります。●共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)次のいずれかに該当する場合、共済金をお支払いできません。(1)契約が解除されたとき(2)契約が無効となったときや詐欺等により取り消されたとき(1)被共済者が発効日または更新日(増額した場合の増額部分)から1年以内に自殺したとき(2)被共済者の犯罪行為によるとき(3)共済金受取人の故意によるとき(4)契約者の故意によるとき(契約者と同一人である場合を除きます)など(1)被共済者が発効日または更新日(増額した場合の増額部分)から1年以内に自殺行為により重度障がいの状態となったとき(2)被共済者の故意(自殺行為を除きます)によるとき(3)被共済者の犯罪行為によるとき(4)契約者の故意によるとき(契約者と同一人である場合を除きます)などきます。※共済金を契約者または死亡共済金受取人にお支払いする場合で、未払込掛金があるときはその未払込掛金の額を共済金から差し引かせていただきます。*2「社会的に非難されるべき関係」とは、反社会的勢力に対する資金等の提供や便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用をおこなうこと等、共済金受取人が法人である場合に、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその経営に実質的に関与していると認められること等をいいます。※当初の契約または更新前の契約に告知義務違反があった場合は、契約変更後の契約または更新後の契約が解除されることがあります。※支払事由が発生した後に、契約が解除された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは返還していただきます。※契約が解除された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。当該契約の未経過共済期間(1ヵ月に満たない端数日は切り捨てます)に相当する掛金をお返しします。※前記3.の事由のみに該当した場合で、該当したのが一部の共済金等の受取人のみであるときは、その受取人に支払われるべき共済金等はお支払いできません。共済金の種類1.すべての共済金2.死亡を原因とする共済金3.重度障がいを原因とする共済金主な免責事由

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