JP共済生協の団体生命共済
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5団体定期生命共済●契約の引受団体と事業規約・募集方法●共済掛金(以下、「掛金」といいます)と初回掛金の払込方法について●共済期間と契約の更新について●被共済者になることができる方●被共済者になることができない方●割り戻し金について●共済金をお支払いする場合●共済金を減額してお支払いする場合〈重度障害共済金〉発効日または更新日(増額した場合)時点で、すでに罹患していた疾病・受傷このご契約のてびき(契約概要・注意喚起情報)は、ご契約に際して特にご確認いただきたい重要事項をご説明するものです。ご契約の前に必ずお読みいただき、内容を確認・了承のうえお申し込みください。なお、ご契約の内容は商品名に応じた事業規約(「共済掛金額および責任準備金額等算出方法書」ならびにこれらにかかる条項を除きます。)・細則によって定まります。このご契約のてびきは、ご契約の内容すべてを記載したものではありません。ご不明な点がありましたら、JP共済生協またはこくみん共済 coop(以下「当会」といいます。)までお問い合わせください。ご契約内容となる事業規約・細則について・団体定期生命共済の事業規約・細則はJP共済生協または当会にお問い合わせください。共済商品名称と該当する事業規約・細則商品名団体生命共済たい事項を記載しています。全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済 coop)団体定期生命共済JP共済生協と当会で定めた協定書に従い募集を行い、契約を締結します。●掛金について●共済金受取人についてしていた傷害を原因として、発効日または更新日(増額した場合の増額部分)から180日以内に重度障がいの状態になったときは、前項「共済金をお支払いする場合」における重度障害共済金額の額を50%減額してお支払いします。掛金はP.4でご確認ください。1. 共済金受取人は契約者です。2. 1.にかかわらず、被共済者と同一人である契約者が死亡した場合の死亡共済金受取人は、(1)から(5)の順位になります。なお、(2)から(5)の中では、記載の順序になります。(1) 契約者の配偶者(内縁関係にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方(以下「内縁関係にある方等」)を含みます。ただし、契約者または内縁関係にある方等に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じです。)※「内縁関係にある方等」とは、生活実態をもとに当会が認めた方をいいます。また、戸籍上の性別が同一である場合については、加入時に確認書類の提示(自治体の同性パートナーシップの証明書、住民票、当会所定の確認書のいずれか)をお願いしています。(2) 契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹(「その収入により生計を維持していた」とは、契約者の収入により、日々の消費生活の全部または一部を営んでおり、契約者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。以下同じです)(3) 契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた契約者の(4)(2)にあてはまらない契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹(5)(3)にあてはまらない契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および3. 2.において、同順位の死亡共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めなければなりません。この場合、その代表者は他の死亡共済金受取人を代表します。4. 契約者は、支払事由が発生するまでは所定の書類により、被共済者の同意および当会の承諾を得て、2.の死亡共済金受取人の順位または順序を変更することができます。また、死亡共済金受取人を2.以外の契約者の親族等に指定または変更することができます。5. 4.により死亡共済金受取人の指定または変更がされている場合で、その後契約更新(以下「更新」といいます)されたときは、共済金額を変更したときを含めて、引き続き同一の内容による死亡共済金受取人の指定または変更があったものとします。6. 死亡共済金受取人を指定または変更するための書類が当会に到着する前に、指定前または変更前の死亡共済金受取人に共済金を支払ったときは、その支払い後に共済金の請求を受けても、重複して共済金は支払いません。7. 4.により指定または変更された死亡共済金受取人が死亡した場合で、その後に新たな死亡共済金受取人が指定されないときは、1.または2.に規定する順位または順序によります。●共済金支払いの分割・繰り延べ・削減戦争その他の非常な出来事、地震、津波、噴火、その他これらに類する天災などの非常時には、共済金の分割払い、繰り延べ払い、削減をすることがあります。●クーリングオフについて申込者(共済契約者(以下「契約者」))は、申込日を含めた8営業日以内であれば書面または電磁的記録により、申し込みの撤回(クーリングオフ)ができます。※クーリングオフをする場合、契約の種類、申込日、契約者の氏名、住所、被共済者の氏名、クーリングオフする旨を当会にお申し出ください。詳しくはJP共済生協または当会までお問い合わせください。●加入申込書(申込書)および質問表の記入について1. 申込書は契約を締結するうえで重要ですので、正確にご記入ください。特に、質問表(健康状態等についての質問)について正確にお答えいただけ配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹兄弟姉妹「注意喚起情報」は、ご契約のお申し込みに際して特に注意していただきたい事項、不利益になる事項を記載しています。(契約概要・注意喚起情報)事業規約・細則団体定期生命共済1. 引受団体2. 事業規約3. 募集方法掛金の払込方法は、年払いのみで、12月の給与からの控除またはゆうちょ銀行の自動払込のいずれかをお願いしております。共済期間は毎年1月1日〜12月31日までの1年間です。同じ契約内容で引き続き加入する場合は、自動更新となり手続きは不要です。なお、事業規約・細則の改正があった場合には、掛金の額、保障内容等を変更することがあります(「規約および細則の変更について」をご確認ください)。発効日または更新日に、次のいずれかに該当する方1. 契約者(団体の構成員。以下同じです)2. 契約者の配偶者3. 契約者と同一生計で次に該当する満24歳までの未婚の方(1) 契約者の子(2) 契約者の配偶者の子※家族(配偶者・子)の加入には契約者本人の加入が必要です。1. 質問表の回答を当会が確認し、加入が妥当でないと判断した方2. 発効日または更新日に次の職業・職務に従事している方(1) 力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師、その他これらに類する職業・職務(2) テストパイロット、テストドライバー、その他これらに類する職業・職務ただし、契約者本人が、これらの職業・職務に従事している場合でも、所属する団体の全被共済者の3%以内であれば加入できます。(加入することができる基本契約共済金額は500万円までとなります。)毎年5月末の決算において、団体単位に収支計算を行い、剰余が生じた場合に割り戻し金としてお戻しします。1. 基本契約〈死亡共済金・重度障害共済金〉被共済者が共済期間中に死亡、または重度障がいの状態となった場合に、基本契約共済金額を死亡共済金または重度障害共済金としてお支払いします。※死亡共済金と重度障害共済金は重複して支払いません。注意喚起情報契約概要「契約概要」は、ご契約に際して特にご確認いただきご契約のてびき

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